1947-09-27 第1回国会 衆議院 本会議 第37号
まず、本法案が提出されました理由を簡單に申し上げますと、災害救助法案としましては、遠く明治三十二年に制定された罹災救助基金法があるのでありますが、同法は、單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるだけで救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。 そのために救助活動が区々となり、かつ救助関係者の緊密な協力を欠く弊害もあります。
まず、本法案が提出されました理由を簡單に申し上げますと、災害救助法案としましては、遠く明治三十二年に制定された罹災救助基金法があるのでありますが、同法は、單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるだけで救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。 そのために救助活動が区々となり、かつ救助関係者の緊密な協力を欠く弊害もあります。
第一に、同法は單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般に亘る規定を設けておらないのであります。從つて救助活動が区々となり、不徹底となる憾みを免れません。殊に関係行政機関などの円滑な協力を欠くような場合が生ずるのであります。
第一に、同法は単に罹災救助基金に關する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。
れれから二十一條の第二項の方に關しましては、榊原委員の御指摘の通りに、私人がやります救助活動全般を包含しているわけでございます。從いましてあるいは炊出し業務というようなことにいたしましても私人なり、あるいは社會施設というふうなものが行います場合においては、日本赤十字社が唯一の連絡調整機關としてやるわけでございます。