2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会 第3号
さらに、ドイツは連邦国家でありますから、連邦政府と州政府、地方機関、こうしたものとの関係がどうあるべきか、あるいは民間の災害救助団体、こうしたものとの関係がどうあるべきかということで、非常に複雑な関係の中で有事法制というものを運用しなければいけないという立場にございました。
さらに、ドイツは連邦国家でありますから、連邦政府と州政府、地方機関、こうしたものとの関係がどうあるべきか、あるいは民間の災害救助団体、こうしたものとの関係がどうあるべきかということで、非常に複雑な関係の中で有事法制というものを運用しなければいけないという立場にございました。
したがいまして、たとえば個人に対する災害救助、団体に対する災害救助、それから激甚災の指定の問題、いろいろございます。したがって、今後ともいろいろいままでの災害の実情、非常にお困りの点を考えまして、今後はそういう点について留意したいと国土庁は考えておるような次第でございます。
改正案の要点について申し上げますと、第一点は、寄付金を配分する対象の範囲を拡張して、風水害、震災等の救助団体、ガン、結核、小児麻痺等の学術的研究と治療を行う団体、原爆被災者に対する治療その他の援助を行う団体にも配分することができることとしたこと、第二点は、寄付金つき郵便はがきの発行に際しては、あらかじめ寄付目的及び配分団体を決定し、その発行前に寄付目的、発行枚数その他必要事項を告示する等、その手続を
改正案の要点について申し上げますと、第一点は、寄付金を配分する対象の範囲を拡張して、風水害、震災等の救助団体、ガン、結核、小見麻痺等の学術的研究と治療を行う団体、原爆被災者に対する治療その他の援助を行う団体及び郵政職員の保健もしくは保養を目的とする事業を行う団体にも配分することができることとしようとするものであります。