1953-11-06 第17回国会 参議院 本会議 第5号
先ず災害救助に関する特別措置法につきましては、現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が、本年八月三日に公布された災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整を図らんとするものであります。
先ず災害救助に関する特別措置法につきましては、現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が、本年八月三日に公布された災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整を図らんとするものであります。
まず、災害救助に関する特別措置法につきましては、応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が、本年八月三日に公布されました災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整をはかることとし、次に母子福祉資金の貸付に関する特別措置法につきましては、現行の規定では、この特別措置が水害による被害を受けない者にまで及ぶおそれなしとしないので、その対象を風水害等により被害を受けた
先ず災害救助に関する特別措置法につきましては、現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が、本年八月三日に公布されました災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整を図らんとするものであります。
まず災害救助に関する特別措置法につきましては、現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が本年八月三日に公布されました災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整をはからんとするものであります。
第三に、災害救助に関する特別措置法につきまして現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急架設住宅及び救助事務費等についての国庫補助の措置が、本年八月三日に公布された災害救助法の一部改正法に規定されるに至つたので、これとの調整を図らんとすること。