1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 規定の趣旨といたしておりますところは極めて適切であろうかと考えまするが、規定の表現を見ますというと「会記ノ現況其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌シテ合併ヲ無效トスルコトヲ不適当ト認ムルトキハ」というふうになつておりまして、裁判所の自由裁量権が純粹に法律の解釈適用という範囲を逸脱しまして、会記の、企業の経営政策にまで立入つて、法律上の原因がありながら請求を棄却し得るということを認めるというふうにも解釈される虞れがございますし 岡咲恕一