2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
確かに、無過失責任の制度がありますので、故意、過失の立証を必要とせず、四大公害などとは違って、裁判が提起される前から東京電力の賠償というのはスタートしてきている。ただ、一方で、この無過失責任の制度が津波対策の不備に関する責任の解明というのを妨げている面もあるということも申し上げておかなくてはなりません。
民事、不法行為、故意、過失は不法行為に当たり得るわけですが、担当者、事業者が不法行為に当たり得るということはあり得るでしょうか。
間違いがあれば全て社労士にいくのではなくて、社労士の責に問われるには、相当な重過失というんでしょうか、あるいは故意、過失、そういったものがなければ当然そこまで及ばないということになっているはずでありますので。済みません、今、手元にないものですから空で申し上げておりますけれども、そこはもちろん、そういった形で対応していきたいと思います。
さらに、民事上の責任として、経営者が投資家に対して損害賠償責任を負っており、その際、経営者の故意、過失に係る挙証責任は、投資家から当該経営者に立証責任が転換されております。
これ、ゼーランさんと、そしてアメリカオンラインの訴訟でありまして、プロバイダーの権利侵害について、これは結果的に故意、過失があるにもかかわらず免責をされたということであります。 日本において同じことが起きた場合、免責されないということが想定をされることもあり得るかということについてちょっと確認をしたいと思います。
また、こういう補償を受けましても、さらにその身柄拘束が国家機関の故意、過失に基づく場合には、国家賠償法に基づき損害賠償を請求することも可能でございます。
○小川敏夫君 その混在しているというところが、例えば、これは見解が分かれると思うんですけれども、いわゆる共有部分の損傷に対する補償ではなくて、居住者が居住者の故意、過失によって共有部分を損傷させてしまったという場合に、居住者は当然、管理組合に対して共有部分を損傷させたその賠償責任を負うわけであります。
また、その健康被害に関しては、損害賠償というのが別の委員から質問がありまして、民事としては因果関係や故意、過失、そういう話があったんですけれども、仮に、従業員の中でも、分煙になったときに、若い子と一緒に働いている人もいるでしょう、そのときに、二十歳未満の人は喫煙のところには行かせないということだと思うんですけれども、だからといって、二十歳以上であればそっちに行ってねと店長というか経営者が言われたときに
また、企業の約三割、権利者団体の約七割、利用者団体の約四割、個人の約四割が故意、過失による著作権侵害の増加を懸念する、こういう結果が出ているんです。 ですから、私は、この立法事実というのは本当によく検討していかなくてはならない、きちっとそれを示す必要があるというふうに思っております。 そこで、具体的に伺いたいと思います。
適法行為じゃないですよ、違法行為で、しかも故意、過失がある場合というふうに。だから、与党の方は衆議院では修正案に応じていただけませんでしたが、要件を明確にして争いをなくすというのは立法の常道ですから、賛成していただきたい。 じゃ、許される場合は何かというと、その次、第三セクターが破綻するときに銀行団と協調して債権を放棄する、これはやらざるを得ません。
今回、日弁連を初めやはりさまざま、これまでの故意、過失が、善意あるいは重過失、善意並びに重過失を除く、軽過失であればというふうに言っているんですが、これについてはさまざま異論が出ている中で、平成十三年改正の検証がされていないということについて、大臣として、法案提出者としてどのようにお考えか、御所見を伺いたいと思います。
今回の改正後に地方公共団体が条例を制定した場合には、裁判所において、まず故意、過失の有無だけではなくて、当事者の主張に基づいて、軽過失か重過失か、これは条例の適用の有無についての判断をする前提になりますので、これが判断されるということになるものと考えております。
今回の改正後に、地方公共団体が一部免責条例を制定した場合におきましては、裁判所において、当事者の主張に基づきまして、故意、過失の有無だけではなくて、過失が認められるときには軽過失か否かについても判断されることになると考えております。裁判所が軽過失と判断した場合には、この一部免責条例が適用されまして、損害賠償責任額が一定の限度に限定されることになるものと考えております。
ということは、その帰責事由というのが、契約その他債務の発生原因を離れた客観的な過失の有無というものではないということがはっきりしたわけでありまして、そうすると、今まで帰責事由というのは、債務者の故意、過失又は信義則上それと同視すべき事由という、そういう伝統的な考え方があったんですけれども、それはもはや解釈論としてはこの法律の中ではないと。
この原因者負担は、実務上、故意、過失の判断は極めて難しいことなどから、故意、過失の要件を必要としない無過失責任の制度とされております。この原則に立脚するならば、F1についても事故原因者である東電が全ての費用を賄う、負う責任があると思います。 そしてその次に、東電の株主と東電への貸し手である金融機関の責任が追及されなければならないと思います。しかし、現実にはそうなっておりません。
これを見て、やっぱりその論文の前後、論文発表をしてガイドラインに載って、削除されたということによって売上げがかなり影響を受けているというのが読み取れると思うんですが、どれだけ医療保険財政に影響を与えたかはちょっと計算難しいというお話でしたけれども、ただ、これ、少なくとも弁護士として考えますと、最低限このぐらいの額というのは、やっぱり明らかに改ざんがあったわけですから、故意、過失が成り立つわけですよ。
学校の管理下で事故が起きた場合、この制度によって故意、過失を問わず医療費等が支払われることになっております。 現在、この災害共済給付制度の対象となっているのは、パネルの左側をごらんください、幼稚園、小中学校、高等学校などの学校、そして認可保育所、認定こども園、これらが対象になっております。
○畑野委員 資料が行ったり来たりしたわけですが、「原状回復の条件について」という点では、おっしゃったように、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、賃借人が負担すべき費用となる」ということと、「建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担すべき費用となる」ということが
このガイドラインに基づいて、そこでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しております。これは民法改正案の趣旨に沿ったものなのでしょうか、伺います。
本ガイドラインにおいては、近時の判例や取引等の実務を考慮の上、借り主が義務を負う原状回復について、借りたときの状態そのものに復旧することではなく、先ほどお読みいただいたとおり、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しております。
普通、帰責事由、過失責任か無過失責任かというのは、こういった債権法改正の議論が始まる前に私は教科書で書いておりまして、帰責事由という言葉、故意、過失という言葉があれば基本的に過失責任、なければ無過失責任ということを書いておりまして、それが普通のクライテリアです。ですから、素直に読めば、これは過失責任の規定と読むのが普通だろうと思います。
故意、過失がなくても打ち上げ事業者側に事故の一切の責任を負わせることとする無過失責任につきましては、まず、ロケット等の落下事故は、打ち上げ実施者が自ら危険をつくり出しコントロールしているという極めて特殊な行為であることから、その賠償責任につきましても自身で負担することが妥当であることがございます。