1970-12-07 第64回国会 衆議院 法務委員会 第3号 それとこの第二条二項との関係を考えました場合に、少なくとも、これは傷害の意思を持って傷害をせしめたという故意犯そのものの傷害罪よりは、この刑としては最高刑が軽くてしかるべきであろうという考え方から七年にいたした次第でございます。 辻辰三郎