1994-10-06 第131回国会 衆議院 本会議 第4号
あなたは、社会党が従来自民党政府に加えてきた解釈故意云々という批判を撤回するつもりなのかどうか、伺いたいのであります。 次に、安保体制堅持論の問題であります。 社会党大会の決定は、日米安保条約について、「「共通の敵」に対して防衛するという任務はその役割を終えつつある」と書いています。
あなたは、社会党が従来自民党政府に加えてきた解釈故意云々という批判を撤回するつもりなのかどうか、伺いたいのであります。 次に、安保体制堅持論の問題であります。 社会党大会の決定は、日米安保条約について、「「共通の敵」に対して防衛するという任務はその役割を終えつつある」と書いています。
○矢山委員 ところが、そういうふうに過失云々、故意云々を問題にしないわけだから、したがって法的責任ではない、いま言われたような社会的責任なり、あるいは行政的責任だということになるのでしょうが、そう言いながら、一方では、制度の中身を見ると、副作用を引き起こした原因医薬品、その原因医薬品を製造した企業、それからは付加徴収金と言ったらいいのか、特別拠出金と言ったらいいのか、付加拠出金と言ったらいいのか知りませんが
「使用者の故意」云々と出ている。ただ、私が申し上げているのは、被害者、この場合は七百十七条の被害者がイコール使用者というふうな場合に当たる場合、その場合に、この七百十七条よりも特別規定だ、両者間の特約だということで、この供給規程によって、幅狭い損害賠償責任しか負わないのだというようなことは、市民法の原理とか、無過失責任とかなんとかいうより以前のとんでもないことだ、おかしいじゃないか。