1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号
法制部の方々が第二十條のところで、政黨費用一部國庫負擔ということを取上げておりますが、一部ではない。政黨費用の大部分を國民負擔にしてもらわなければならぬ。私は國會議員を一人でも有しているものを政黨とみなすというその前提において論ずるのでありますが、そういたしますと、政黨は十二分の活用ができてまいります。從つていろいろな方面から費用をもらう必要もなくなります。
法制部の方々が第二十條のところで、政黨費用一部國庫負擔ということを取上げておりますが、一部ではない。政黨費用の大部分を國民負擔にしてもらわなければならぬ。私は國會議員を一人でも有しているものを政黨とみなすというその前提において論ずるのでありますが、そういたしますと、政黨は十二分の活用ができてまいります。從つていろいろな方面から費用をもらう必要もなくなります。
たとえば十のところに「政黨費用の一部國庫負擔」こういうことがありまして、この中に「一定金額を選擧運動資金の補給として當該政黨に支給する制度を採用すること」とありますが、私はこれはむしろいわゆる國會に直接籍を有する、つまり國會議員に對して相當金額の政治活動の資金を支給する。
たとえば政黨費用の一部國庫負擔という新しいアイデアでありますが、それらの問題も御研究していただきたいと思いまして、一應取上げることにしたのであります。なおまた個個的な研究事項の中におきましても、さような意味合におきまして、助長的な意味のことを含みました事項をも取上げておきました次第であります。