1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号 要するに各政黨々々で黨の大會等において適當にきめるべきであつて、甲の政黨ではその役員の任期を二年にする、乙の政黨では任期を三年にする、丙の政黨では任期を四年にするということは一向に差支えないのであつて、政黨法自身がそうした拘束を規定することは、やはり政黨の民主化を阻害することではなかろうかと考えるのであります。 森三樹二