1947-08-02 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第3号
從つてこの點からみれば、私は今日政黨法必要なり、しかしながらこの内容いかんによつては、時代に應じて決定していかなければならぬ問題であるし、また必ずしも今出ているところの草案そのものにこだわる必要はない。われわれは獨自の立場で一つの政黨法をつくる。これをつくるがための一つの自由討議を必要とする。
從つてこの點からみれば、私は今日政黨法必要なり、しかしながらこの内容いかんによつては、時代に應じて決定していかなければならぬ問題であるし、また必ずしも今出ているところの草案そのものにこだわる必要はない。われわれは獨自の立場で一つの政黨法をつくる。これをつくるがための一つの自由討議を必要とする。
ここに政黨法必要なしという議論がありますので、一應その點について私の所見を述べたいと思います。 第一は憲法違反であろうという點でありますが、これは私が先ほど憲法形式論から述べた點においても何ら、憲法違反でない。一例をとりますれば勞働組合は一つの經濟結社であります。