1948-04-26 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
○藤井新一君 新聞の報道によれば、選擧公營法を近くお出しになると言うが相次いで政黨法を出すような意思はございませんか、お伺いいたします。
○藤井新一君 新聞の報道によれば、選擧公營法を近くお出しになると言うが相次いで政黨法を出すような意思はございませんか、お伺いいたします。
○國務大臣(芦田均君) 政黨法は衆議院で種々研究いたしておりますが、政府として政黨法を出すことには、まだ閣議で決定しておりません。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號)
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 号) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號)
○大池事務總長 いま一點御了承願いたいと思いますのは、先日の委員會で御決定を願いました各常任委員會に對しまして、委員一名に對する千圓あての委員會費を支出いたしまして、その殘額等を處理いたしまして、それを隱退藏物資特別委員會、海外同胞引揚に對する特別委員會、政黨法及び選擧法の特別委員會、水害對策の特別委員會、それと兩院法規委員會、これも同樣の員數に割當てて差上げるようにという御決定でありまして、その不足分
大池 眞君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 司法委員會の國政調査承認要求の件 第二囘國會運用に關する件 速記者及び衞視の特別手當等の額に關する件 會議に付した請願 一 衆議院における第一黨決定方に關する請願(木村公平君、庄司一郎君紹介)(第一五六號) 二 衆議院議員選擧法の一部を改正する請願(松澤兼人君紹介)(第一〇九七號) 會議に付した陳情書 一 政黨法制定反對
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號)
これと同樣に引揚に關する委員會からも、繼續して委員會を設置してもらいたいという話がありますが、その他政黨法竝びに選擧法に關する特別委員會、水害地對策特別委員會の處置をどうするかについても御協議願いたいと思います。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○議員派遣要求に關する件 ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○議員の滯在雜費に關する件 ○議案
これは法案自身についての問題ではありませんけれども、この法律案が出ることになりました政治的な經過から考えまして政黨法というものを衆議院の方でお考えになり、それが參議院各派としても非常に首をひねつた問題であつたのでありますが、いろいろの經緯があり、衆議院との交渉があり、そうして大轉換いたしまして、全國選擧管理委員會の程度で政黨法に代らせると申しますか、政黨法の制定をやめて、そうしてこういうものでやつて
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○議員の滯在雜費に關する件 ○全國選擧管理委員會法案
本委員会におきましては、政黨法及び選擧法に關する件につきまして、その起草方を小委員會に一任してあつたのでありまするが、小委員會の方で起草中でありました政黨法の問題につきましては、後囘しにいたしまして、全國選擧管理委員會に關する法案の方はその作成を見たということでありますので、その報告を求めることにいたします。小委員長は本日缺席でありまして、理事の栗山長次郎君にお願いいたします。
それから地方局の選擧する事務は、御承知のごとく衆議院の政黨法關係の委員會におきまして、全國選擧管理委員會法案というものを立案中でございまして、これが成立をいたしてまいりました場合、遲くも十二月の末日までには選擧に關する内務省の機能をその機關に移すという豫定に考えております。
○久山政府委員 本人がある政黨に所屬する、つまり政黨員であるかどうかということの認定の方法でありますが、あるいは政黨法というふうなものが成立いたしますれば、そういうことによつて明らかになるかもしれませんが、現在におきましては勅令第百一號によりまして、政黨その他の政治團體の所屬の黨員は、それを届出る義務を課せられておるのでありまして、結局その勅令によりまする届出によりまして、その人が明瞭に政黨の所屬員
それから政黨法が今會期中に通過するという情勢であるなら、それに關連して選擧法にも及ぶであらうが、萬一通過しないという状況であるならば、想像を加えて前提を言うのはいけないが、もしそういう状況なら、選擧法の第十條、政務官の問題だが、これだけはぜひ削除してもらいたいという強い要望があつた。
小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 田中 久雄君 中野 四郎君 委員外の出席者 副議長 田中 萬逸君 事務總長 大池 眞君 ――――――――――――― 十一月十日 船員不在投票制度改正に關する陳情書(第四九八號) 選擧法に關する陳情書(第五四九號) 政黨法
○森委員長代理 政黨法の問題について御説明があつたが、政務官を五月三日までに云々というのは、政務官は一年間という期限附でおいたので、新憲法實施から一年を考えてそう言つたのではないか。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法法第三十九條第二項の議決に 關する件(勞働委員會委員、斡施 員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○
兼光君 工藤 鐡男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 事 務 總 長 大池 眞君 ――――――――――――― 十月二十三日 政黨法制定反對
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○自由討議
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○國務大臣
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○徴税機關
と書いてありまするが、これは政黨法というものがはつきり姿が決つて參りますれば、非常にはつきりすると思いますが、政黨の範圍、それから役員、どの程度のものを政黨と言うか。例えばこの頃問題になつております政事結社というような言葉もありますが、どういう程度のものが政黨になるかということを、政黨法と睨み合わしてはつきり書きたいと思つております。
これはいづれ政黨法というようなものができますれば、おそらくその役員の範圍というものもはつきりするのではあるまいがというような氣持をもつております。非常に末端の方の一つの職務を擔任している人たちがすベてこの役員になるというところまでは、これは考えておらぬのであります。
かりに政黨法ができてきまして、政黨の定義ががつちりときまつてくるという場合を想像いたしますると、政黨法でいう政黨の定義には當らぬけれども、實態上何らそれに變りがないというものがあれ得るにでありますから、それらのものを含めるために、その他の政治的團體という言葉を入れたわけであります。
また政黨法というようなものがかりにできるとしますと、そういう關係のことも考えなければならぬし、これは人事院ではつきりしたことをきめなければならぬというふうに考えております。 罷免の問題はまさに憲法に公務員選任、罷任は國民固有の權利であるということがはつきりうたつてございます。この趣旨は申すまでもございません。