1947-11-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第63号
政黨の中に適任者がない場合には、政黨外の人をとることもありましよう。そこは法律で限定すべき限りではなかろう。こう考えまして、そういうところまで規定しなかつた次第であります。
政黨の中に適任者がない場合には、政黨外の人をとることもありましよう。そこは法律で限定すべき限りではなかろう。こう考えまして、そういうところまで規定しなかつた次第であります。
なおこの數の點につきましては、全國選擧管理委員會は、單なる行政機關であるから、政黨から出てくる委員は政黨との連絡機關たる性格を有する程度のものであるので、できるだけ政黨から出てくる人を少くし、他は政黨外の人の方が、かえつて公正を期する上によくはないかという論もありました。
政黨外の勢力によつてわれわれは規制される必要はないという考えをもつておるのであります。それによつてこそ初めて政黨の權威が高まり、國會の權威が高まり、將來の官僚に對する國會の權威というものが確立されるのじやないかと思うのであります。