1983-03-24 第98回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
三月二十日午後五時五十分ごろ、御指摘の大阪市の生野区勝山二丁目十六の二十五先路上において、同所に建設されております関西電力所有の電柱に、高さ三・九九メートル、幅九十二センチメートルから成る明るい革新大阪府政をつくる会の政談演説会告知の立て看板一枚、これを針金三本で結びつけている男性三人を警察官が現認をしたものでございます。
三月二十日午後五時五十分ごろ、御指摘の大阪市の生野区勝山二丁目十六の二十五先路上において、同所に建設されております関西電力所有の電柱に、高さ三・九九メートル、幅九十二センチメートルから成る明るい革新大阪府政をつくる会の政談演説会告知の立て看板一枚、これを針金三本で結びつけている男性三人を警察官が現認をしたものでございます。
第三、政党その他の政治団体の政治活動用立て札及び看板の類については、選挙期間中に限り、その事務所に掲示するもののほかは掲示できないものとし、ただし、確認団体が、政談演説会告知用として、または政治活動用自動車に取りつけて使用する場合は掲示できるものとすること。また、参議院議員選挙の政治活動用ポスターの大きさをタブロイド型の四倍とすること。