1948-07-04 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第23号 ○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第一号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。 久下勝次