2001-11-01 第153回国会 衆議院 総務委員会 第3号
また、この間、政策形成過程においてその政策を国民に広く問いかける、いわゆるパブリックコメント制度が設けられ、また、さきの通常国会で成立した政策評価法においても、国民に対する説明責任が目的規定に盛り込まれるなど、相通ずる理念を持った制度も充実してきております。政府が国民に対して積極的に発信する、これが極めて重要であると私は基本的に認識しております。
また、この間、政策形成過程においてその政策を国民に広く問いかける、いわゆるパブリックコメント制度が設けられ、また、さきの通常国会で成立した政策評価法においても、国民に対する説明責任が目的規定に盛り込まれるなど、相通ずる理念を持った制度も充実してきております。政府が国民に対して積極的に発信する、これが極めて重要であると私は基本的に認識しております。
国土交通省の問題でもありということでございますが、これはきょう坂野局長もおいででございますが、私は、総務省に置かれた所掌事務というのは、あるいはそれを受けて政策評価法に盛り込まれた条項というのは、国土交通省の所掌事務であってもそれに対してきちんとした評価を行って、場合によっては勧告、報告徴収まで行えるというような権限が総務省にあるわけでございます。
そのことがあるがゆえに、この政策評価法、まだこれ施行されていませんが、十二条には「総務省が行う」という規定がございますし、総務省の設置法の四条の中にも、その総務省の事務として客観的かつ厳格な評価を行うというのは、各省庁の各府省の政策について総務省がそれだけの権限を与えられているというふうに私は理解しているところでございます。 それで、多少具体論に入らせていただきます。
○松井孝治君 基本方針というのは個別の政策の評価、それの一番基本となる方針でございますが、今おっしゃっているのは政策評価法に基づく基本方針のことをおっしゃっていると思うんですが、そもそも総務省の事務として政策評価という事務があるわけでございまして、それは基本方針を待たずに、今、きょうでも、あるいはもう既に一月六日に発足しているわけですから、総務省として当然各省の政策、特に公共事業の政策については評価
参議院の審議で明確になったことは、この教育三法案のいずれもが政策評価法の対象となり、事前評価も含め、その結果によって再検討、再吟味があり得ることであります。文部科学省は、この法律による評価をきちんと行い、国民に説明すべき責任を負ったことを改めて指摘しておかねばなりません。 ここで、各法案の内容に関して若干触れておきます。
そうすると、これから考えられるということでありますけれども、当然その政策評価法の中に報償費、機密費というものを組み込んで考えていかないとおかしくなってしまうのではないかなと思いますが、その点はいかがでしょうか。
○弘友和夫君 守備範囲が広くなったと、こういうお話でございますけれども、私は、今回のこの政策評価法の対象とする政策というのが非常に大事になってくると思うんです。何が政策なのかということだと思うんです。
○副大臣(植竹繁雄君) 機密費の問題でございますが、政策評価法との関連ですが、非常に難しいと思います。 外務省におきましては、現在、政策評価法の成立を念頭に外交政策全般にわたる政策評価の実施体制及びその具体的な手法につきまして鋭意検討を行っているところでございます。個別の事項につきましては、具体的にお答えできる段階には現在ございません。
実は私、これは、政策評価法というのはここの委員会に関係することじゃないんですけれども、政府全体としては、今までのいろいろな政策についてきちんと事前事後のチェックをやる、成績評価をしていく。それは、必要性だとか、あるいは効率性だとか、あるいは実際にかかった費用に対してどれだけの効果が上がっているかということを検証しながら進めて、見直しだとかあるいは中止だとか、そういうことも含めてやっていく。
次に、政策評価法、国の行政機関が行う政策評価について、地方団体の補助事業、委託事業についてはどうか。 私は、それを各省庁がみずからの政策評価として、地方団体に対する補助や委託の事業について、いろいろ調査される、評価されるということは結構なことだと思っております。
○片山国務大臣 この法案提出までに、若松委員初め皆さんに大変お世話になったということは私もよく聞いておりますし、今度の中央省庁再編を含むこの一連の行政改革の中で、私は、この政策評価法は目玉だと言っているんですよ。
それで、今のお話ですが、これは行政機関政策評価法の九条に書いておりまして、今お話しの研究開発、公共事業、ODAにつきましては例示をいたしておりますが、その他は政令で決める、こういうことを書いております。
行政というのは広いのと狭いのといろいろありまして、そこで政策というのが限定的な感じを与えますから、だからこの法案も、政策評価法と言うべきか、行政評価法と言うべきか、定かでないんですよ。
さて、明後日審議される、私も審議いたすのですけれども、政策評価法というのがあるのですが、緊急経済対策のうちのいわば重大な経済政策ということになりますと、もう既に四月から政策評価というのが各省庁で始まっております。
そこでその法的な根拠が要るものですから、この通常国会に行政機関の政策評価法というのを出しておりますので、ひとつ与野党を通じて早い御審議で通していただきたい、こういうふうに思いますけれども、地方も一種の行政評価を始めているんですよ。
明確なミッションのもと、成果をベースにした行政運営を行い、顧客満足度で業績を測定する、そして国民主導の政府をつくっていく、これが、私たちの行政改革、そして、きょう取り上げられたこの政策評価法の原点でなければなりません。 三重県で、ある一定の成果が上がっている評価法についてお話を伺いました。
とりわけ、この四月から情報公開法が施行され、また、新しい省庁体制になった今年から政策評価といった手法も取り入れられるということでありますし、今国会に政策評価法が提出をされているという状況でもあります。
今国会におきましては、政策評価法というものが提出をされるわけでございます。こうした新しい施策につきましても、政策評価というものをきちっと一定期間の後に行うべきではないかというふうに私は思っております。
○国務大臣(片山虎之助君) 今お話しのように、年間八百五、六十億から九十億ぐらいの恒常的な支出が出ておるのでその成果はどうなっているのかと、こういうことでございますけれども、今、交通事情もなかなかそう簡単にいきませんから、恐らく新しいいろんな需要が出て、これとスライドしたような形での成果はなかなか数字的には出にくいんだろう、こう思いますけれども、いずれにせよ四月から私どもの方は政策評価法というものを
今、新たな行政システムの構築の例を出せと言われるので、今回、これまたこの総務委員会で御審議を賜るものに政策評価法というのがあるんですね。行政機関の政策評価法。今まではいろんな事業選択、施策の選択、政策の選択は、今までの各省が持つ経験のストックと、勘と言うたらいけませんけれども、そういうことで私は採択になっておったんじゃなかろうかと。
また、実効性をきちんと担保するという意味からも、行政機関政策評価法が予定されている、こういう状況でございます。 そこで、国と同時に歩調を合わせる地方、自主自立の中でありますが、やはりちょっと寂しい状況かな。去年の秋以降の調査を見ますと、市町村では、これから検討するというところが半分以上あるのですね。
○片山国務大臣 今御指摘のように、私も、この行政機関政策評価法というのは画期的な法律だ、こういうふうに思っております。 問題は、仕組みよりも、できた後どうやってそれを実効あらしめるものにするかということが、一番力が要るところだろうと思いますし、ぜひその評価を予算編成その他と連動させたい。
十三年一月から国土交通省になるということで、中央省庁改革全体の構想として政策評価を制度として実施するということになっておりまして、政策評価法を制定しようというようなことも検討されておるようでございますが、これは国民に対して行政のアカウンタビリティーというか、説明責任を果たす、それから国民本位で効率的な質の高い行政を実現する、そして国民の納付した税金がちゃんと効果的に使われているのかどうかという情報を
そして、政策コスト分析を軸として政策評価法の活用、外部監査の導入、情報公開の促進など財投機関に多面的な規律づけが必要と考えます。 御清聴ありがとうございました。
できることならば一日も早く前倒しで政策評価法を立案したい、こんなふうに思います。
○荒木清寛君 総務庁で政策評価法の立案、また前倒しというお話を聞きまして、私も評価するわけですが、各省庁の評価に加えて総務庁で二重のチェックをするというのはどういう意味があるんでしょうか。
したがって、まだ政策評価法なるものが決まっておりませんけれども、画一的に評価法に乗せていくというわけにはいかない、特殊な中身を持っている、こういうことをひとつ何とかお認めいただきたいというふうに思うんです、評価法に当たって。