2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
ここまでしても、なお立法府とのコンフリクトというのはあるかもしれませんが、これは日本の頭脳、そして政策立法機関、機能を守る、ひいては国民生活を守るというための御検討なんです。御検討いただけませんか。
ここまでしても、なお立法府とのコンフリクトというのはあるかもしれませんが、これは日本の頭脳、そして政策立法機関、機能を守る、ひいては国民生活を守るというための御検討なんです。御検討いただけませんか。
今ございましたとおり、そうすると、見解文書によれば、四十年等のこの運転期間の制限というのは、利用政策、立法政策によって決められたものということでありまして、それは、すなわち規制委員会の立場からすると、運転期間制限というのは、安全上で必要な措置、安全規制ではないということかなというふうに思うわけでありますが、そうであれば、原子力発電所の経年化に伴う安全性の担保というのはどのように行われているのか、その
また、冨岡副大臣のもとで、アンチドーピングに関する政策、立法も視野に入れて検討を深めておるということもお伝えしたいと思います。
だからこそ改めて問い直したいんですけれども、こういう中小企業立法、従前からのあまたある中小企業政策、立法を含めてですけれども、これらに対する評価ということを含めて、そもそも社会政策なのか、経済政策、振興策なのかということ、それから、その評価について御意見を伺えればと思います。
ただ、やはり、従前から、僕が政治のコミュニティーに入る前からずっといつも気になっていたことの一つなんですけれども、日本の国の政策立法、特に経済政策立法というのは、特定の分野に特定の資源を配分して、そして政策効果を高く上げようとすることが物すごく下手であるというふうに私は思っていて、それは多分、恐らく裏にある原理は、日本国憲法十四条に書いてある平等権というので、特定の者を支援するということに過度に傾注
最後に指摘したいのは、本法案が、労働政策立法は公労使三者協議を経て決められるというILO条約の大原則を踏みにじって提出されたという事実です。 労働者代表が入らない国家戦略特区ワーキンググループという政府に都合のいい人物だけで構成した組織が出した結論を基に成立した特区法の附則の規定を理由に立法化を労政審に押し付けたもので、こんなやり方は戦後の労働立法の中で初めてのことです。
こういうノンルールのやり方がはびこっていることについて、連合は派遣法も厳しく批判されていますけれども、そもそも最初に特区法で枠にはめる、あるいは労働代表が参加しない場で大枠を決めるというやり方も含めて、こういう昨今の労働政策立法の在り方についてどのようにお考えか、まずお聞かせいただきたいと思います。
是非、労使双方の、特にやっぱり労働契約法というのは労働者は弱い立場なんですから、やっぱり労働者の声をしっかり酌み取って、労働政策立法に力を尽くしていただきたいというふうに思うんですが、今後、これから労政審に委ねられている部分が多々あります。例えば、労働組合の関与、計画決定に当たってどうするか、あるいはその対象をどうするかということも議論がございます。
日本はILO条約百四十四号を批准をして、公労使三者構成で労働政策立法をやるという大原則、それは先ほどからも大臣もそれは変えないとおっしゃっているけれども、でも、特区法で個別労働法に対して次期通常国会までに成案を得るようというふうに枠を決めてやるようなやり方したら、幾ら労政審でやりますといったって、これはあらかじめその結論を拘束する、出口は示すということになっちゃっているわけですよ。
最後に、本法案は、労働政策立法は三者構成の労働政策審議会で協議するという国際的な大原則を踏みにじり、国家戦略特別区域法の附則第二条で、無期転換権が発生する期間のあり方、今国会への法案提出など、立法内容や法案提出時期まで指定し労政審に押しつけるという異常なやり方で提出されました。
その上で、立法政策、立法判断としてそれに基づいてどういう行動を取るかということはいろいろ御議論があることかと思いますが、少なくとも行政府の立場として最高裁判所が示した意思を否定をするということは憲法上許されないと思っております。
もちろん、これは主としては各大学の自助努力ということ、そして社会全体がこの寄附の重要性というものを御認識をいただくということが重要でございますけれども、我々政策、立法サイドといたしましても、この御指摘をいただきました寄附金税制については更に充実を図っていくべく、この法案も成立をさせ、そしてこの委員会あるいは国会全体でも御議論を深めていただきたい、その先頭に我々も立たせていただきたいというふうに考えております
したがって、更生保護法案は正に刑事政策立法であると言えると思います。 ところで、更生保護という言葉は広狭様々な意味で使われておりますが、一般的に言って社会内処遇をその主たる内容としていると言ってよいかと思います。我が国の現行更生保護制度が整備されましたのは比較的新しいことでありまして、戦後の一連の立法によってであると言えます。
で、その中で一つ申し上げたいのは、これはこの前の小泉総理でしたか竹中大臣でしたかが言われたと思うんですが、まあ正月ですから施政方針演説があり、そして予算が出るわけですけれども、今の内閣といいますか、この数年間、この予算やまた国の基本政策というものについての政策・立法過程というのをきちんとオープンにしているんだと、まあいろいろ御批判はあるかもしれませんが、こういうふうに私も思っております。
例えば、アメリカで、ニューディール政策立法につきまして違憲判断を続出しました後、ルーズベルト大統領が圧倒的大差で再選されますと、連邦最高裁はその態度を百八十度変えます。憲法革命というような評価が与えられるわけであります。
私は、雇用だとか福祉だとかを中心に活動しておるわけでございますが、この分野でもこういうことを非常に強く感じて心配をしておりまして、例えば雇用の問題でも老人の扶養の問題でも生活困窮者の問題でも、人間関係がきちんとしておれば解決しやすい、政策も立てやすいのですけれども、そういうことがないところではなかなか安定した政策、立法というものを構築することが、つくればつくるほどおかしいことになりかねないという心配
先ほど、自民党議員の発言がありましたが、日本共産党の公設秘書は、全員が政策・立法活動などの秘書活動に専念し、実態のない秘書は一人もいません。寄附の全額は、秘書活動の共通の経費として調査・立法活動に充当されています。そのことを明言しておきます。 さて、私は、公設秘書としての勤務の実態、この点を中心にしてあなたに伺いたいと思います。
加えて、KSDの疑惑についても、自民党の政治、政策、立法行為が丸ごと金で買い取られている、この事実を明らかにしています。この際、自民党のためにもあえて申し上げますが、野党が要求する関係者の証人喚問を直ちに行うことを強調しておきたいと思います。
そうじゃなかったら、刑事政策立法にならない。しかし、保護ということは限りなく追求さるべきであるというのが日本法のスタンスであったわけですが、ルイスの目から見ますと、お話し申しましたように、十八歳未満の少年に対して刑罰を追求しておる、これはけしからぬという、誤解というか、つまりここでは大変な文化接触の問題が起こっておるわけですね。
伝家の宝刀抜くべからずというのがありますが、その前に、保護の人間関係を何とかつくり出して、しかし、抜くときは断じて抜くということがないと、刑事政策立法としては片手落ちになってしまう。その部分が恐らく戦後法から落ちたと思います。 この二十条の原則逆送、私はあの規定が、まだ拝見したばかりでどうもよくわからないです。
これは前段、倉田議員にもお答え申し上げましたとおり、国民各位から、国会から、大蔵省に対する、金融行政に対する激しい御批判を受けまして、企画立案と検査監督、いわゆる政策、立法という立場、こちらは検査、執行、こういうことで、機能を完全分離ということで一連の金融改革の中で先にスタートをさせていただきました。まさに執行面でございます。
大変野心的な労作でありますが、市場経済の原則に立ち返り、産業発展のキーワードである「生産性の向上、競争力の確保」を政策・立法の基礎に据え、発想の転換による林業・林産業の構造改善政策であると評価してよいのか、この点をまず御確認しておきたいと思います。 したがって、三法の軸となるのが木材の安定供給の確保に関する特別措置法案であります。
ですからそれは、特別措置をとるというのは、立法政策、立法意思で、それは昭和三十二年から明確になっているんですね、原爆医療法の時点で、特別のことをやりますよと。ですから、最高裁の判決でも、その根底には国家補償的配慮が流れているんじゃないか、こういうことまで判決文の中でおっしゃっているわけです。