1997-11-26 第141回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号
もちろん、有権者の方々が候補者の政策、政見等に接する機会が多いということは、これは重要なことでございますけれども、この百五十一条の五に言う選挙運動というもの、これは法律に明文の定義はございませんが、過去の判例では非常に広く解釈をされております。
もちろん、有権者の方々が候補者の政策、政見等に接する機会が多いということは、これは重要なことでございますけれども、この百五十一条の五に言う選挙運動というもの、これは法律に明文の定義はございませんが、過去の判例では非常に広く解釈をされております。
しかし私は、やはり政治家たるもの、みずからの力で自分の夢やビジョンやあるいは政策、政見を国民や有権者の皆さんに訴えて、なるほどこういう人間ならポケットマネーを出して応援してやってもいいだろう、あるいはうちは中小企業でなかなか大変だけれども、月々一万円か二万円なら、こういう政治家なら応援してやりたいものだな、そういう努力をやはり政治家というのはやっていかなきゃいけない。
さらに、三、政党や候補者の政策、政見等を国民に知らせる手段としては、新聞、テレビ等を初め、選挙公報、演説会、法定ビラなど、さまざまのものがありますが、今回の改正案では、政党の行う新聞による政策広告を公営で実施することにしているほか、前向きの各種の方法を講じており、決して、提案者が誇大に宣伝しておるような、暗やみ選挙への道、言論抑圧法などというべきものでないことは、おのずから明らかであります。
そういうふうな、一部分かもしれませんが、労働条件の形を全然なしていないようなものをほったらかしにして、どんなにすばらしい政策、政見をお立てくださいましても、救われる人は救われていくでしょう。ますます救われると思います。
それにいたしましても、衆議院はもちろんのことでありますが、参議院の選挙におきましても、政策、政見を中心にして争うという理想の姿だけをぜひ今回の選挙法改正の中に考えるべきではなかったか。もちろん区制の問題もあります。理想は言うまでもなく、一つの選挙区で各党一人の候補者をあげて戦うということが理想でありましょう。
近時、君はその人柄にますます円熟味を加え、また、平素至って御壮健で病気を知らず、昭和三十年二月の総選挙に際しましては、厳寒吹雪を冒し、まさに壮者をしのぐ意気をもって善戦を続け、七十才青年説を唱えて軒高たる意気を見せ、たとい政策政見は異にするとも、ともに誠をもって信じるところを貫かんと誓い合った風貌は、今もなお目の前にあります。
小選挙区における衆議院の候補者の政策、政見というものを選挙民に徹底させるためには、どういう理論的な根拠から立会演説が必要でなくなるのか、これが私はわからないのです。どういう理由ですか。
しかも、目的は、小選挙区制は政策、政見を徹底せしめるためにやるのだ、こういうことになっておる。立会演説会は政策、政見を徹底せしめるためにやるのだと片方は法律で書いてある。だから、その片方の法律ではそううたっておって参議院はやらしておいて、片一方では、衆議院は今度は政策、政見を徹底せしめるために立会演説はやっちゃいけないのだ。これは、どうもあなた方は、たての両面を一挙で言おうとしておるのです。
大臣は、今まで、二大政党を作り、しかも政局を安定させていく、これが小選挙区の目的だ、しかも、小選挙区になれば、政策、政見というものが選挙民に徹底をするであろう、こういうことが大臣の御主張でございました。ところが、同じ政党に属する参議院と衆議院とが、衆議院は政策、政見を徹底せしめるために立会演説をやることはできない、参議院はやらなければならぬというのは、どういう理論から出てきますか。
どの政治家はどうしておる、どれはどういう政策政見を持つておるかということは、今世界注目の的になつておるのでありますが、とにかく地域は広くて.資源が多い。このアジアは、大きな目を見開いて見なければならぬことは当然であります。世界の平和、人類の福祉のために、アジアの安定と開発に対する積極政策をアメリカは今とらんとしておる、とらなければならぬ。
もしそうであるならば、政策、政見を浸透せしめるための政党及び政治団体の活動を、選挙期間中において最大限自由に認むべきものであると存じます。しかるに、現行法においては、衆議院議員候補者二十五名を有する団体であること、街頭演説用トラツクは候補者の数によつて等差をつけていること、演説会は衆議院選挙区ごとに一回、ポスター一千枚というような制約の中での活動が認められているのであります。
思うに、正しい選挙、公明選挙とは、各政党、政治団体及びこれに属する候補者が、自党の政策、政見と候補者の人物、抱負等を有権者にあまねく滲透せしめ、これに対する理解と共鳴による投票を得ることが根本でなければなりません。
ただ同一に行うということは、政策なり地方自治の内容に相違を来しておる市町村と都道府県とにおいて、選挙民に政策、政見の混淆を来たし、又選挙執行上極めて間違いが起りやすいというような点などから、どうしてもここに区切りを作るがよいならば、区切りを一日相違にするか、或いは三日相違にするか、五日相違にするか、一週間相違にするか、政府原案のように一週間の間隔を設けるかということで、選挙事務のいろいろな煩瑣の上において