1999-05-13 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
○政府委員(中須勇雄君) 漁船保険は確かに政策保険でございます。そういう意味で、国からの助成を含めていろいろな措置があるわけでございますが、主要な部分について国が再々保険という形で最後の責任をとるということが制度上担保されているということが一つございます。ただ、あくまでもこれは保険でございますから、実際に起きた事故ということを基礎として保険料というのは通常段階で収支が均衡するように設定をする。
○政府委員(中須勇雄君) 漁船保険は確かに政策保険でございます。そういう意味で、国からの助成を含めていろいろな措置があるわけでございますが、主要な部分について国が再々保険という形で最後の責任をとるということが制度上担保されているということが一つございます。ただ、あくまでもこれは保険でございますから、実際に起きた事故ということを基礎として保険料というのは通常段階で収支が均衡するように設定をする。
ただ、農業共済というのは、農業の災害の発生が年によって大きく変動したり、あるいは被害もしばしば甚大なものになる、そういう農業災害の特質を踏まえまして、収支を長期的に均衡させる、そういう考え方に立って実施されておりまして、共済掛金につきましても国庫負担が行われたり、国の再保険で最終的な支払いが担保されるといったような極めて公共性の強い政策保険制度として仕組まれているところでございます。
農業共済制度というのは、農業生産の確保を図って農家経営の安定に資するための公的な政策保険であるので、掛金の国庫負担は法律によって割合を定められておる。ところが、今までの法改正の都度国庫負担は削減をされてきた。今回の改正においても超過累進方式をやめて掛金の国庫負担率を原則五〇%にしようとするものでありますが、大臣、なぜ国庫負担を削減するのか、その理由を伺いたい。
政策保険あるいは政策的な意味合いというものはわかりますけれども、しかし、それは急激に行うべき筋合いのものでない。 私はもう一つ言いますけれども、中山間地域対策です。 農水大臣もおっしゃるように、中山間対策については別のさまざまな施策を講ずるべきであるということはもちろんであります。しかし問題は、中山間地域が条件不利地域、気象条件も不安定地域であることは申すまでもありません。
それから、一般的に申し上げますと、この農業共済制度につきましては、国庫負担があるという政策保険であるというふうなことで、従来から当然加入制というものをとってきたというふうなこと、あるいは組合について事務費の国費負担、こういうふうな政策保険として運営をしてきたというふうなことで、御指摘のように、新しい共済といいますか、いろいろな創意工夫をしていろいろな共済をつくっていくということが不十分ではないかというふうなことはあろうかと
○鉢呂委員 二日間の議論を聞いていまして、超過累進方式を廃止するというのは、いわゆる政策保険として、適地適産とかあるいはさまざまな共済の意向、共済の商品をつくるという視点から、さまざまな農業事情でこういうものを廃止していくんだという御議論だったというふうに思っています。
これは御指摘のように政策保険でございますが、これによりましてすべて誘導をするというふうなことはなかなか難しい。要するに、これは災害補償でございますので、実態の方が進んで、そういうものを支えていく、こういうふうな面もございますが、いずれにいたしましても、そういう農業政策の方向なりあるいは農業事情の変化に対応いたしました制度の充実改善、そういうことを心がけて運営をしてきておるわけでございます。
これはやはりセンサス、農業統計等の定義といいますか対象も、土地を使うものについては十アールというのが農家という定義になるわけでございまして、そういうものも勘案して、これは政策保険といいますか農業保険でございますので、やはり十アールに満たない人まで農家として扱うのはいかがなものかというふうなことで、このようなことにいたしたいと思っておるわけでございます。
○眞鍋政府委員 ちょっとその前に説明をさせていただきますが、やはりこれは農業の政策保険でございまして、農家を対象にしておるというふうなことでございます。十アール以下の農業ということになりますと、やはり高度に利用していただくといいますか、例えば施設園芸をやって高収益を上げていただくというふうなことも必要かと思います。
これは政府全体としての厚生政策、保険政策の問題だと思いますので、今後の問題として大きな点であろう、こういうふうには存じます。
また、政策誘導の重要な手段であります制度金融は一歩後退、その上、農家の努力をいろいろな意味で補完し担保する、いわば経営維持のための命綱とも言える政策保険、すなわち本農災制度までも後退させようとしているのであります。私は一体どこまで農政は後退するのか、末恐ろしい気さえするのであります。
大臣の答弁がありましたように、農災制度は農業災害対策の基幹であり、国も加わっての政策保険なんです。しかも重要な作物については強制加入、当然加入が前提となっており、農家はその制度を信用して加入しているんです。 私は重ねて指摘をするんですけれども、国の財政が苦しくなったからといって、国の負担を減らし農家の負担をふやすというようなことはこれは間違いである。
○村沢牧君 農業共済が政策保険であるとするならば、共済掛金及び基幹事務費に対して国の財政支出は当然のことであります。法は国庫負担方式と言っているけれども、この負担方式ということは当然負担をすべきものとして財政を支出する、このように私は理解するんです。
やはりその際に成り立っていることは、義務加入なりあるいは強制加入というものでやはりもたさないとなかなかこういう政策保険が必要な加入率を確保できないということは身をもって体験をしてまいりましたので、やはり国庫負担の方もこのような義務加入というものに伴って国庫負担をつけていくという考え方の方が加入の促進に当たり得るんだというふうに私は考える次第でございます。
いろいろな折衝を長いこと続けてきているわけでございますが、なかなか陸上における商品の物損につきまして、これを政策保険に取り込むかどうかということにつきましては、漁獲物にこれを認めますと他のいろいろな商品についてもこれを認めざるを得ないという問題がございまして、なかなか政策保険の対象にしがたいということでいままでデッドロックに乗り上げてきているというのが実態でございます。
いわゆる政策保険という立場での位置づけと、その政策保険なるがゆえに具体的にそのことによっての効果というものがきちっと発揮をされなければならぬ、こういうふうに思うんです。そういたしますと、何かまだ政策保険としての位置づけにいくまでの内容というものは十分に検討されたんだろうかどうだろうか、こういうところが少し気になるんですね。
こういう状況で、利益が出ていることは結構なことですけれども、これは保険の支払いに必要な準備金を当然積み立てなければならないのでありますけれども、この制度は、漁民にとってあるいは漁船船主にとりましても政策保険という位置づけになっているわけです。安易に漁船保険中央会に交付するやり方というのはいかがなものだろうか。それよりむしろ保険料の率の引き下げ、こういうことにした方がいいのではないか。
さて、本論に入りますけれども、農業共済制度は、昭和二十二年に、農地改革の達成と食糧の確保を目標とした政策保険として発足をしたわけでありますが、その後、農業情勢の変化に対応して幾多の法改正が行われてきたわけであります。つまり、過去における法改正は、農業事情の変化に関連をしてきた。
また政策保険として損害てん補の限度をどの程度に置くか、つまり生産費をどの程度まで償うような水準で足切りの水準を決めるかといったようなこと等の問題を、十分総合的に検討してみた上でなければいけないというふうに考えるわけでございます。
もちろん、この場合、果樹共済が災害対策の一環としての政策保険として果樹農業の安定に寄与するという目的から、長期的には、私どもの腹づもりと申しますか、目標と申しますか、現在二六・四%と申し上げましたけれども、少なくとも五〇%程度の加入はひとつ維持していきたいということを考えまして、それを目途に加入の推進を図っていきたいというふうに考えている次第でございます。
○政府委員(今村宣夫君) 引受割合、足切り割合を具体的に幾らにするかということは、被害率の態様、これは被害率が高いか低いかということでございますが、一つは被害率の態様の問題であり、それから政策保険としての損害てん補の限度、これは具体的に申し上げますと、生産比率が高いか低いかというような観点から、総合的に検討、決定せられるべきものであるというふうに考えられるわけでございます。
○今村(宣)政府委員 畑作物共済は、申し上げるまでもなく、政策保険として畑作農家の経営安定に資することを目的として実施するものでございますから、できるだけ多くの農家が加入できることが望ましいと思います。
今後足切り割合をどうするのかという問題でございますが、これは先生よく御存じのとおり、足切り割合を具体的に幾らにするかということは、被害の態様でございますとか、政策保険としての損害てん補の限度でございますとかを総合的に検討をして決定すべきものであろうと思いまして、これは農家の掛金とも関連いたす問題できわめて困難な問題でございますが、私たちとしましては、長期的にその問題につきまして真剣に取り組んでまいりたい
○今村(宣)政府委員 引受割合、したがって足切り割合の水準につきましては、先ほど申し上げました、一つは被害の態様がございますし、第二点には政策保険としての損害てん補の限度、これは生産比率が高いか低いか等の観点から総合的に検討して決定せられるべきものであると思います。
それから第三には、共済掛金の五割を国庫が負担する政策保険でございますから、やはりある程度の自家保険機能を持たせる必要があるのではないか。それから、同様に資産共済でございます家畜共済や樹体共済につきましても付保割合の限度を八割としておるわけでございまして、そういう事情からいたしまして、私はその制限は必要ではないかというふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(今村宣夫君) 第一の足切りの割合でございますが、これは先生よく御存じのとおり、農家の自家保険の能力でありますとか、あるいは道徳的危険の防止でありますとか、あるいは損害評価事務の効率性でありますとか、あるいは政策保険としてどこまでを損害補てんの限度とするか、あるいはまた共済掛金国庫負担能力等を総合的に判断して決めるべき問題であろうと思います。
そこで従来どういう考え方をしてきたかと申しますと、現在の農業災害補償制度は一種の政策保険でございますから、客観的に期待し得る収量によるべきものというふうに考えているわけでございます。そこで現在の料率は、平年作を前提として、過去の被害率を基礎として算定されておりますので、基準収量を、たとえば災害なかりせば収量というものにすれば、料率の大幅な修正や掛け金の増高を招くという問題がそこにはございます。
そこで基準単収一般の考え方でございますが、私どもといたしましては、現在の共済保険制度というものは一種の政策保険でございますから、その場合の被保険利益としては客観的に期待し得るものを補償すべきではないか、すなわち相当なる国庫負担を伴ってこの事業をやっておるわけでございますから、そのようなものが被保険利益として適正ではないかというふうに考えて、現在のような基準収量の設定をやっておるわけでございますが、その
ただ、その適正な基準収量が何であるかという問題でございますが、先ほども芳賀先生の御質問に御答弁申し上げましたけれども、私どもといたしましては、現在の農業共済制度が一つの政策保険的な色彩を持っておるわけでございますから、やはりその客観的に期待される収益を補償するというような形で基準収量をきめるべきではないかというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、あまりにも実態から遊離した基準収量の設定はこの
もちろんこれは農林省の行政上の欠陥ではなくして自然の問題ですが、しかし、農業はえてしてそういう体質のものでございますから、こうしたものに備えて、あるいは政策保険的な意味で、あるいは公的保険的な意味で農災法というものが今日までその機能を果たしてまいりましたが、その概念ではたとえ規定できなくても、そうした現状をどう考えるか、またどう対策を講ずるかということがやはり農林行政を進める皆さんの立場からはっきりとした
でありますから、今度の法改正の場合におきましても、共済制度そのものにはやはり政策保険的な意味と公的な保険制度的なものとの性格がミックスされているものがあるように思います。