2018-11-09 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
いずれにしても、私どもの方では、後援会やパーティーなど対価を取った会合等で配付するためにつくっておりますし、そのカレンダー自体が事実上の政策ビラ、部内資料というふうにはっきり書いてあるものなので、特に問題はないものと考えております。 以上です。
いずれにしても、私どもの方では、後援会やパーティーなど対価を取った会合等で配付するためにつくっておりますし、そのカレンダー自体が事実上の政策ビラ、部内資料というふうにはっきり書いてあるものなので、特に問題はないものと考えております。 以上です。
その私の政策ビラの方が、この竹島のパンフレットよりもどちらかというと食いつきがいいという残念な現状でありました。 一昨日でありますが、岡本外務大臣政務官主催の昼食会がありました。
次に、先ほど落合委員も触れられましたけれども、政府案と民主党案との違いの一つに、地方議会議員選挙における政策ビラの頒布の解禁というのがあります。
できれば、十八歳を迎えた青少年が大いに社会に関心を持ち投票に行ってほしいと思うわけでありますが、この二枚目の記事では、下校後に限り集会に参加したり政策ビラを配れるようになるという書かれ方をしております。 今、高校三年生にもなると、LINEですとかフェイスブックですとか、いわゆるSNSのようなもので常に仲間と連絡を取り合う青少年が多いというふうに思います。
そして最後に、これはまさに私はこの松島大臣が配布されたうちわのことを指しているんだろうと理解しますが、政策ビラ、内部資料、まあ討議資料と書いてあるわけですが、と記載したからといって、何でも配ってよいわけではないと苦言を呈したと。 こういう状況が全国の選挙で、既に沖縄でもこういう状況が起こり、今後選挙で必ずこういう問題が起こりますよ。
この選挙期間中に配布できる政策ビラ、これは証紙を張ったり枚数制限があったりということで、候補者にとっても大変、特に小さな政党になったり無所属になったりするとお手伝いしてくれる人の数も限られているということの中で、大変大きな負担ということになるわけでありますけれども、今回、有権者自身がネットから印刷して、そしてそれを配るということが禁じられてしまっているということになっておりますが、これについても当然議論
この民主党の政策ビラ、「「子ども手当」存続します。」とタイトルに書いてありますね。「三党合意により恒久的な制度になりました。」、このようにも明記をされております。子供への現金給付総額がまるで倍増したかのように強調されています。 私もよくよく裏表読んでみましたけれども、子ども手当は廃止になりませんと。
○赤澤委員 過去、民主党の農政の政策ビラをちょっといかがわしいビラと自分で農林水産委員会でおっしゃった篠原副大臣らしい御答弁でありまして、農水省にとっても降ってわいたというお話がまさにあったところであります。しかしながら、これは本当に、そんな取り組みで政府全体で突っ走られて、たまらぬというものであることは間違いないと思うんですね。 もう一つ伺っておきたいことがあります。
それだとしたら、政策ビラじゃないですよね。それこそ収益事業になっちゃうんじゃないですか。 この記事がおかしいと言うなら、今棚橋理事の方からやじがありましたけれども、名誉毀損で訴えるべきですよ。
これは、ちょっともう色が落ちてきたパネルですが、二十年前かというやじが後ろからありましたが、実は四十年前、昭和四十四年の公明党の政策ビラでございます。「教科書無料。今春から中三まで!!」、中三まで全部できるようになる。「公明党十四年間の主張、遂に実現!!」。
今までも小里議員、赤澤議員から指摘されてきているところでありますけれども、民主党は、昨年の参議院選に向けて、ある意味わかりやすい農業政策ビラをおつくりになり、一人区などを中心に選挙区民に大量に配布をなされました。 そこには、野菜や果樹を含むあらゆる農産物のすべての販売農家を対象に、おおむね一兆円をかけてどこまでも所得を補償するという意味にとれる書きぶりやイラストが躍っておりました。
例えば、既にさんざん指摘をしてまいりましたし、この委員会審議を通じても御指摘がありましたが、民主党の政策ビラの中で、中国からどんなに安い野菜や果物が入ってきても、その下落分を補てんするとあるんですね。米一俵一万五千円が五千円になっても補てんするとある。明らかに貿易自由化を前提にした記述になっているんです。あなた方の公式の文書がそうなっているんです。
この一兆円という数字は民主党のマニフェストや政策ビラ等を通じて派手に宣伝をされまして、いわゆる一兆円の所得補償として参議院選挙を戦う上で大変強烈なインパクトを持ったと推測をされるわけであります。ところが、国会審議における答弁では、「この一兆円は宣言であって積算根拠はない」ということでありました。我々一同唖然としたわけであります。
十九年産から導入されました品目横断的経営安定対策、農地、水、環境保全対策、新たな米政策、この新三政策に対する批判もございましたし、また、民主党からは生産調整の廃止を含む非現実的な政策ビラが配られるなどして、参議院選では自民党の歴史的な敗北となりました。そして、米価の下落。特にこの米価の下落については、作況指数が九九であるにもかかわらず、大幅に米価が下がってしまいました。
農村にとってのマニフェストとは、すなわち政策ビラなんです。それを信じて多くの方々が投票された。そのことはやはり肝に銘じておかれないといけない、そんなふうに思うわけでございます。 続きまして、米の生産調整についてお伺いしたいと思います。 米について、行政が生産数量目標を設定し、その割り当てられた数量目標の範囲内で生産した農家に所得補償を行うということ、これは生産調整そのものですよね。
民主党は、政策ビラ等におきまして、現行制度における農家への直接払い額が中山間地域直払い額の二百二十一億円しかないということで批判をしておられます。いかにも政府・自民党の施策が薄いかのような印象を与えているわけであります。 実際には、産地づくり交付金、品目横断的経営安定対策、野菜価格安定対策事業など、約五十品目にわたりまして、経営規模に関係なく、きめ細かく経営支援をしております。
○小里委員 政策ビラの中で、米、たとえ一万円であっても補てんをしますと書いてあったわけです。それを、生産費までも補償しないということはもう明らかになったわけであります。これは事実として確認をできると思います。 言うまでもなく、食料自給率向上のためには、生産過剰基調の米から、自給率の低い麦、大豆等への転換、生産拡大が必要となります。
以上、反対の理由を申し述べましたが、最後に付け加えておかなければならないことは、参議院選挙マニフェストや政策ビラで書かれた、すべての販売農家を対象とする、生産調整を廃止する、たとえ米一俵五千円になっても、中国からどんなに安い野菜や果物が入ってきても、すべての販売農家の所得は補償され農業が続けられるなどの説明が、本法案では必ずしもそのとおりにはなっていない点です。
民主党のこの政策ビラに一目ぼれする純情さを持っているんですよね。そういうことを考えましたときに、この法案は本当に完全に純情な農家を裏切っている、私はそう思えてならないんです。 以上、確認してきましたように、民主党が参議院選挙前に農家、農村地域に期待をさせたことの多くはこの法案に反映されていないと言わざるを得ません。
私からは、さきの参議院選挙の公約、その際に配布された政策ビラと今回の法案との関係を確認をさせていただきたい。今日まで自民党、たくさんの質問をさせていただきましたけれども、私が最後でございますので、確認という意味で御意見申し上げながら進めさせていただきたいと思います。
地方議員、特に市会議員候補者などから聞かれますのは、何で国会議員とか県会議員、あるいは首長、こういう選挙では政策ビラが配布できるのに、市会議員あるいは町会議員などはできないのはおかしいのではないかというようなことを聞かれます。実際に、市会議員なんかの選挙で選挙運動をやるというのは、街頭演説とか演説、選挙公報、こういうことしかできない。まあ、電話もありますけれども。
これがなぜこういう形で区分けをされているのかというのは、それぞれ理由があると思うんですが、こうした中で、例えば政策ビラとか、そういうものは区分けが選挙運動としては認められていないということになるわけですね。
その中には、政策ビラだとかいろいろな主張があったでしょう、あの独特の歌と踊りだけが耳目を集めましたけれども。公調としてもこういうことに注目しなかったのかどうか。それから、例えば、そういう選挙資料を分析し調査をして、きちっと保管をしていたかどうか。 さらに、平成四年、一九九二年にはロシアに進出するんですね。これは、調査第二部第五部門という報告が上がってきたと書いてあります。
同時に、後段の部分の、だから戸別の配布ということにつきましては、自治大臣の答弁と若干重複しますけれども、従来のいわゆる政党の政策ビラというものとは今回は質的にかなり違った内容になっているわけでありまして、選挙運動の要素といいますか、個人のビラ、そういうものがこの中にどこまで入ってくるかということはそれぞれの政党とか選挙の対策の判断ということになると思いますけれども、単なる政党の政策宣伝だけではなく個人
さらに、政党本位、政策本位の選挙と言いながら、現行選挙法が選挙運動を原則禁止としており、諸外国にも例のない、べからず選挙法であるにもかかわらず、政党の政策ビラの配布制限、事前ポスターの禁止、選挙運動期間の短縮など、選挙・政治活動の自由をさらに制限し、国民の知る権利を奪う改悪を行うことは絶対に許し得ないものであります。
反対理由の第五は、政策で争う選挙とは言いながら、政策ビラの配布制限、事前ポスターの禁止、選挙運動期間の短縮など、選挙活動の自由を制限する措置が盛り込まれていることであります。 以上が政府提出四法案に反対する理由でありますが、これら重大な問題点を有する政府案と比較して、日本共産党提出の二法案はまさに国民の期待にこたえるものです。