1972-05-16 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号
現行の制度は、五年ごとに再計算するその場当たりの政策スライド制でございまして、消費者物価が一年間に六%も七%も上昇する慢性インフレのもとで、国民の立場からはとうていがまんすることができるものではございません。 第四の年金改革の柱は、年金財政の仕組みを現在の積み立て方式より賦課方式に改めることであります。
現行の制度は、五年ごとに再計算するその場当たりの政策スライド制でございまして、消費者物価が一年間に六%も七%も上昇する慢性インフレのもとで、国民の立場からはとうていがまんすることができるものではございません。 第四の年金改革の柱は、年金財政の仕組みを現在の積み立て方式より賦課方式に改めることであります。
そこで、このスライド制については、政策スライド制から自動スライド制にすべきではないかということが、これまた各団体からも、われわれもまたそういう意見をかねがね持っているわけでございまして、昨年度もこのことについては附帯決議で政府に強く要望いたしたところでございますが、この点の政府の御見解をひとつ明らかにしていただきたい、かように思います。
○瀬野委員 いま局長から、四つのグループの中で第三グループの農林年金の問題、これに対する答弁がいろいろございましたが、これは当然政策スライド制から自動スライド制にすべきだ、こういうようにわれわれもかねがね思っているわけですが、鋭意検討中であるということでございまして、ぜひこれは、経済変動に応じたスライド制による改定方法を行なうべきだという考えでございますし、また、先ほど申しましたように、公的年金制度調整連絡会議
現行の制度は、五年ごとに再計算するその場当たりの政策スライド制でございまして、消費者物価が一年間に六%も七%も上昇する慢性インフレのもとで、国民の立場からはとうていがまんすることのできるものではございません。 第四の年金改革の柱は、年金財政の仕組みを、現存の積み立て方式より賦課方式に改めることであります。
それから第一項の規定は、ここに書いてあるとおりでありまして、そのときどきの社会経済状態の変動に対応するためにすみやかに改善措置を講ずるという、いわば一種の政策スライド制と申しますか、そういった性格の規定でございます。
いわゆる退職年金等に関する調整規定につきましては、昭和三十六年に国民年金法に設けられまして、その後四十一年に恩給法、国家公務員共済法とともに、地方公務員等共済法等におきましても、同様のスライドの規定が設けられたのでありまして、いわゆる政策スライド制というものができたと思うのであります。
さらに、災害補償ということになりますと、当然公務員につきましても、公務災害補償というものがあるわけでございまして、それでは国家公務員等の場合どうなっておるかということでございますが、国家公務員災害補償におきましては、労災法のようなスライド制の実施というものはございませんが、いわゆる政策スライド制に関する規定というものは持っております。