1975-07-01 第75回国会 衆議院 本会議 第33号
(拍手) また、政治資金規正法改正案附則十条では、市民団体、文化団体、青年婦人団体、その他すべての団体が、政治活動をその目的としなくても、一時的にも政治活動とみなされる行為を行った場合には、特定選挙の期間中は政治団体と同様にみなされ、その活動をも規制されるのであります。
(拍手) また、政治資金規正法改正案附則十条では、市民団体、文化団体、青年婦人団体、その他すべての団体が、政治活動をその目的としなくても、一時的にも政治活動とみなされる行為を行った場合には、特定選挙の期間中は政治団体と同様にみなされ、その活動をも規制されるのであります。
その二は、政治資金規正法改正案附則第十条による公選法二百一条の五以下の改正により、政党、政治団体だけでなく、政治活動を行う団体の政治活動が全面規制されまして、その規制違反に刑罰が科せられることであります。
政治資金規正法改正案附則第十条において従前の「政治団体」を「政治活動を行う団体」と改める理由はどこにありますか、お答えを願います。