1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
それから政治資金規正法の取扱い方をどうするかという点は、昨年あれをつくつたときには、いろいろ関係方面との事柄も非常にありましたが、今日その関係がどうなつておるかわかりませんが、何とかあれをもつと檢討を加えてやつて行きたいという点では、まつたく栗山委員の意見に同意いたします。
それから政治資金規正法の取扱い方をどうするかという点は、昨年あれをつくつたときには、いろいろ関係方面との事柄も非常にありましたが、今日その関係がどうなつておるかわかりませんが、何とかあれをもつと檢討を加えてやつて行きたいという点では、まつたく栗山委員の意見に同意いたします。
その次は、ここで根本問題としてわれわれに課せられる点は、政治資金規正法というものを改正しなければならぬことでありますが、その政治資金規正法の中に、選挙運動の費用の事柄をとりまとめて、政治運動に関する資金のことは一本にまとめるか、それとも政治資金規正法の中にあるものを再び引離して、この選挙方の中に持つて來るかという点でありますが、私にもにわかに結論が下し得ないのでありますけれども、ただいまの感じとしては
ところが先ほど申しましたように、三十五ページから三十七ページに通してあげてあります現在の選挙法におきまして國の負担する選挙管理費用といたしましては、第一は衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法に規定する國庫負担、第二は選挙運動等の臨時特例に関する法律に規定する國庫負担、第三は選挙運動の文書図画等の特例に関する法律に規定する國庫負担、第四は政治資金規正法に規定する國庫負担、第五は地方自治法の規定する國庫負担
併しこの政治資金規正法のやつは五百円以上はあれは書くことになつておつたと思いますが、あれはもつと五千円とか、一万円とかに増加される必要がある。小遣銭くらい貰つてそれを書いてなかつたら罰金を取られるとか、懲役になるとかいうことは現在の貨幣價値から穏当ではないのであれを増額する方がいいと思います。
(1) 候補者が乘用する船車馬等に要した費用 (2) 選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した費用 (3) 立候補届出後候補者又は出納責任者と意思を通じて支出した費用以外のもの(政治資金規正法第二十六條参照) (4) 立候補準備のために要した費用であつて候補者又は出納責任者となつた者の支出した費用又はその者と意思を通じて支出した費用以外のもの (5) 選挙運動に関し支拂う
また候補者及び選挙運動者に関する部分に、選挙公営を含めまして、政治資金規正法をも考慮いたしまして、選挙運動法とも言うべきものを制定していくことも考えられる次第であります。米英両國のいわゆる腐敗行為防止法として知られております法律は、この選挙運動法に該当するものではないと考える次第であります。 次に選挙施行に要する経費の点でございます。
また現行政治資金規正法中、選挙に関係する部分は新法が選挙に関する單一的統一法である趣意にかんがみましてこれを新法中に吸收すべきであります。 次に選挙運動はこれをいかに規定さるべきかについて述べたいと思います。
○説明員(金丸三郎君) 事務局の経営費が約二千万円、あと政治資金規正法とか、選挙人名簿の調製費用、これは府縣市町村に交付いたします分でありますが、これまで加えますと約二億になります。
それはたとえば衆議院議員選挙法の百三十七條であるとか、あるいは選挙運動等の臨時特例に関する法律の第三十五條であるとか、あるいは政治資金規正法の第四十七條であるとかいうふうなものでは、現実に刑の執行を受けた者については、その刑期のほかに、さらにプラス五年間というものは選挙権が行えない、こういうことになつておりますが、執行猶予の宣告を受けた者は執行猶予期間中選挙権が行えない、ところが執行猶予期間の最長期
第六條第一号を禁錮以上の刑に処せられた者、但し刑法第二章ないし第三章、第十二章、第二十一章、第三十二章、第三十四章、及び第三十五章の罪、暴力行為等処罰に関する件違反の罪、それから衆議院議員選挙法第十二章の罪、参議院議員選挙法第十一章の罪、地方自治法第七十三條により準用せらるる衆議院議員選挙法第十二章の罪、それに政治資金規正法第七章の罪に該当する場合、これらを除外するというように規定してもらいたいというのであります
○吉川末次郎君 先に示された要綱、今それに関連して、又政治資金規正法についての御説明がありましたが、この間の委員会でちよつと申上げました通りに、この間からまあ班が分れてここの委員会の者が各地方をこの調査のために廻つたのでありますが、私の廻りました九州の福岡、大分、宮崎において、それぞれ公聽会を四回開きました。で四回の公聽会を通じて集つた人の数は六、七十人ぐらいになるかと思うのであります。
政治資金規正法に関する事項の調査、あれを説明しなかつたのですが、皆さんにお分りになるように一應御説明願いましようか。政治資金規行法に関する第二條ですね。特に第二項の方。
○説明員(長世吉君) 政治資金規正法の関係でありますが、これはお手許に差上げました印刷物に書いてありますように、つまり立候補届出前におきます事前運動であります。
その時期はいろいろに考えられるのでございますが、大体政治資金規正法などの面から考えまして、一年ぐらいの期間の選挙事前の選挙運動だとしたものの費用は公開する、こういうより外方法がない。その公開につきましては、これが果して正しいものであるかどうか、あれだけ使うのはひどいではないかというようなことは、これは國民が判断すればよいだろう、こういう氣持を持つております。
衆議院議員の選挙は去る一月施行されましたが、その選挙法に関していろいろ改正すべき点もあるようでありますところへ、参議院議員の定時選挙が明年の四月或いは五月頃に施行せられることになつておりますので、衆議院議員選挙法を如何に参議院議員選挙に適用すべきや、例えば衆議院議員選挙特例法とか或いは政治資金規正法のごときものを、どの範囲まで援用すべきか、これらは一朝一夕に解決すべき問題ではありませんので、本委員会
なおまた政治資金規正法の六條は、結社の届出の場合は、政党の代表とか、あるいは指揮者であるとか、あるいは会計責任者というものを届出るというだげでありまして、政党献金の責任者としての見解を表明したものでは断じてないのであります。さようなことで御答弁なさつては——私は今から二週間前に、この点については十分研究してくれということを法務廰に申し込んである。
以上のことは、政治資金規正法第六條におきまして、代表者と主幹者とを書きわけるということに徴しまして明らかであろうと思います。もつとも、猪俣さんのお話がありました代表者が金を受取つた、そして幹事長に渡さない、ということがありはしないかというような場合が想像されるのでありますが、今日は、つまり二十三年七月二十九日の政治資金規正法では、そういうことはあり得ないことになります。
さようなことでは画期的な選挙の公営というものもはなはだ不十分であつて、金のかからない、政界を粛正するという非常に大きな目標でできました政治資金規正法なり、あるいは選挙運動等の臨時特例に関する法律、そういうものが正しく行われない。また日本で初めて行われる裁判官の國民投票、こういうものもきわめて不完全な状態になることを心配する。
○門屋盛一君 現状のような待遇では、政治資金規正法等の制約もあり議員の政治活動は殆んど満足にやれぬ状態にありますから歳費の方は他の公務員との関係上一應別としても滯在雜費を大巾に引上げることは必要であります。祕書の手当についても現状では相当な人物を採ることは不可能でありますので、これも亦増額が必要であります。
地方公務員法制定に関する事項 (ロ)出先機関の整理に関する事項 (ハ)地方自治法の改正に関する事項 (ニ)地方自治團体の行政の監査に関する事項 四、地方財政に関する事項 (イ)地方財政の自主性の確立に関する事項 (ロ)地方税法、地方財政法、配付税法の改正に関する事項 五、地方自治委員会の設置に関する事項 六、選挙管理委員会の所管に属する事項 (イ)選挙管理委員会の運営状況に関する事項 (ロ)政治資金規正法
これらに対しまして政治資金規正法を施行いたします際に、総額約一億の予算を八箇月分組みまして、補助職員を設置いたしたのでありますが、さらにこれらの点についても充実いたしたいと思つております。主要な点を申し上げますと、さような点でございます。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律、選挙運動等の臨時特例に関する法律及び政治資金規正法施行後の状況並びに教育委員選挙の実施状況等を調査し、参議院議員選挙法等の改正問題の審議に資する。
昭和二十三年十一月二十日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員の厚生福利施設に関する 調査承認要求に関する件 ○政府における諸事務の能率的運営に 関する調査承認要求に関する件 ○漁業界の実情を調査のための議員派 遣要求に関する件 ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律、選挙運動等の臨時特例に関す る法律及び政治資金規正法施行後の 状況並びに
地方自治法改正に関する請願(第百 六十四号) ○発電水利使用料増額に関する請願 (第百五十三号) ○発電水利使用料増額に関する陳情 (第三十号) ○地方財政に関する件 ○長野縣の善光寺に対する遊興税賦課 取消に関する請願(第六号) ○義務教育施設のため國有財産の無償 拂下に関する請願(第百三十八号) ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律、選挙運動等の臨時特例に関す る法律及び政治資金規正法施行後
この前の委員会で藤井君から政治資金規正法、衆議院議員選挙法の一部改正及び選挙運動等の臨時特例等に関する法律が公布せられた後において、その地方の状況並びに教育委員選挙の実情を調査して、近く立案をしなければならない衆議院議員選挙法改正案の立案の資に供したいと、こういうお申出がありました。誠に適当なことと存じます。それで、議員を派遣することにいたしては如何かと存じますが、御異議ございませんか。
御承知のように、この衆議院議員選挙法や、それを準用し、或いはその例によつた参議院議員選挙法、地方自治法、政治資金規正法等などにおきまして、当然無効の訴訟などにつきまして、刑事訴訟法中の私訴に関する規定を準用しておるわけであります。
地方制度に関する事項 イ、地方公務員法制定に関する事項 ロ、出先機関の整理に関する事項 四、地方財政に関する事項 イ、地方財政委員会設置法(参議院議員より委員を出すこと)に関する事項 ロ、地方財政の改革に関する事項 ハ、地方税法、地方財政法、配付税法の改正に関する事項 五、選挙管理委員会の所管に関する事項 イ、選挙管理委員会の運営状況に関する事項(全國及び地方) ロ、政治資金規正法