2007-12-20 第168回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
また、収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならないこととしております。 第三に、登録政治資金監査人制度の創設であります。 弁護士、公認会計士又は税理士は、登録を受け、登録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。
また、収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならないこととしております。 第三に、登録政治資金監査人制度の創設であります。 弁護士、公認会計士又は税理士は、登録を受け、登録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。
また、収支報告書の提出に際し、弁護士、公認会計士または税理士から成る登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書をあわせて提出しなければならないこととしております。 第二に、政治資金適正化委員会の設置についてであります。
また、収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書をあわせて提出しなければならないこととしております。 第三に、登録政治資金監査人制度の創設であります。 弁護士、公認会計士または税理士は、登録を受け録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。
それでも修正されない場合には、政治資金監査報告書にその旨を記載するというようなことになるのではないかと思っておりますが、この点も含めて、先ほど申し上げましたように、政治資金監査の具体的な方法についてでございますから、政治資金適正化委員会で検討されるものというふうに理解しております。