2007-12-20 第168回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
なお、政党交付金は税金を原資とした政治資金そのものであり、受領政党の収入の大半を占めています。にもかかわらず、政治資金の支出におけるすべての領収書公開を義務付けながら、政党交付金の支出の全面公開を今回の法改正の対象から除外したことは極めて不可解であり、遺憾であります。
なお、政党交付金は税金を原資とした政治資金そのものであり、受領政党の収入の大半を占めています。にもかかわらず、政治資金の支出におけるすべての領収書公開を義務付けながら、政党交付金の支出の全面公開を今回の法改正の対象から除外したことは極めて不可解であり、遺憾であります。
ただ、いずれにしろ、国といえ地方といえ、政治資金そのものは、やはり政治資金規正法に基づいて、表も裏もそれはあるわけはないわけですから、実態に即して届ける、それが当然のことだというふうに考えています。
○衆議院議員(尾身幸次君) 今、後半の部分と政治資金との関係でございますが、継続的に政治資金を受けている関係、それは政治資金そのものがいわゆるあっせん行為に基づく利得とは考えられないことであるという点については意見統一ができている次第でございます。
しかし、私が絶対に指摘しておきたい点というのは、今まで何回も起こってきた不祥事、これはほとんどやみ献金において事件が起こってきたわけでありまして、正規のルートを通った政治資金そのものが贈収賄、わいろであるという認定をされたというのはほとんどないわけであります。ですから、ここは、私は基本的に問題を見誤っているのではないかと言わざるを得ないと思うわけであります。
○国務大臣(後藤田正晴君) 竹村さんの御質疑を聞いておりまして、使途不明金とか不法献金とかいろいろお話がございますが、要は政治の場で政治資金そのもののあり方の問題としてこれは十分検討し、政治資金の改革という面できちんとした処理をすべきものではなかろうかなと、私はさように考えておるわけでございます。
要するに、選挙におきますところの……(和田(静)委員「いやいや選挙じゃなくて、政治資金そのもの」と呼ぶ)選挙におきます連帯制は、あれは自分の選挙と一体でございますから。ところが、こちらは団体が、つまり自分を支援してくれる団体のことでございますから。
ややもすれば政治資金そのものを否定するような風潮なきにしもあらずでありますけれども、私は今委員お話しのように、政治資金の透明度を高め、俗な表現を申し上げさせていただければ、今後はきれいに集め、きれいに使う、国民の皆さんがなるほどそれなら結構である、こう理解していただけるような政治資金のあり方が望ましい、こう考えます。
政治資金そのものに対する私の考え方がそうですけれども、やはり政治資金を集めることが悪いのではなくて、これは国民の皆さんが、なるほど、ああいう姿であの程度のものであり、しかも、あれだけ国のために働いているならばいいだろうとお許しをいただけるように、きれいに集め、きれいに使っていく。
○野田国務大臣 私が構造的と申し上げたのは、実はいわゆる政官財と俗によく言いますけれども、むしろ私が今申し上げたような構造的というのは、率直に言うと、今日の選挙制度の問題であったり、政治資金そのものの集め方あるいは使い方、いろいろな事柄に対してやはり我々自身制度としてやるべきことがあるのではないか、特に現在の選挙制度、中選挙区制で本当にいいのだろうか、本来憲法の精神からいえば、政策を基本にして国民に
○国務大臣(坂野重信君) 田沢委員御指摘のとおりに、政治資金規正法というものは、そもそも政治資金そのものをガラス張りにしようというのが本来の目的でございますから、今おっしゃいましたような、例えば百万円以下をどうするとか、この枠というものを検討し直すというようなことも政治資金の透明度を高めるという意味からいって一つの改善策と思いますので、これは検討に値すると思う次第でございます。
○竹下内閣総理大臣 私は、政治資金そのものについての見解は先ほど申し述べましたが、これが短期間に集中しておるということについて、国民は政治資金そのものに対する不信感をお持ちではないかとおっしゃることに対しては、私もそのとおりだと思っております。よしんばそれが私自身が一つ一つ関与していないにいたしましても、やはり考えてみますと、昭和六十一年は選挙もございました。
これは全くおかしな話であって、ですから、このお金というのはこれはまさに政治団体が主催したパーティーですから、これは政治資金そのものじゃないですか。
だから、この二千万円は一体どういう性格のものなのか、政治資金そのものであると私は思いますが、政治資金規正法違反かどうかという疑いがあるわけですから、これは厳正に調べていかなきゃならぬ、こういうふうに思うわけです。これ自治大臣いかがですか。これちゃんとやらなきゃいけないのじゃないのですか。
そこで話はだんだんと周辺に及んでまいりまして、ただ政治資金パーティーだけを考えると、そこにいろいろ問題があるので、政治資金そのもののあり方としてこのパーティーの問題もとらえて、全体の中で考えていくべきではないか、こういう方向に意見としては変わってきたわけでございます。しかし、それならば、政治資金規正法の中でこれを一体どう位置づけるのかというところの議論まではまだいかない。
ところが、その後雲行きがおかしくなってまいりまして、どうも政治資金そのものに課税をするということはなじまないのではないか等々の結論が出てまいりました。出てきた議論について私もよくその気持ちというか、理論は十二分に理解するけれども、しかし、政治資金はいかにあるべきかというそうした政治家の純理論でもって、このパーティー課税を放置してもいいとは私は思わないのです。
印紙税方式の問題だとかあるいは収益に対する課税の問題だとかいろいろな方法、あるいは政治資金そのものに課税するということは政治資金規正法の本旨にもとる、こういうことで収支の報告書のチェックを強化するとか、特にこの資金が政治家の個人の所得に流れる、そういうものに対してのチェック、こういうものもいろいろの角度で議論が我が党内でもされております。
政治資金そのものは透明にやらなければならぬと思いますが、政治資金の面から使途不明金を明確にしろということは、これは逆ではないか、これはいささか無理であろうと、かように考えます。
また、より直截に、政治資金そのものが明朗を欠くということにつきましては、政治資金規正法の一部改正案を国会に御提案いたしました。御審議をお願いいたしたいと考えておるところでございます。
ところが今度の政治資金の規制によりまして、残念ながら政治資金そのものが、非常にいままで一般的には、まあ古い話になりますが、四十二年の黒い霧事件のころは、亡くなった故佐藤総理が、何か政治献金は政界積年の病弊である、これをやはり早急に何とかしなくちゃいけないというので、緊急に審議会の答申を求めたわけです。
それに比べて労働党は、政治資金そのものは少ないけれども、労働組合が日常の活動として政党活動のようなことをしている、社会主義のキャンペーンを行っているというようなことで、そういった部分も政党の政治活動であり、政治資金に入ってくるのじゃないか。そういうことから公平に公開をするという意味においてはなかなかむずかしいというような観点。
一般に政治資金そのものに対して課税する場合には、明らかに政治資金がそういった個人資産の形成もしくは個人の消費生活につながっておるという積極的な理由がない限りにおいては、なかなかそこまで突っ込んで課税ができないというのが、これは私、はっきり申しまして、税務執行上の実態だと思います。