2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
この裁判では、既に関係者の供述によって、違法な買収資金の一部の原資が自民党本部から河井陣営に政治資金として交付された一億五千万円であることが明らかになっています。 しかし、この問題をめぐっては、自民党は提供した巨額の政治資金の使途を明らかにしておらず、その上、二階幹事長は、他山の石というような発言に見られるように、まさに他人事で責任を全く感じていないように私には見えます。
この裁判では、既に関係者の供述によって、違法な買収資金の一部の原資が自民党本部から河井陣営に政治資金として交付された一億五千万円であることが明らかになっています。 しかし、この問題をめぐっては、自民党は提供した巨額の政治資金の使途を明らかにしておらず、その上、二階幹事長は、他山の石というような発言に見られるように、まさに他人事で責任を全く感じていないように私には見えます。
総務省、お越しいただいておりますけれども、まず一つは、河井克行氏が代表を務める自由民主党の広島県第三選挙区支部の政治資金収支報告書について、これは使途が不明とされて提出をされているんですけれども、このようなケースというのはほかにあるんでしょうか。
例えば、政治資金規制、じゃない、政治資金集めのパーティーも大臣は自粛するとなっているんです。でも、何人も何人もパーティーをやって、おかしいんじゃないですかと言ったら、また逃げているんですね。今回もそうですよ。 確かに、特別職の公務員、これ政治家ですから、これ選挙もありますし、あるいは総理が、おまえは駄目だ、替われと言ったら替わるから、こういう立場であります、政治家の立場。
また、西川氏の政治資金報告書を見ると、日本養鶏政治連盟からの政治献金ももらっている。パーティー券も購入してもらっている。そして、アキタフーズから一千五百万円の金銭授受の疑惑がある。業界とずぶずぶの関係が西川内閣官房参与なんです。 一方で、官房長官に是非聞いてみたいと思うんですけれども、内閣官房参与としての公務の実績が全く見当たらないんですよ、四年間の間に。
これは一年たちまして、昨年秋から、この問題をめぐっては、前総理の公設秘書が政治資金規正法で起訴、そして有罪になるという、そして安倍前総理自らも、総理を退陣して三か月で検察から事情聴取を受けるという、正直、国民から本当に失望の声が上がりました。そして、これも一昨年になりますけれども、IR汚職。あきもと元内閣府副大臣がまた逮捕、起訴される。
宮路政務官は今回この受領に際して政治資金収支報告書に記載をしなかったとなっていますが、なぜ記載をしなかったんでしょうか。何か後ろめたいことがあったんですか。
政治資金については、法令にのっとって取り扱わなければならないことは言うまでもありません。政治家はその責任を自覚し、国民に疑念を持たれないよう常に襟を正すべきものと考えています。証人喚問については、国会がお決めになることであると思います。 河井あんり議員に関する党からの政治資金については、所定の基準と手続を経た上で交付されたものです。
政治資金については、法令にのっとって取り扱わなければならないことは言うまでもありません。政治家はその責任を自覚し、国民に疑念を持たれないよう常に襟を正すべきものと考えております。 IRの誘致についてお尋ねがありました。
政治資金については法令にのっとって取り扱わなければならず、政治家は、常に自ら襟を正し、説明責任を果たすべきものと考えています。その上で、証人喚問については国会がお決めになることであると考えます。 日本学術会議の会員の任命については、法律に沿って、求められる役割等も踏まえて、任命権者として適切に判断を行ったものであります。
政治資金については法令にのっとって取り扱わなきゃならないことは、これは申し上げるまでもありません。 必要があれば捜査機関が厳正な捜査を行っているものと承知しております。いずれにしろ、政治家は、その責任を自覚し、国民に疑念を持たれることがないように、常に襟を正して行動すべきものと考えています。
――――――――――――― 一月十八日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) は本委員会に付託された。
例えば、会場費等については、これは寄附に当たらない、利益の供与に当たらないという、そういう見解もあるわけでありますが、そうしたものを整理しながら、しかし、それはしっかりと政治資金収支報告上計上しなければいけないものでございますので、そうしたガイドラインとコンプライアンスを徹底していくということについても、私も経験を生かしながらしっかりと対応していきたいと思います。
安倍前総理の秘書が政治資金規正法に違反して後援会主催の宴会に関する収支を記載していなかったことにより罰金刑が科されました。そして、前総理がこれに関して事実と異なる答弁を国会で重ねていたことで、国民からの政治及び政治家に対する信頼が大きく失墜しています。 本日は、前総理の求めに応じてこのように弁明の機会をつくることになりました。誠実な御答弁を求めます。
その中で私の……(発言する者あり)いや、今そこのところの説明をさせていただきたいと思いますが、その中でですね、私の個人の支出に、私の個人の支出に言わば政治資金が回ってはならないわけでありますので、しかし同時にですね、そこにあるお金をこの政治資金の支出に回すことがふさわしい場合もあるわけでありますが、そのときにすぐに支出が必要となればそこから支出を行うということであります。
要するに、政治資金以外のところのお金の出入りを細かく帳簿につけていないと、わかりますか、領収書をなくしたという、全部領収書をなくしているわけですから。 二つ考えられるわけです。 領収書の宛名が公表できない宛名だったから、領収書をなくしているとしているのか。
○遠藤(敬)委員 時間になりましたので終わりますけれども、私は、一番、安倍先生がこの旗振り役をやって、政治資金規正法、ここまで改革したよということをはっきりと明言されて、旗振り役をされて実績を残すことが信頼回復への近道だということを申し上げて、私の質疑にさせていただきます。 ありがとうございました。
○安倍議員 私自身、自民党の幹事長時代に、党の、あるいは当時、各派閥もあったんですが、その資金の流れ、政治資金のあり方の透明性を高めるために大きな改革を行ったこともございます。 ただ、今回、私自身あるいは私の事務所が厳しい指摘をいただいている中において、私が旗振り役をやる資格があるかどうかという問題も確かにあるんだろう、こう思いますが。
政治資金規正法違反、それ自体も大問題です。しかも、自らしか答えられない問題について説明を求められたその総理大臣が国権の最高機関たる国会において虚偽答弁を重ねたという罪は果てしなく重いものと考えております。 この点について、まず赤羽大臣の御見解をお伺いしたいと存じます。
議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
第二に、安倍前総理が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐって、安倍氏秘書が五年間に九百十六万円を補填したとして公選法、政治資金規正法違反が問われています。東京地検特捜部は、安倍前総理に事情聴取を要請したとされています。 安倍前総理は、国会において、事務所は関与していない、明細書はない、差額補填していないという答弁を一年間で三十三回も繰り返してきましたが、虚偽答弁だったのではないか。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農水省に関して、残念ながら、先ほど西川元大臣のことも触れましたけれども、二〇一四年分の政治資金収支報告書によりますと、これ月が分かりませんので断定はできませんけれども、江藤前農林水産大臣が副大臣の年ですね、二〇一四年に、やはり同じ秋田代表から百万円の献金を受けているということが報告されております。
これが事実なら、公職選挙法違反、政治資金規正法違反は明白です。 しかも、重大なのは、国会で一年にわたって総理がうそをついていたことです。国会と国民を愚弄するものであり、絶対に曖昧に済ますわけにはいきません。 この問題では、官房長官として、ホテル側に確認もしないで安倍総理と同じ答弁を繰り返した菅総理の責任も重い。総理、その自覚はありますか。 総理は、捜査中なので答弁は控えると言います。
ちょっと残りの時間、この後、大西委員も質疑させていただくと思うので、私はちょっとさわりだけやりたいと思いますが、今回、桜を見る会を舞台に被害が拡大したジャパンライフの問題、詳細は大西委員がされると思いますので、私からは、そのまさに桜を見る会で、安倍前首相あるいは事務所が公職選挙法違反あるいは政治資金規正法違反の疑いで、今、東京地検特捜部が捜査をしているという状況ですね。
その上、桜を見る会前夜祭の費用について、五年間で総額八百万円以上を安倍氏の政治資金から補填していたと報道されています。事実であれば、地元有権者への寄附行為を禁止した公職選挙法に違反し、政治資金規正法に違反する犯罪行為です。 しかも、安倍首相は、全ての費用は参加者の自己負担とか、事務所や後援会の収支は一切ないと虚偽答弁を行い、一年にわたって国会、国民をだまし続けてきたのです。