2007-03-14 第166回国会 参議院 予算委員会 第10号
政治規正法を担当されています総務大臣として、お伺いをいたしたいと思います。
政治規正法を担当されています総務大臣として、お伺いをいたしたいと思います。
はっきり申し上げれば捜査をいたす所存で現にそういういろいろの事実関係の把握に当たっているわけでございますが、ただ、ただいまのところ、先ほど自治省から御答弁がございましたように、この政治資金規正法違反、この罰則につきましては、これはその行政、この政治規正の届け出の主管行政庁の行政目的を達成するための罰則であると、こういうふうに考えております。
各国とも企業献金に対しては、企業献金ノーというのではなくして、限度を設けるというふうなことが各国ともの政治規正の方向であるわけです。そういう点で、自民党としても、現在の時点においては、企業の寄付、政治資金の寄付を受けておりますが、しかし、これは政治資金規正法になってきたならば、これに対して厳重な規制が行われるわけですからね。
○国務大臣(安井謙君) 技術的に非常にむずかしい問題があろうかと思いますが、今の建前でありますと、たとえば政治規正団体である後援会が、ある特定の候補者、その候補者に対して幾ら金を渡しても、それは自由である、受け取るほうも自由である、それを選挙にもし金を、法定費用以外にその個人の選挙に使ったということであれば、これは違法である、こういうことになると思います。
総理、四年前に鳩山さんが老躯をひっさげて行かれて、国連憲章に基づく加盟国になり、しかも、そのときは、選挙法関係、政治規正、法関係の違反者までもこれを国連加盟恩赦といって許したほど、大きな意義のある加盟をされている。にもかかわらず、依然として今日、五十三条一項後段の規定が生きているということについて責任を一感じませんか。
ですから小選挙区制を行う際、それと関連するところの政治規正とか、取締りを強化すると言われてみても、現行法すら守られないということでは、われわれ非常に党派的に利用されるように思わずにはいられないわけであります。午前中に立候補者の名前を、最近やめた人、そういう人を出してもらいたい。