2017-02-03 第193回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○山尾委員 今総理が言っていただいたとおり、この昭和四十二年の裁判例の事案は、予備では無罪になっていますが、正確に言うと、政治目的殺人陰謀罪では有罪になっております。 そして、これまでの三度の共謀罪の議論の中で、数々の先輩議員が議論を法務省とする中で、共謀と陰謀というのはほぼその中身において同じである、こういう答弁も出てきております。
○山尾委員 今総理が言っていただいたとおり、この昭和四十二年の裁判例の事案は、予備では無罪になっていますが、正確に言うと、政治目的殺人陰謀罪では有罪になっております。 そして、これまでの三度の共謀罪の議論の中で、数々の先輩議員が議論を法務省とする中で、共謀と陰謀というのはほぼその中身において同じである、こういう答弁も出てきております。
内乱陰謀、外患陰謀、私戦陰謀、その他、爆発物使用共謀、破防法ですが政治目的殺人・放火等陰謀、自衛隊法ですが防衛秘密漏えい等共謀、競馬法等でございますが不公正な方法による競走等の共謀、比較的重いものが多いわけですが、共謀が罰せられるものがございます。 したがって、共謀を罰するのは刑法の体系上なじまないんじゃないかという御指摘は当たらないと思います。
その他の法律においては、爆発物取締罰則の爆発物使用共謀罪、破壊活動防止法の政治目的殺人・放火等陰謀罪、自衛隊法の防衛秘密漏せつ等共謀罪、競馬法等の不公正な方法による競走等の共謀罪、これらの法律で、ある意味では共謀と使ったり、ある場面では陰謀と使っているんだけれども、この用語の区別は法的にあるのかな、構成要件的に違うのかな、同じと思っているのですが、いかがでしょうか。