2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○石橋通宏君 その上で、イの方でいうと、これ重ねて、やっぱり公務員の政治的見解の表明の制限なんですね。今回、百五号でこれ懲役刑を禁錮刑にした。我々はこれ自体はすごく問題視しているんです。 そもそも、公務員の政治的活動に対して刑事罰が科されるということ自体、我々はそれはおかしいというふうに思っています。
○石橋通宏君 その上で、イの方でいうと、これ重ねて、やっぱり公務員の政治的見解の表明の制限なんですね。今回、百五号でこれ懲役刑を禁錮刑にした。我々はこれ自体はすごく問題視しているんです。 そもそも、公務員の政治的活動に対して刑事罰が科されるということ自体、我々はそれはおかしいというふうに思っています。
先ほど申し上げましたように、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定、あるいは肉体的、生理的な差異を考慮して就業、労働条件について性に基づく保護、保護を設けている規定があるわけでございますけれども、こういったものが条約との整合性しっかりと担保できているのか、そういったことにつきまして慎重な検討が必要だというふうに考えております。
ILO第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去を批准国に義務付けるものでございます。
ところが、これは私は何度かやったんですが、高市大臣のときに真ん中の箱がつけ加わって、国論を二分するような政治課題については、放送事業者が、一方の政治的、2のところですね、政治的見解を取り上げず、殊さらに、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合については、一般論としては政治的に公平であることを確保しているとは認められないということで、従来と変えて
特に、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて差別するような法制度が我が国においてあるとは余り思えないんですが、具体的にどこがひっかかっているんですか。
現在、検討すべき点として、具体的な両条約の批准の障害として考えられてございますものは、例えば、百五号条約におきましては、政治的見解を発表すること等に対する制裁あるいは労働規律の手段としての全ての種類の強制労働を禁止しておる、この点を国内法制との整合性を詳細に検討する必要があるということでございます。
○池田政府参考人 第百五号条約及び第百十一号条約についてでございますが、第百五号条約におきましては、政治的見解を発表すること等に対する制裁や労働規律の手段としての全ての種類の強制労働を禁止しており、また、第百十一号条約におきましては、雇用及び職業における全ての段階において、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身による差別を禁止しております。
それを、あろうことか、党利党略により合区議員の救済に用い、しかも、それによって意図的に実質的な一票の較差是正を骨抜きにし、実質的な較差拡大をすることは、総定数を増やす方法を取ることにも制約がある中でとの政治的見解まで踏み込んで、平成二十六年の、ある意味でぎりぎりの合憲判決を出した最高裁の意思を裏切る暴挙と言わざるを得ません。
政治的に公平であることとは、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たりまして、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、バランスのとれたものであるということと解してまいったところでございます。
あるいは、これは二ですけれども、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げずに、殊さらに、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返し流している。
それから、あるいは「国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」。こういう場合は、「一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められない」。
これは、放送事業者が不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスのとれたものとするということにしてまいりました。
その政治的見解が余りないんだよね、大臣の話を聞いていると。 つまり、これはやはり、同じ県なんかでいいますと、他の都市部がやると合わせてやるという傾向が物すごく強いわけやね。それでどどどっとふえたのがこの間の実態やね。だから、そういうものに対して、歯どめをかけるべきだと思っておられるのか。若い方々のそういうことからして、これはあかんでと、物事をずばっと言う必要があるわけですよね。
したがって、こういう立場に立って、個人においても政治活動はできるし、それから、政治資金規正法上からいきますと、政党、政治資金団体、そしてその他の政治団体と三つに分かれるわけですが、その三つとも、また個人も含めて、政治的見解を申し述べたりするということについて、あるいは、そのことをネガティブあるいはポジティブに両方述べること自体が、これは基本的に憲法で許された行為だと思っております。
ここで言う政治的に公平であることというのは、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであることと解釈をしてまいりました。その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するということになりました。
○高市国務大臣 まず、放送法第四条の政治的に公平であるということについて、従来から、政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてバランスのとれたものであることとしており、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとしてきたものでありまして、この従来の解釈については何ら変更はございません。
それからもう一つは、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊さらに他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合ということで、わざわざ例示を挙げてつけ加えているわけであります。
こういう国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方だけの政治見解を取り上げず、殊さらに他の政治的見解のみを取り上げてというのに、これを厳格に解してしまうと、今の郵政民営化のようなときの政府広報は、実はど真ん中ストライクで、放送法の個別の番組の違反に当たると思うんです。
○緒方分科員 閣議決定が決まった段階でやっていいのであれば、まさに国論を二分するようなテーマについて、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、閣議決定で決まったものと違う見解について取り上げなくて、そして、閣議決定で決まった見解だけを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送する場合は問題ないということになるわけですよ、今の説明だと。 おかしいじゃないですか。
これはどう考えても、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊さらに他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合、まさにこれに当てはまるんじゃないですか。これは、では高市大臣。
「一つの番組のみでも、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないものと考えます。
については、従来から、政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであることとしております。その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとしてきたもので、この従来からの解釈について何ら変更はございません。
「一つの番組のみでも、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められない」ということを言
高市大臣が、国論を二分する政治課題で、一方の政治的見解を取り上げず、他の見解を支持する内容を相当時間にわたって繰り返し放送した場合を、公平性を欠く一例としていること自体が、公平かどうかを政府が判断する、言論統制につながるという問題だ、そういう認識が高市大臣には欠けていると言わざるを得ないというふうに思います。 総務大臣は電波を所管する大臣で、大変問題は大きいわけです。
補充的説明として、その際、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て判断するのは当然のことであるとして、問題なのはここからですが、一つの例として、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊さらに他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者
高市大臣はこの予算委員会で、玉木議員とのやりとりの中で、憲法九条改正に反対する政治的見解を支持する内容を相当の期間にわたり繰り返して放送した場合にも、極めて限定的な状況のみという留保をつけながら、電波停止の可能性を否定しませんでした。 高市大臣の見解はわかりました。総理も同じ見解ですか。総理の認識を求めます。
○山尾委員 総理も、憲法九条改正に反対する政治的見解が相当の期間繰り返し報道された場合に、この電波停止の適用があることをお認めになられた。 それでは、もう一つお答えください。 きょうも議論されておりますが、アベノミクス、この効果に肯定的な見解と否定的な見解と、これはいわば国論が二分されております。
内閣総理大臣としての私の答弁は、放送法第四条の政治的に公平であることは、従来から、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであることと解釈してきたものと承知をしています。
○安倍内閣総理大臣 これは、同じ考えとか同じ考えではないということではなくて、繰り返させていただきますと、放送法第四条の政治的に公平であることとは、従来から、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであることと解釈してきたものと承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 放送法第四条の政治的に公平であることとは、従来から、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであることと解釈してきたものと承知をしています。
具体的にお伺いしたいのは、きのうも奥野委員から質問があったんですけれども、特定の政治的見解のみを取り上げて相当の時間にわたり繰り返すとか、そういうことが例示されますけれども、相当の時間というのは極めて恣意的な運用も可能なわけですね。 そこで、ちょっと具体例を挙げてお伺いしますけれども、例えば憲法改正、まさに国論を二分します。九条の改正についても、これはいろいろな考えがございます。