2011-12-01 第179回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
一点目については、もう諸先輩も言及されているとおりでありますが、十八歳選挙権の問題と公務員の政治的行為制限の問題について、まずこの審査会で最優先のテーマとして議論すべきと考えます。その際には、改正の手続論と改正の中身の議論とはしっかりと切り分けて、かつ手続論を先行させた方が、この宿題の解決に向けて落ちついた実効的な議論ができるのではないかというふうに感じております。
一点目については、もう諸先輩も言及されているとおりでありますが、十八歳選挙権の問題と公務員の政治的行為制限の問題について、まずこの審査会で最優先のテーマとして議論すべきと考えます。その際には、改正の手続論と改正の中身の議論とはしっかりと切り分けて、かつ手続論を先行させた方が、この宿題の解決に向けて落ちついた実効的な議論ができるのではないかというふうに感じております。
さらに、同法の附則では、選挙権を有する者の年齢に関する公職選挙法、成年年齢を定める民法、公務員の政治的行為制限に関する国家公務員法、地方公務員法、その他の法令について、同法施行までに必要な法制上の措置を講ずることを定めています。同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ・ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討とされています。
一、四千人、八十七億円を加配定数に振りかえること、二、学級編制や教育課程の編成に向けては、学校現場や市区町村教委の意見を都道府県が尊重する規定の追加、三、加配事由への特別支援教育、四、同じく加配事由への専科教員の追加、五、東日本大震災対応の特別加配措置の規定の追加、六、教育公務員特例法の改正で、違法な政治的行為制限の恒久制度化や国家公務員並みの罰則付与という教育現場の正常化、これは、多分に北教組の問題
これが、このハッチ法が一九九三年にいわゆる政治的行為制限をしている部分について大改正を行って、その枠をほとんどおおむね外したというふうな状況になっております。
○橋本敦君 裁判所法の解釈を伺うのじゃなくて、国家公務員法の政治的行為制限禁止違反の罰条の適用、これは検察庁ですからね。で、裁判所法は罰則がありませんから、これはもう裁判所法の解釈じゃないのですよ。
○青柳委員 それから、いままで私も指摘いたしましたが、調停委員会が裁判所の非常勤職員ではあるけれども、政治的行為制限の特例がある。つまり昭和二十七年最高裁判所規則第二十五号、裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則、これで一号から七号まである中に調停委員というのはあります。
実は昭和二十七年最高裁判所規則第二十五号というのがございまして、ごらんになっていただいておられると思いますけれども、裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則という題名がついておりますが、「裁判所の非常勤職員のうち次の各号に掲げるものについては、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百二条の規定は、適用しない」。
それでこの職員——公務員そのものが、この項に掲げてありますような行為に該当するときに、この政治的行為の制限に関する違反というふうになるのでございまして、この政治的行為制限の規則そのものから、大会と申しますか会合についての行為を規制しているものではないと思います。
これらの修正案提案の理由といたしまして、先ず「反対させるための教育」を「反対させる教育」といたしましたのは、「犯罪の構成要件を明確にして、基本的人権の侵害の虞れを少くしたいためであり、又刑事罰を懲戒罰に変えましたのは、教員の政治的行為の制限に当つても、憲法は、国民の政治的活動の自由を原則的に認めている限り、その制限を可及的に軽くしたいためと、政治的行為制限の違反問題に対する制裁を教育行政の枠内において
ところがその後に生まれて来た地方公務員の第三十六条によれば、政治的行為制限に対する違反については、刑罰を定めていないのです。これは誠に合理的であると同時に、日本の立法府の健在を示した好例であらうと思うのです。而も当時この法律の企画立案者である政府は説明して言うのに、地方公務員の政治的行為の制限というものは、本来自由なるべき行為が、特に公務員であるから制限されるのである。
第二の問題は、三十六條の政治的行為制限の問題でありまするが、この問題はすでに國家公務員法において問題になつた点でありまするが、併し地方団体の特殊性と、又國家公務員法の経験並びにその後の時勢の変遷によりまして、一つこの法案におきましては政治的行為の制限をできるだけ少くするということが必要ではないかと思うのであります。即ちその理由は、何と申しましても法律は遵守されなければその効果がないものであります。
國につきましては、特にどういう趣旨で政治的行為の制限をするかということは明確に規定しておりませんが、この法案においては特に政治的行為制限の趣旨を明確に規定しております。即ち行政の公正な執行、要するに全体の奉仕者としての地位から申しまして、行政の公正な執行を確保するということが一面の目的であり、又他面職員の利益の保護を図る、こういう見地であることを明らかにしておるのであります。
これが政治的行為制限の理由であるように私ども考えておるのであります。