2014-06-04 第186回国会 参議院 憲法審査会 第7号
塩野宏さん、行政法の大家ですが、やはり公務員法上の政治的行動の制限規定の合憲性が疑わしいと、先ほども説明をしていただきました。ですから、本来は、国民投票において公務員がどのような政治活動ができるか、国家公務員法、地方公務員法がこれで本当にいいのか、意見表明も含め、何をどこまで保障するのかということを根本的に議論すべきだと私は思っております。
塩野宏さん、行政法の大家ですが、やはり公務員法上の政治的行動の制限規定の合憲性が疑わしいと、先ほども説明をしていただきました。ですから、本来は、国民投票において公務員がどのような政治活動ができるか、国家公務員法、地方公務員法がこれで本当にいいのか、意見表明も含め、何をどこまで保障するのかということを根本的に議論すべきだと私は思っております。
IOCでもまさにこういった政治的行動がオリンピックでなされたということを問題にしているわけですから、私はまずIOCの対応を見守るべきだというふうに思います。
亀井大臣には、私も若いころから亀井大臣のけいがいに接してきておりまして、市場原理主義は絶対に認めないと、それからさらには、新自由主義はこの国をつぶすというふうにおっしゃった意見につきましても私は大賛成で、政治的行動についても感銘しております。
田母神さんの発言あるいは行動、私は、公務員の方々も、政治的な発言とかあるいは政治的行動については基本的には原則自由であるというふうに思います。しかし、公務員であるということによる一定の制限というものは、公共の福祉の観点からかんがみれば、当然それはある一定の制限がかかる。
ただ、多数決によってある政治的行動を行うという決定をした場合に、それに対して、その決定に従え、ないしは、そのために必要な費用を払いなさい、これは強制することは許されないというのがこの最高裁判決の趣旨であります。 したがいまして、私は、この最高裁判決どおりに労働組合員の意思を尊重するということがしっかり担保されるべきである、そのように考えております。
○村井政務次官 協同組合と政治的行動とのかかわり合いということでございますけれども、御指摘の学習組なるものの実態でございますとかそういった点も、私どもとしましてもよくまだわかりませんし、また、さらに申しますと、私どもが判断をして違法性ということが言えるのかどうか、そのあたりのところももう少し研究をさせていただかざるを得ない問題だと思っております。
これを政治的行動とみなすか、みなさないか。例えば、ある政党がそういうことを提起した、我々はやはり入場税反対だと運動した、これを政治とみなすのかどうか。その辺、難しい問題ですね。 我々は、やはり加盟団体の中には、芸術団体というのはいろいろな党派の人が入っております。我々の加盟団体の中にもいろいろな党の支持者もいます。
そういった形で、この先端技術を含めてのそういった形については、私の政治的行動の一つの中心に据えておったくらい関心を持ち続けておったからであります。したがって、今度のこの法案の趣旨が、大臣の御所見を承りたいわけでありますが、外国技術者、優秀な若手の頭脳というものを幅広く受け入れる、そういう雅量も必要だと思います。
勇気ある政治的行動というのが逆向きの勇気みたいな事態も時々出てきているというのが現状だと思うんです。そうなりますと、本当に勇気ある政治的なステップというものが大変怪しくなっているところで、この前文の第二パラグラフというのは九一年からの流れの中で結構結構と言っていたところから少し外れかけているんじゃないかという気がするんですが、いかがでしょうか。
国益というのは、言うまでもなく、国の政治的行動の基盤でありますし、外交にとっては最も重要な政策目標になるはずであります。国の安全、平和の問題、経済的利益の追求の問題、あるいは領土領海の保全などであります。そういう意味で、私は、この国際法条約を批准することが我が国の国益につながるのだという政府の見解に基づいて、改めて総理、国益とは一体何か、御所見を賜っておきたいと思います。
始まっておりまして、やっぱりこれは自分の性格として、いろいろ先生方にこうやって御心配かけて、御迷惑かけて、郵政省の三十万の職員の皆さんやあるいは関連する三十万の職員の皆さん方に対して本当に相済まないと思っていますが、私としては自分のこの不徳を恥じることの方が今の段階で、全くもう情けないことでありますし、身の細る思いでありますけれども、私としてはけじめは何かの形でつけなきゃいけないとは思いつつも、政治的行動
その問題にちょっと関連して質問をさせていただきたいと思いますけれども、まず天皇の権能でございますね、象徴として政治的行動はできないはずでありますけれども、憲法上の権能という観点からしてこのような政治的な行動、政治的な発言というものはよいものかどうかということを、これは一般論、抽象論としてまずお尋ねいたしたいと思います。
○国務大臣(長谷川峻君) 先ほどもお答えいたしましたが、松本港湾局長が政治的行動をやったということは考えておりませんが、御指摘の点などを踏まえまして誤解の生じないように十分に注意してまいりたいと、こう思っております。
したがって、職務時間が終わったからといって、いま私が言ったような政府の政策を変えよう、非核三原則はやめて核武装をすべきだというような政策を推進する、あるいはそういう政策をまとめるというようなことに参加するのは、やはり自衛隊法のこの政治的行動の禁止という点から見て問題になるのではないでしょうか。
しかしながら、EC諸国等と協議をした上で帰国を決定したわけでありますから、これは明らかに政治的行動であると考えます。大使の召還という明確な行為ではないけれども、実質的な同じような意味を持つのではないか、こう考えますが、どう考えられますか。五番目に、どうしても効果が上がらない場合には国交断絶、こういうことでありますが、果たしてそのことについてどのような考え方をお持ちか。
中央競馬に対しては農林省、地方競馬に対しては自治官僚、こういうことになるわけでありまして、せっかく総理や総務長官がこれぐらい御熱意ある答弁をなさっておるにもかかわらず、官僚が陰へ回ってもっと慎重に構えようとか、あるいは時間を少しゆるゆるして次の国会まで待たせようとか、あるいは官僚同士の、まず一つの親密度合い、話し合いを進める必要があるからそれまで待ちましょうとか、そういうようなあの手この手で、内閣の政治的行動
つまり、この鬼頭裁判官の行動は、政治的行動だと、こういうことですね。 そこで、私は、最後に総理に質問をしたいのは、あなたはこの背景を含めて真相を徹底的に解明しなければならぬとおっしゃいますが、いま法務省は矯正局でも調査しています。捜査もやっています。最高裁も調査しています。訴追委員会の調査もあります。
この犯罪の本質は政治的なものであり、政治的行動の結果としてのみ一般犯罪の性格を伴うに至ったのであると感じられる。二人が政治犯罪と一般犯罪の両方で罪に問われたこと、また一般犯罪の故にさらに刑務所に拘禁され続けたかもしれないという事実を、日本の司法省は二人の釈放前に行われたGHQ担当官の調査のさい認めた。それにも拘らず、二人はSCAPIN93号」、十月四日のメモランダムのことです。
それについての今度刑事責任の有無の問題は、その事実に即して、贈収賄であろうがあるいは政治資金規正法違反であろうが、あるいはその他のもろもろの法律違反があれば、その問題としてまた追及するということになると思うのですが、事実の徹底解明、金の行き先を全部明らかにするということと、それからロッキードのために何かの政治的行動をやったということがあったかなかったかという点を明らかにすべきだと思うのです。
この条項をできれば、一番谷間にいて困っている日本なんですから、それをひとつアメリカにも言って、米ソ両国がこの合意書の十一条をちょっと入れかえて、アジア・太平洋地域において双方は覇権を求めないという条項にちょっと直してもらえば、これで米ソの間に覇権主義反対の条項がちゃんとでき上がるのだから、それくらいのことを積極的に求めるという政治的行動があってもいいのじゃないか。