2009-05-12 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
法的拘束力いかんにかかわらず、この政治的約束というものを軽視することはオバマ政権にとって非常に難しいことであろうというふうに思いますし、そういうオバマ政権の一連の対日重視の姿勢というものを、彼らがこの対日重視の姿勢に疲れ果ててしまう前に我々がこのチャンスを積極的に生かす必要があるのではなかろうかというふうに思うところでございます。
法的拘束力いかんにかかわらず、この政治的約束というものを軽視することはオバマ政権にとって非常に難しいことであろうというふうに思いますし、そういうオバマ政権の一連の対日重視の姿勢というものを、彼らがこの対日重視の姿勢に疲れ果ててしまう前に我々がこのチャンスを積極的に生かす必要があるのではなかろうかというふうに思うところでございます。
それで、一つ、加藤先生のお話に出てきたことで私が御説明申し上げたいと思いますことは、事情変更ということを法律家がよく使うのですけれども、つまり、話が違うじゃないかという流れの中で、これは法的にもおかしいし政治的約束も違うじゃないかという流れの中で、急に伝票があらぬところへ回ってきた、これは事情変更という言葉を法律家は都合のいいときに使うのですけれども、事情変更は認められる場合には許されることがあるわけであります
○上田耕一郎君 政治的約束をされたんです,日米安保共同宣言でね。 佐藤さんのことを言われたが、私はあれを取り上げましたけれども、若泉敬さんが膨大な本を書かれて、あの中で佐藤首相の日記を佐藤さんの奥さんの了承を得て引用しているんですよ。私はこれを読み上げたんです。だから、佐藤首相の日記以外の佐藤さんを、亡くなられた方を冒涜するようなことを私は何ら言っておりません。
こういう中で、これだけの大事な政治的約束に切り込んでいくということ、削ろうということは、これは私は農家や農民に対する重大なる背信行為になりかねないと思いますが、そこらの見解はいかがでしょうか。
言うまでもないことですけれども、政党間の取り決めというのはあくまでも政治的約束ですよ。これは言うならば、約束した一方の違約に対しまして、民法的にも公法的にも裁判所で争おうというようなものでもありませんし、損害賠償の対象になり得るようなものでもありません。同時に、したがって、組織法的な地位や権限を直接拘束する性質のものでないことはあたりまえのことです。
特にこれは佐藤総理大臣が初めて沖繩県へ行かれたときのある意味では政治的な約束でもありますし、また政治的約束であるだけでなしに、社会生活的に絶対的に必要なことであります。かつ、われわれ調査団が行ってまいりましたところでは、あの琉球大学の保健学部の付属病院の敷地あるいはそのまわりの状況では、どうしてもここにセンター的な医学部を設けるには敷地として不十分だ。
しかし、実際それがどんな小さなものでも核兵器は日本は持たないし、持ち込ませないということについては、ただ安保条約の事前協議でそのつど断わるからいいというようなことではなく、何らかほんとうに、ハイ・レベルの政治的立場で、一点の疑いのないような、何らかの政治的約束なりをかわしたほうが、一切のもやもやしたものを払拭するために非常にいいのではないか、こういうふうに考えられるわけです。
筋道は韓国と政治的約束ができるのだ、こういう建前をとらなければ何もできないのじゃないか。砂上の楼閣ですよ。そうではありませんか。
それから政府は安保条約と大体一体をなすような効力を持つという考え方のようでありまするが、私はこれを普通の政府当事者間の手紙の交換だ、政治的約束ではないからやめてもよいし、従ってまた条約の違反にもならない。第四点は、新しい安保条約ができるそうでありますから、これに付随する従たる公文は、特別な合意をしなければ効力を失う。
○横山委員 政治的約束というものは、民主政治の中で最高のものだと私は思います。それがあるならば、これはもう、場合によっては法律に書いてあろうとなかろうと、民主政治の中では最高のものでありまして、一たん政治家として公約をいたしました以上は、率直にいえば法律なんかどうでもいいというように私は思うのであります。
その、これから仲裁を守るという立場は、石田さんの政治的信念として受け取るべきか、岸総理の所信として受け取るべきか、岸内閣として受け取るべきか、自民党として受け取るべきか、またこれは政治的約束として受け取らるべきものであるか、しからざればどういうふうに世論は受け取ったらいいのか、その点を明確にされたいと思います。
○曾祢益君 台湾中立解除の問題には通報があつたと伺つておりましたが、御相談がなかつたように私は当時聞いておつたのですが、さようなことでなく、総理の言葉には十分な含みがあるというふうに考えたいのでありますが、一層明確な形でこの際何らかの政治的約束をし、これを国民に発表されたいということを強く希望したいのであります。
これは責任大臣としての大橋法務総裁の国会に対する政治的約束であると思いましたので、今回の交渉にあたりましては、その点につきましては十分こちらの考えを述べまして先方の了解を求めた次第であります。その結果入りましたのが二十七条の第二項でありまして、「この協定の各当事者は、この協定の規定中その実施のため予算上及び立法上の措置を必要とするものについて、必要なその措置を立法機関に求めることを約束する。」
ヤルタ協定は、要するに、日本の領土の一部の処分の問題に関する少数国間の政治的、約束であつて、それが最終的に平和條約に如何に具現されるかということは、平和條約ができるまでの連合国間の交捗によつてきまらざるを得ない、こういう関係であります。従つて日本政府としては、ヤルタ協定には何ら拘束を受けないという託来の立揚に間違いはないと思います。