1969-04-01 第61回国会 参議院 本会議 第14号
政治的、破壊的意図を持った一部暴力学生に対する大学当局の管理運営の不手ぎわ、権利の主張に強硬で、義務の観念に薄い民主主義の不成熟、あるいは六三制全体を通ずる教育の姿勢、家庭の放任主義、家庭の過保護等、幾多の原因が考えられる。
政治的、破壊的意図を持った一部暴力学生に対する大学当局の管理運営の不手ぎわ、権利の主張に強硬で、義務の観念に薄い民主主義の不成熟、あるいは六三制全体を通ずる教育の姿勢、家庭の放任主義、家庭の過保護等、幾多の原因が考えられる。
その原因は、佐藤内閣の政治的破壊によってこれが行き詰まっておる。せっかく一九六三年以後開いてまいりましたLT貿易というものが、一路発展の方向へ向かっておったものが、これによってLTの拡大は非常に望みが薄い、そして車の片側である友好貿易だけがやや発展の望みが持てるというのが現状でございましょう。したがって、私はそのことを聞いているのです。
そこで暴力主義的破壊活動の観念の焦点は、専らかような危険中な危険な政治的破壊活動のみに集中することといたしたのであります。二つは、すべての政治的信條が法の前に平等であることは憲法によつて保障せられているところでありまするから、特定の主義、信條等を特別に扱うことにならないように注意し、専ら具体的な外面的行動を基準としなければならないといたした点であります。
同時に政治的、破壊的の圧力が加わるという面に対しましては、あえて共産党だけをさすのではなく、いずれの政党に対しましても、組合のその独自性という立場から、これを擁護すべく、また守つて行くべく法的、行政的の措置は行わるべきであると思うのでありまして、この線に沿つて本法案は、最終的に案が決定されたものと考えている次第でございます。
それから、一部の行き過ぎの人たちの政治的、破壊的の指導によつて、せつかくの労働法が再吟味の過程に帰着した傾向があるという見解に対しては、私どもも同様であります。 中途半端な案をなぜ出したという御質問でありまするが、もし組合を圧迫、彈圧するような徹底案をなぜ出さなかつたかという御質問でありまするならば、社会党の質問としては、きわめてふしぎな質問であると思うのであります。
それから労働法規の問題は、これはすでに二年若しくは三年実行いたしました労働法規の実際の運営上及び最近における爭議の実際等に照し合せまして、ここに民主的な、自由な、建設的な本当の組合を質量共に展開する、強化するという方向にその根柢が置かれておるのでありまして、政治的、破壊的な組合運動を排斥はいたしまするけれども、民主的な、眞の建設的な労働組合は排斥するどころではなく、これを助長し、眞に質量両面に亘るその
それから労働行政の根本的のあり方、これは私ども民主自由党年来の立場を考えても、御了解いただけると思いますが、根本はあくまでも労資対等の原則のもとに、そうして一方においては先ほどから繰返し繰返し言つておりますところの、民主的な、自主的な、建設的な組合を、質、量ともに拡大強化して行くという方向をとりまして、一方独裁的、政治的、破壊的な組合の指導に対しましては、断固として反対である。