1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号 日本国憲法典をひもといてみますと、まつ先に昭和二十一年十一月三日のあの上諭またその副書によつて明らかであると思うのでありますが、この憲法はその制定の政治的由来はどうあれ、日本国として公式に制定公布したものであること申すまでもありません。 鈴木安蔵