2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号
○足立委員 個人の中傷ではなくて、正当な政治的批判です。しかし、委員長の議事整理には従います。 この奥野総一郎さんというのはまたひどくて……(発言する者あり)いやいや、まあいいや、やめておきます、やめておきます。この奥野さんというのは、いや、やめておきます。もう本当に腹が立つな。ねえ、大臣。いや、やめておきます。選挙が近いので上品にやりますが。
○足立委員 個人の中傷ではなくて、正当な政治的批判です。しかし、委員長の議事整理には従います。 この奥野総一郎さんというのはまたひどくて……(発言する者あり)いやいや、まあいいや、やめておきます、やめておきます。この奥野さんというのは、いや、やめておきます。もう本当に腹が立つな。ねえ、大臣。いや、やめておきます。選挙が近いので上品にやりますが。
そのときは、進言の内容について問われましたから、行くことは客観的に正しかったとしても、中傷的、感情的な政治的批判は免れない観点からお勧めできないという趣旨のことを申し上げた、そして、その政治的リスクをわかった上で対応されるならば、行くことのプラスもあったので、総理の御判断だと思ったという、まさに進言の内容、お尋ねを受けたことについてお答えをしたものでありまして、総理の判断に対する認識を問われれば、全
これに関しまして、枝野大臣は、どうですかと国会事故調で聞かれましたら、菅総理が視察に行ったことが客観的に正しくても、中傷的、感情的な政治的批判は避けられないと言って反対した、こういうような意見を事故調でおっしゃった。
ただ、傍論の部分は別に行政判断よりも優越するものでも何でもないのに、あたかも裁判であるからその部分まで優越するかのごとく扱って政治的に利用する人たちについては、政治的批判を、私は政治家として批判をしました。判決そのものがけしからぬということを言っているわけではないわけであります。
そして自衛隊法で予定された自衛隊の組織、編成、装備、あるいは現実にある自衛隊の組織、編成、装備が」「一見極めて明白に侵略的なものであるとはいい得ない」、一応こうは言っても、しかし「右のとおりであるから、結局自衛隊の存在等が憲法第九条に違反するか否かの問題は、統治行為に関する判断であり、国会及び内閣の政治行為として究極的には国民全体の政治的批判に委ねらるべきものであり、これを裁判所が判断すべきものではないと
任免権を持つ首相もそのことにより政治的批判を受けず、国民の批判のチャンネルは閉ざされております。 アメリカを見ましょう。連邦最高裁裁判官の場合、任命手続がテレビに公開され、厳しい議論が行われて任命されるのであります。余りにも違い過ぎると考えます。我が国では、こうすることによって司法に見せかけの非政治性のベールがかけられている。
この談話というものは、一内閣の考え方、すなわち政治的意見の表明であって、したがって、政策と同様に、政治的批判の対象になるにすぎず、法的拘束力を有しないのか。それとも、一内閣の官房長官であれ総理大臣である者の談話は、法的拘束力を持って将来の内閣をも拘束するものか否か。
それによって国民は必要な判断をすることになり、政治的批判の材料とするだろうと思います。そういうわけですから、国政調査が政治不祥事の解明につき効果があったかどうかは、どれだけ議院や町民に対して政治過程を批判できる情報を提供し得たかどうかにあるのではないか、こういうふうに思っております。
○国務大臣(秦野章君) 私がマスコミのリンチと、こう申したのは、一般的な政治的批判、社会的批判は、それは幾らおやりになってもマスコミの自由ですよ。私が言ったのはどういうことかと言いますと、一つの背景があった。
しかし、どっちがいいかという政治的批判は、おのずから一般の人が批判し、それが次の選挙に影響することだろう、私はそういうふうに思います。
そういうことになりますと、いろんなそこでトラブルがあるかもしらぬし、労働条件に対する意見や不満もあるかもしらぬ、場合によっては政治的批判に発展する可能性もないわけではない等々のことに予備的にかかわったということが密告されてしまえば、自動的にこの一連の反共立法が作動をする、こういう関係になってくると思うのはそう常識に反していないと私は思っている。
「裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対し承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」こういう、つまり憲法違反であるかないかということを避けて通ったわけです。
結局終局的には主権を有する国民の政治的批判にゆだねられる。直接的には国会、内閣という政治部門の判断が優先して、裁判所がさらに進んでそれについての審査をするということは司法権に内在する制約を越えているものであるという考え方でございます。
その次に、「従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」こういうようになっている。
「それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする」、非常にこれは国民の世論、意思あるいは内閣、国会というものがむしろそこの問題だと、そうなるわけです。だから、したがって、その憲法のらち外だから違反でないという、この議論もちょっと当たらない。
数カ月前に自民党の党大会のときに、前の池田さんの政策に対して総理はかなり強い立場で政治的批判をしたと思うのですけれども、これはその後予算委員会等の答弁で踏襲であるという説明から了承はしたのでありますけれども、腹の中で総理としてもやはり踏襲はしたものの、いつの日にか総理のお考えになっている政策の実現をやろうというお考えは、これはお持ちだと思うのです。政治家として当然のことだと思うのであります。
本件事案につきまして、政治的批判はわれわれとしては慎むべきであります。今申しましたように、あくまでも法の適正なる執行を念願し、かつ責任を有する者だ、こういうふうに考えます。
この取り扱いは、遠く帝国憲法の制定当時から慣行的に踏襲されてきたものであって、一種の報告と言われるのは、報告は報告でも、単なる事後報告とは異なって、厳正な審議と適正な政治的批判とを伴うところの報告である、いわば国会の権威をにおわすようなニュアンスを持つ表現だ、こう考えております。
最後に、「終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものである」と述べておりますが、この意味からも明らかな通りに、新安保条約の今後の扱いにつきましては、十分に国会において審議を尽くした上において、これが違憲であるかどうかを国民の手による審判にゆだねるという意味を含めて、国会の解散の用意があるかどうかということをお尋ねして、私の質問を終わりたいと思うのであります。
第二点は、判決によれば、「安保条約のごときものの違憲審査については、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものである」と結んでいる点であります。この点はきわめて重要であります。すなわち、判決は安保条約の問題は重大な政治問題だから、最高裁はタッチしないで、一応政府の判断にゆだねるが、しかし、それは一応であって、主権者たる国民の意思が最も重要であることをうたっておるのであります。
それに関する政治的批判ではなくして、科学的批判をはっきり日本において出す必要があるのではないかという声が全国民の間からわき上って参りました。それほど国民はやはりこういう問題の一つ一つにすでに直接の反応を示すような段階にきておると私どもは考えます。また、さらに外国から私どものところへ、三年前とは違って、毎日といっていいほどいろいろ希望要要望等が寄せられて参ります。