2005-02-10 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
次に、政党ですが、政党は議会制民主主義において国民の政治的意思を国政に媒介する重要かつ不可欠な存在であることから、憲法上に、国民の政治的意思形成に協力するという趣旨の、政党の本質に関する政党事項を明記すべきと考えます。もちろん、政党の結成や活動の自由を明記することは申し上げるまでもないことであります。
次に、政党ですが、政党は議会制民主主義において国民の政治的意思を国政に媒介する重要かつ不可欠な存在であることから、憲法上に、国民の政治的意思形成に協力するという趣旨の、政党の本質に関する政党事項を明記すべきと考えます。もちろん、政党の結成や活動の自由を明記することは申し上げるまでもないことであります。
もう一つの見解は、国家により確保されるべき実体的価値は存在することを認めますが、その基本価値が存続するかどうかは政治的意思形成にゆだねられており、それは憲法に具体化されているという立場であります。 なるほど、憲法は特定の価値にコミットすることは自制しておりますが、この自制というものは自明なるものの承認を前提としております。
例えば、ドイツ連邦共和国基本法二十一条、政党は国民の政治的意思形成に協力する、その設立は自由であると位置づけています。政党内部秩序は民主主義の諸原則に適合しなければならないと、政党運営の方法まで定義しまして、資金の出所及び使途について、並びに財産について公的に報告しなければならない、そこまで定義しているんです。
このような大きな控除枠を認めることは、政治的意思形成に参加する市民の同等の権利に反する。 こういうように判示しているんですね。それだけではなしに、政府・与党に耳の痛いことかもしれませんが、続いてこう言っているんです。
こうした企業の公共的活動としての出費が正当性を持つのとは全く反対に、企業の政治献金は、政治の腐敗の温床であり、かつ、本来は株主や企業の従業員等にもたらされなければならない利益を、株主全員の同意によらずに、一定の政治家に献金するものであり、これによって国の政治的意思形成に作用するものであります。
加えて、今日、政党が議会制民主主義において不可欠の要素となっており、また国民の政治的意思形成の媒体として重要な機能を果たしている現状を勘案いたしますとき、現在の全国区制度を個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改め、それにより、ただいま指摘してまいりました多くの問題点を解消しようとする今回の改正案は、まことに時宜を得たものと考えるのであります。
また本案は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしている現状等にかんがみ、現在の個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改めようとする趣旨であることは、まことに当を得たものと考えるところであります。
加えて、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしている現状に眼を向ける必要もあると存じます。これらの諸点を総合的に勘案いたしまして、現在の個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改めることが最も適当であるとの結論に達したのでございます。
このたびの比例代表制は、現行の全国区制の弊害を除去し、かつ政党が議会制民主主義の不可欠な要素であり、国民の政治的意思形成の媒体としての重要な機能を果たしているという現実を踏まえまして、国民の政治的意思を適正に国会に反映させようとする目的をもって行おうとするものでございまして、全国民の代表を選ぶのにふさわしい選挙制度の採用である、こういうふうに考えておるわけでございます。
加えて、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしている現状に眼を向ける必要もあると存じます。これらの諸点を総合的に勘案して、現在の個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改めることが適当であるとの結論に達したのであります。
そういう目的のために政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、国民の政治的意思形成の媒体として重要な機能を果たしておるという現実を踏まえて出されたものであると、こういうふうに判断いたしまして、合理的なものである、こう考えたわけでございます。
議会制民主主義における国の政治的意思形成過程におきます政党の役割り、任務という現実を直視しました場合、わが参議院もまた衆議院同様にその面の役割りを持っておるわけでございますから、参議院の政党化ということは決して否定されるものではなく、むしろ当然であり、自然の流れと言えると思うのであります。
そういう目的のために政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、国民の政治的意思形成の媒体として重要な機能を果たしておるという現実を踏まえて出されたものであると、こういうふうに判断いたしまして、合理的なものであると、こう考えたわけでございます。
時間がないので次の問題に移りますけれども、これはもう少しお話ししたいのですけれども次の機会に譲って、四番目に、「政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしておる現状に目を向ける必要がある」と、こういうふうに言っておられますね。
趣旨説明では「政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしている」、こうおっしゃられているわけです。そうなると衆議院にはそれは当てはまるかもしれませんけれども、衆議院からそれをやるということをまず考えないで、いきなり全国区だけに持ってきたということもそもそもわからないのですけれども、その辺、いかがなものでしょう。
加えて、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒体として重要な機能を果たしている現状に目を向ける必要もあると存じます。これらの諸点を総合的に勘案いたしまして、現在の個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改めることが適当であるとの結論に達したのであります。
加えて、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしておる現状に目を向ける必要があると存ずるのであります。これらの諸点を総合的に勘案して、現在の個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に改めることが適当であるとの結論に達したのであります。
政治活動とは、国民の政治的意思形成のための民主政治における最も基本的な自由の問題であって、選挙運動のように限定された狭いものではない。それを公選法では、政治活動と選挙活動と調和を図っているわけでございますが、今回の改正のように、直接記載内容とか頒布とか両面に禁止の措置に出たことは、もう完全な政治活動に対する全面的規制じゃありませんか。
総理が、これを全面的に選挙運動と認識するところから、本来自由であるべき政党の政治活動を、号外配布の足腰がある、なしの次元でとらえ、選挙の公正確保のたてまえに名をかりて、国民の自由な政治的意思形成を妨げようとする党略的措置に陥ることになるのであります。これこそ、政治活動の規制であり、言論、表現の自由の侵害でなくして何でありましょうか。
国民の政治的意思形成にまさに寄与しておるわけでございますから、そういった政党等がいろいろとその政策を国民に知らせ、また国民の意見というものをそこで吸収していくというやり方は、民主政治の中では重大なことだと思うのでございます。そういった意味で、先ほどからおっしゃいますように、どの機関紙等の発行ということももちろん重大な意味を持つものだと思っております。
これは憲法の言論、表現の自由や国民の知る権利を侵害し、議会制民主主義の根本である政治的意思形成の自由に対する挑戦であって、ファッショ的な暴挙と言わざるを得ません。すなわち、憲法二十一条に明記された結社、表現の自由に抵触する疑いの強い問題であります。批判と選択の自由のないところに政治的意思の自由はないのであります。