1961-05-31 第38回国会 衆議院 法務委員会 第18号 第二項の場合には、「団体の活動として、継続又は反覆して、第四条第一項第二号から第六号まで」、これは傷害、逮捕監禁、強要、暴力行為、国会乱入、こういった殺人よりも比較的軽微な政治的暴力行為を実行する、あるいは傷害の教唆、扇動をやる、国会乱入の教唆、扇動ははずされたのでしょうから、傷害の教唆、扇動をやるという行為、それから政治的強要罪の未遂、国会乱入の未遂、これらの実行を行なった団体は、——いろいろ条件 坪野米男