1951-05-31 第10回国会 参議院 議院運営委員会 第51号
○参事(河野義克君) 内閣から全国選挙管理委員会委員の海野晋吉君が退職したので、欠員を補充してもらいたい、そのための国会の指名を求めるという案件が参つておりますが、その指名をいたさなければなりませんが、全国選挙管理委員会法によりますると、「委員は、国会における同一党派の各所属国会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを指名しなければならない。」
○参事(河野義克君) 内閣から全国選挙管理委員会委員の海野晋吉君が退職したので、欠員を補充してもらいたい、そのための国会の指名を求めるという案件が参つておりますが、その指名をいたさなければなりませんが、全国選挙管理委員会法によりますると、「委員は、国会における同一党派の各所属国会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを指名しなければならない。」
○鈴木恭一君 ちよつとこの際お聞きしたいのですが、この全国選挙管理委員会法の第六條に「国会における同一党派の各所属国会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、」、こういうように第六條の二項が一応なつております。今度民主党の方で野村秀雄氏が退職したわけでございますか、この第六條の規定は、こういう場合には適用されないわけでございますか。この点を一つお伺いしたいと思います。
○生田委員長 私はかりに初めの方の「三十一ページ」の資格というところに「欠格條項に該当しない者で國会における同一党派の各所属議員数の比率に寄る政治的実勢に基き各党派から推薦したもの」、こういうのがあるのです。それから御承知のようにこの委員は議会における実勢力から割当てて、各政党から出しておるように承つておるのです。
それから委員長のおつしやつておられました政治的実勢に基き各党派から推薦した者とありますけれども、これは先ほど前田君もあつしやつておられました通り、この際これは取つた方がいいと思うのです。
○生田委員長 ここには各所属議員数の比率による政治的実勢に基き各党派から推薦した者となつておるのです。現在國会内から委員を推薦して、それを総理大臣が任命して成立しておるわけです。現在の法律の上にもすでに國会が監督の任に当つておるようなものなんです。委員は國会でこしらえておるのであります。ところがそれが実勢力によつておるのですから、党派の数によつて、頭割で委員をこしらえておるわけです。
委員は、國会における同一党派の各所属國会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを指名しなければならない。」というような規定があるんですが、これに基きまして、この岡正雄君は民主党の方から出ておられる委員であつたんですが、これはお亡くなりになりましたから、やはり民主党の方から御推薦を願う、こういうことになるわけであります。で、これは衆議院と参議院の両方の議決を経るわけです。
更に第六條の政治的実勢に基ずいて各党派の推薦した者について、内閣総理大臣がこれを指名することになつておるのでございまするが、先程の事情によりまして、これ亦既成政党の自由な専断に委される危險性があるのでございまして、我が党は、嚴正公平なる運営は、この國会内における政治情勢の実勢に基ずくよりも、公平なる第三者的な選挙母体の方法を採用して行く。
尚委員は國会における各党派の政治的実勢に基いて小会派は共同して推薦し得ることとなりまして、その推薦した者について委員を指名することとしております。國会議員又は地方公共團体の議会の議員若しくはその長は委員になり得ないのでございまするが、その他委員の欠格條項或いは罷免、退職及び委員長についてはそれぞれ規定してあるのでございます。
それでこの委員の選任につきましては、第六條に規定してございます次第でありますが、第一六條の第二項におきまして「委員会、國会における同一党派の各所属國会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを、これを指名しなければならない。」ということがございまして、これが委員選任の原則でございます。
併し選ぶ場合におきまして、何らかの基準がなければいかんというような意味合よりいたしまして、現在ここに掲げてあるような規定を描いたのでありまして、而も現在衆議院並びに参議院の内部の実状を政治的実勢について考えて見ますならば、自然政党ならざる政派があるのでありまして、いわゆる院内交渉團体というものがあるのでありまして、その院内交渉團体につきましては、この各党派の推薦したるというこの意味の中には政党のみならず
○板野勝次君 そうするとこの第六條なんですが、今の点から行くと第六條で、「國会における同一党派の各所属國会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを指名しなければならない。」という点は、明らかにこの政治的実勢というものが基礎にされておるので、勢い党利党略に利用される面が明らかに窺えると思うのです。
委員会は委員九人をもつて組織され、國会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣がこれを任命するのでありますが、その指名は、各党派の政治的実勢に基き各党派から推薦することとし、かつ小会派も共同して推薦し得ることとなつておりまして、これらの人たちによる正しき選挙管理事務の執行を期待しているわけであります。なおここに党派とあるのは、政党、会派及び院内團体を指すものであることを念のためつけ加えておきます。