1956-03-16 第24回国会 参議院 本会議 第22号 しかしながら、この言葉は、かような最終的領土処分権と考えるよりも、これは現段階においては、第一義的には日本は領土主権を保有し、米国は行政、立法及び司法の対人的主権を行使するという暫定的の政治的分離でありまして、これに基く潜在主権の保有と考えるのを妥当と思われるのでありまするが、この点政府の御所見を外務大臣にお尋ねする次第であります。 榊原亨