2013-03-27 第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
結局、政治的中立確保とさっき大臣は言われましたけれども、そうすると、首長はほとんど介入できない。教育委員は任命できますけれども、その後四年間、評価できないんです。罷免もできない。要は首がないんですね。首がない。ここが決定的にほかの部署と、例えば地方でも財政局とかいろいろありますけれども、違うんですね。
結局、政治的中立確保とさっき大臣は言われましたけれども、そうすると、首長はほとんど介入できない。教育委員は任命できますけれども、その後四年間、評価できないんです。罷免もできない。要は首がないんですね。首がない。ここが決定的にほかの部署と、例えば地方でも財政局とかいろいろありますけれども、違うんですね。
それから、そもそも教育は政治的中立性でなければならない、これは新しい改正教育基本法の中にも明確にしておりますし、我々も極めて抑止的にこれはとらえるべきだと思っておりますが、この教育の政治的中立確保について総理はどうお考えになっているか。 二点についてお聞きします。
また、いわゆる義務教育の政治的中立確保法についてのお尋ねもございましたが、この法律は、学校の職員を主たる構成員とする団体の組織またはその活動を利用して、小中学校など義務教育諸学校に勤務する教育職員に対して、児童生徒に特定の政党等を支持しまたは反対させる教育を行うことを教唆、扇動することを禁止するものでございまして、本件について申しますれば、児童生徒に対する教育、これに関する教唆、扇動と言えない場合については
○湯山分科員 政治的中立確保については法律で規定がちゃんとあるのですよ。それに反していなければいいのでしょう。例えば地教行法の四条三項、五人の教育委員の場合は、「三人以上が同一の政党に所属することとなってはならない。」という規定がありますね。三人の場合は二人以上が同一政党に所属することになってはいけないという規定がちゃんとあります。
それからこれは初中局長の、義務教育学校の政治的中立確保法も、もうこのあたりで不要になったのじゃないですか。臨時、臨時と、臨時が二十三年続いておるのです。臨時という名前が泣かぬようにやるべきであるという意味で、お二人の答弁をもう一遍お願いしたい。
昭和二十九年に義務教育諸学校の教育の政治的中立確保に関する法律という、当時われわれずいぶんこの問題に疑義を抱いておったのですが、臨時措置法とした教育の政治的中立確保法というものが、臨時がまだ今日生きておる。臨時というのは、ある期間だけという意味であるはずが、二十年以上も生きておる。大学運営の臨時措置法は五年でやめるという趣旨であったのが、引き続きまだ生きておる。
○受田委員 政治的中立確保の法律、これも臨時の言葉が用いてあるが、これは二十数年になるのだ、けれども、今日もなお不安である、政治的中立確保を侵す危険があると御判断されるのですか。
それから私が一番初めにびっくりさせられた、昭和二十九年の、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法、このごろあなたのほうで政治的中立確保に関するなんというようなことを盛んにこうおっしゃっている。何が中立か、そこらは、私の立場の中立とあなたの立場の中立とは根本的に違うようですけれども、その法律がある。
それは教育の政治的中立確保に関する法律というものをつくるときに文部省が取り上げた。教育的事例ということででっち上げの実例を出した。それほどのもみにもんだような教育の実績を中教審がなんでそんなに簡単に素通りしたか。
そういうことが教育の中立性といえるか、一番大きな権力という力でもって教育が押し曲げられたやつの政治的中立を云々しないで、教員の自主的判断に基づく教育の問題に難くせつけて、これについて刑事罰を加えてやろうというのが初めの意図だ、これが教育の政治的中立確保に関する法律の提案の趣旨である、多少これがぼやけてきたというのは、多少の批判もあったからでしょう。
あなたたちが力をもってやってくるということは、これは政治的中立確保になるかね、どうです。
○宮之原貞光君 それはもちろん公職選挙法もありますし、教育の政治的中立確保に関する法律もありますよ。しかし、その中においての政治活動の自由というのは、そのワク内でも相当広いところの分野あるんですからね、そのこと自体まで否定されぬでしょうと、こう申し上げているんです。どうなんですか。 〔理事楠正俊君退席、委員長着席〕
たとえば、政治的中立確保に関する法律、あるいは教育委員会法の改悪——任命制にしたということね、先ほどちょっと述べたけれども、実質的に指揮命令を出すことができるようにした。しかも最近では文部省の官僚は——有力な官僚だね。それはそれぞれ県の委員会の中に派遣されて、そして全く文部省との間の密接な関係を教育委員会の中につなげてくるというようなやり方もやってる。
そういうことは、学校教育法なりあるいは教育基本法なり、さらには義務教育諸学校における政治的中立確保の臨時措置法等の精神から見ても、特定のそういう団体というものを普及をさせるということは、私は、今日の健全なる教育基本法のもとにおける学校教育のあり方としては好ましくないと思う。いかがですか。
これをしても教育の政治的中立を否定するおそれがあると大臣がおっしゃるならば、それは大臣の教育の政治的中立というものは、憲法や教育基本法ないしは私が先ほどあげた教育の政治的中立確保に関する措置法の立場でなくて、矢嶋委員も指摘された、あなたの所属される政党、あるいはあなたの個人イデオロギーに基づくものであるという判断を持つのですが、大臣の御見解どうですか。
制定数年前に日教組の大会において確認されたものであるし、日教組の大会において決定されたものは、これは説明的になりますけれども、倫理綱領の本文のみであって、解説は後日につけられたものでありますが、そのことについてあえて弁明をしようとするものではありませんけれども、従って、この倫理綱領そのものの文章はいかようなことが書いてあろうと毛、これが具体的な、先ほど申し上げました二十九年六月三日に制定されました政治的中立確保
しかし、具体的に教育の中立を侵すということの規制は、法律的には先ほど指摘しました政治的中立確保に関する臨時措置法が具体的な法律です。このことは認められますか。
大体今日の教育が政党の支配に置かれないように、これは明らかに教育の政治的中立確保に関する法律の中でもうたっている。それを自民党みずからが、あらゆる都道府県において、県議会で県会の議員団で決議をして、そうして都道府県の教育委員会に自民党の圧力をかけて、自民党の支配下に教育を行なおうとしておる。
そこでもう一つ私は文部大臣にぜひお聞きをしていただきたいと思いますことは、教育の政治的中立確保に関してすでに国会では法律を通してある。
それにいたしましても、今日までの言論の制限に対するいろいろな立法は、たとえば破壊活動防止法でありますとか、あるいはまた教育の政治的中立確保に関する臨時措置法、国家公務員法、地方公務員法等があるわけでありますが、今日まではこれの進み方が刑事訴訟法によりまして守られております。
平田 ヒデ君 小林 信一君 委員外の出席者 文化財保護委員 長 河井 彌八君 専 門 員 石井 勗君 ————————————— 本日の会議に付した案件 文化財保護に関する件 請願 一 学校用地購入に対する特別措置に関する請 願(徳田與吉郎君紹介)(第一四号) 二 義務学校における教育の政治的中立確保
会議に付した案件 ○教育公務員特例法及び教育公務員特 例法第三十二条の規定の適用を受け る公立学校職員等について学校看護 婦としての在職を準教育職員として の在職とみなすことに関する法律の 一部を改正する法律案(衆議院提 出) ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○公民館法制定に関する請願(第六 号) ○教育費の財源措置に関する請願(第 五〇号) ○義務教育の政治的中立確保
第二十四回国会衆法第八号) 教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十 二条の規定の適用を受ける公立学校職員等につ いて学校看護婦としての在職を準教育職員とし ての在職とみなすことに関する法律の一部を改 正する法律案(坂田道太君外四名提出、第二十 四回国会衆法第五二号) 同月二十日 学校用地購入に対する特別措置に関する請願( 徳田與吉郎君紹介)(第一四号) 義務学校における教育の政治的中立確保
加賀山君が、去る第十九国会において、教育の政治的中立確保に関する教育二法案の審議に当り、強い信念に基いて大いに活躍されましたことは、先ほど村尾君からお話のありました通りでありまして、諸君のよく御存じのところであります。