1999-05-14 第145回国会 衆議院 法務委員会 第12号
第一、「共助犯罪が政治犯罪であるとき、」外国での政治犯罪人を捜査するわけにいきません。 第二は、双罰性の原則と警察の皆さんおっしゃられているようでありますが、「共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、」仮定ですよ、そういう場合において「その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。」はだめだ。
第一、「共助犯罪が政治犯罪であるとき、」外国での政治犯罪人を捜査するわけにいきません。 第二は、双罰性の原則と警察の皆さんおっしゃられているようでありますが、「共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、」仮定ですよ、そういう場合において「その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。」はだめだ。
張容疑者が政治犯罪人ではないということについては高裁の方の決定が出ました。しかし、現実に張容疑者を中国に返すかどうか、これはまさに法務省の返していいかどうかという相当性の判断というものにいわばボールが投げ返されたわけです。そして、その相当性判断について、実際裁判所の決定理由によると、こうなっております。
しかし、ここに言うところの政治犯罪というのを政治犯不引き渡し原則における政治犯罪人の政治犯罪ということで日本としては認識し得ているのかどうかということが、実は大変大きな問題としてひっかかってきた。
その点につきましては、たとえば国際法学会等でも議論があったようでございますけれども、その決議を見ましても、結局は純粋の政治犯罪人は引き渡さないというような結論になっておるわけでございまして、それだけでは限界は不明確だということになるかと思います。
という政治犯罪人不引き渡しの原則をうたいました上、その例外的なものを三項に書いておるわけでございます。三項におきまして「本条約の適用については、国の元首又はその家族の生命に対する危害は、政治犯罪とはみなされない。」いわゆるベルギー加害条項と言われるものをうたっておるわけでございます。そのことを当時の竹内局長は申したように思います。
○稲葉(誠)委員 そうすると、政治亡命という考え方と政治犯罪という考え方、政治亡命者と政治犯罪人の不引き渡しの問題はよく混同されているというふうになってくるわけですが、政治犯罪の場合と政治亡命の場合との法律的な性格は全く違うというふうに理解していいとは思うのですが、それがダブるというような場合も考えられるわけですか。
○伊藤(榮)政府委員 政治犯罪人についてこれを庇護するというような法制を持っている国はないと思います。ただ政治犯罪人不引き渡しの原則は各国が例外なくうたっております。政治犯罪人であるゆえをもって引き渡さないということで、その国にとどまった状態をながめますと、そのうちには政治亡命者にも当たるという場合が相当あるのじゃないか、こういうふうに思います。
と規定しておりまして、これは引渡法の第二条一号、二号の規定と同様で、政治犯罪人不引き渡しの原則の考え方に基づくものでございます。 そこで、政治犯罪人不引き渡しの、原則について申し上げますが、今日、諸外国並びにわが国いずれも例外なく、逃亡犯罪人の引き渡しに関する国内法におきまして、政治犯人の不引き渡しの原則を規定いたしております。
一つは「純粋の政治犯罪人は、これを引き渡さない。」これはいいですね。第二番目に「政治犯罪に結合、関連した犯罪は、これを引き渡さない。ただし、道徳及び普通法に照らして重大な犯罪、故殺、謀殺、毒殺、持凶器強盗、放火等はこの限りではない。」第三番目に「一揆、内乱の際になされた行為については、その行為が戦争法規に照らして野蛮行為、または不要な破壊行為である場合のほかは引き渡さない。」
○政府委員(村田良平君) 政治犯罪人を引き渡さないということは、国際慣行として相当確立しておる事柄でございますが、したがいまして諸外国が結んでおります条約あるいは各国の国内法におきましても、政治犯罪人不引き渡しということが規定されておる例が非常に多いわけでございますけれども、しかし、いずれの国内法、条約をとりましても明確に政治犯罪とは何ぞやという概念規定を置いているものはないわけでございます。
○伊藤(公)委員 政治犯罪人についてのいろいろな議論が行われてまいりました。 この政治犯不引き渡しの原則ということの歴史、あるいは原則が生じてきたその理由をまずお尋ねをいたしたいと思います。
○村田政府委員 政治犯罪人とそれから政治難民と呼ばれる者とは概念としては異なるわけでございまして、政治犯罪人と申します場合にはあくまで犯罪人引き渡しとの関連で考えられておる概念でございます。
この裁判で争われました点に関連して一つ申し上げたいのは、政治犯罪人という概念の問題でございまして、この尹秀吉氏自体は政治犯罪人という概念には当たらない方であるということは言えるのだろうと思います。
○敷田説明員 政治犯罪人に当たるか当たらないかということは、個々具体的事例によってそれぞれ研究すべきことでございますが、仮に政治犯罪人であるという判断に達しますと、これは法務省が、ほかの場合によりましても、主として外務省でございますが、その他と協議いたしまして、最終的な判断に達しました場合は、政治犯罪人であるという判断に立ちます限り決して引き渡しすることはないということでございます。
その理由は、国際民間航空条約の改正は長期的な解決策であり過ぎる、また、航空機の登録国への犯人の無条件の引き渡しは、現行の国際法上、政治犯罪人不引き渡しの原則、あるいは国家の有する庇護権というものに鋭く抵触するものである、それからさらに、国際機関にこの問題に関する権限を与えることには、主に社会主義諸国の間から消極的な態度が見られる、そういうような理由によるものでございます。
○渡部(一)委員 時間がありませんので余り詳しくお伺いするのもどうかと思うのですが、在日米軍と日本政府との間で、またこの地位協定をめぐって、たとえば政治犯罪人が事実発生した場合、犯罪人引渡条約並びにこの地位協定十七条五項の(a)との関係はどうなるのか、この辺は詰めておかれませんと、現に米軍内に発生した反戦運動の人々に対する取り扱いはきわめて恣意的にばらばらに行われる危険性がある。
その犯罪人のうち、政治犯罪人といわゆる政治亡命者ないし政治難民との関係につきましては、一般的に申し上げれば、いま申し上げましたように政治犯罪人は犯罪人引き渡しとの関連で論議されておって、したがって政治犯罪を犯して訴追、処罰の対象となっている者を指しているのに対しまして、いわゆる政治亡命者とか政治難民とかいわれる者は、先ほど来御説明しておりますように、犯罪を犯して訴追、処罰の対象となっているかどうかという
したがいまして、「犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、」といいまして、日本国においての逃亡犯罪人引渡法というものにのっとりまして犯罪人を引き渡すか引き渡さないかを判断した上で、引き渡すなら引き渡すというふうなことになっているわけでございますが、たとえば政治犯罪人のような場合には、日本国の国内法におきましてはこれは引き渡し犯罪の対象ではないというふうに制限的に次のものを、ここに第九種類
○説明員(中江要介君) 犯罪人の引き渡しについて合意がある場合でございましても、先生のおっしゃいますように、政治犯罪人はこれを渡さないというのが国際法、国際慣行として一般に認められておる原則でございます。
○岡田説明員 政治犯罪人の定義につきましては、いわゆる絶対的なものと相対的なものとあるというふうにいわれておりまして、政治的な犯罪人でも、通常一国の国内の政治的な秩序を乱したというだけのことで犯罪になるという場合は、これは純粋の政治犯であります。
大体が政治犯罪人というものは、当人の属する政府に引き渡さないという国際法上の一応の原則があると私は思うのです。日本政府はこの原則を認めていて、これらの者を庇護しておるのかどうか。あるいはこれらの者を不法入国者として強制送還というような措置をとっておるのか。簡単に御答弁願いたい。
○松永政府委員 いま御指摘がございましたように、政治犯罪人あるいは政治的な亡命者につきましては、国際法上相手国から引き渡しの要求があった場合に、それに応じなくてもいい政治犯罪人不引き渡しの原則を国際法上援用できるということになっております。
その意味では、この辺国内法についてもお考え直しをせられまして、もう少し徹底的な政治亡命者、政治犯罪人の庇護だけでなく、わが国の外交の基本的な筋を明確にするためにも、これに対する明快なる方針というものを公知せしめる必要があるのではないか、こう思いますが、大臣いかがですか。
そういたしますと、いろいろなできごととの関連においてでありますけれども、昭和三十九年の三月五日の法務委員会、同じく三月六日の法務委員会、それぞれ与党の委員の方、さらに三十九年の三月十日の法務委員会においても与党の委員の方、その後参議院で五月七日社会党の委員、同じく五月十四日、五月十九日、さらにまた四十二年になりましてから社会党、民社の委員、あるいはその後四十四年に至ってざっと十回近く、政治犯罪あるいは政治犯罪人
そこで具体的に、たとえば政治犯罪人の引き渡し問題というようなことが起こった場合には、その判断というものは請求を受けた、たとえばある国に政治犯罪と思われる者が逃亡していた場合、これを政治犯罪として扱うのかどうかということについては、その者が現に事実上おる国の政府の判断によってこれを政治犯罪とするかしないかということがきめられるというのが事実上の慣行になっている、こういうわけでございますから、要するに、
政治犯罪人とは何ぞやという定義が国際的には確立していない。
先ほど来ちょっと触れましたけれども、たとえば中南米諸国におきまするハイジャックの問題につきましては、非常にいわゆる政治亡命、政治犯罪というものの例が多いわけでございまして、そういう場合には国際法上第一義的にそれが政治亡命であるか政治犯罪人であるかということをきめますのはその入ってきた国であるわけでございまして、そうなりますると、犯罪人引き渡しというものができないということになるわけでございます。
○曽祢委員 初めに外務大臣に伺いますが、この東京条約を今日まで批准しなかった理由でありますが、一つ考えられることは、日本側がこれをやっても、あとでも御質問申し上げたいと思うのですが、いろいろ政治犯罪人の庇護権の問題等も出てくるし、また前に質問された委員諸君から御指摘があったように、こういう条約加盟国が必ずしも日本の付近の社会体制の異なった国にないというような実際上の問題もあったらしい。
これは一般の逃亡犯罪人引渡法のたてまえに従って処理できることになるわけでございまして、一般の原則からいけば、日本へ逃げ込んできたという場合には、ハイジャッカーとして逃げ込んできた場合に、これは政治犯人であれば、逃亡犯罪人の引き渡しには応じないのが原則でございますし、一般の、政治犯罪人でない場合でございましても、通常の場合にはまず日本の刑事手続が先行していくことに相なろうかというふうに、これは理屈として