1948-06-16 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
さらに第十六條におきましては民生委員はその職務上の関係におきまして政治活動に從事することを禁止する規定を設けたのでございます。 次に第四の点でありますが、これは民生委員の解職についての規定を設けたのであります。從來の民生委員会においては第五條の但し書において、特別の事由がある場合には、任期中であつてもこれを解任することができるということを規定したのであります。
さらに第十六條におきましては民生委員はその職務上の関係におきまして政治活動に從事することを禁止する規定を設けたのでございます。 次に第四の点でありますが、これは民生委員の解職についての規定を設けたのであります。從來の民生委員会においては第五條の但し書において、特別の事由がある場合には、任期中であつてもこれを解任することができるということを規定したのであります。
但しこの際にちよつと申し上げておきたいと思いますることは、これを政治的目的に利用することが適当でないということは、民生委員たる人が政治活動をしてはならないという趣旨ではないのであります。それぞれの人に政治的の意見があり、政治活動をする自由はあるのでありますが、ただその民生委員という地位を政治的に利用することを嚴に戒めたい、かように考えてこの規定を設けたわけであります。
この法律において協会その他の團体とは、政治團体以外の團体で、政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を施薦し、支持し、若しくはこれに反対するものをいう 第六條第一項本文中「第三條に規定する目的を有するに至つた日」を「第三條の規定に該当するに至つた日」に改め、同項第一号、第二号及び第三号中「第三條に規定する目的を有する」を「第三條に規定する政治活動をする」に改める。
このことによつて、実際に我々の一般の政治活動が非常に制約を受けるということは、憲法に明示されたいろいろの諸権利を、という結果になりますので、できますれば、こういうものができないことが極めて好ましいと考えておつたのでありますが、併し若し止むを得ない場合におきましては第三條を非常に改めて貰う。
これは或る意味で、労働組合とか経済團体の現在の政治活動が、そういう元來持つている活動から発展し行つて、政治活動が非常に規正される面が多いので、その点については不明瞭だから、そういうような点を削除して欲しいというような要求があつたように思いますが、これは今あなたのお話を伺つて見ますと、匿名の寄附はやはり認めないというような点については、非常に現在の政党の活動を萎縮させる点があるのじやないか。
○藤井新一君 その中に、政治はだれてはいかない、活發にせなければいかんというような意味であつたと思いますが、そうすると、今度の政治資金規正法の第三十七條によると、匿名の寄附をしてはいかんとか、本人の名義でなければいかんというようなことになると、自然そこに政治活動が鈍つて來て、政治の活發性が萎縮さるるような氣がいたしますが、その点をどういうようにお考えになるか、ちよつとお聽きいたします。
○岩間正男君 経済團体、それから労働組合が懸念しておるような政党の場合ですと、政治活動というものははつきり明らかだと思うのであります。この範囲、それから程度、それからさつき当院の法制部長の説明を聽きますと、こういうような政治活動的な行為が或る程度継続する場合には、これを適用するという御説明がありましたけれども、継続する場合というものをどういうように解釈したらいいか。
労働組合は政治活動に参加し、また政党を支持することを許さる。すなわち労働組合運動に参加し、政治運動に参加し、または政党を支持することができる。こういうことが、明確に規定してあります。さてそこで政治運動と組合との関係でありますが、たとえば労働総同盟というものがあります。これは御存じのように、松岡衆議院議長が会長、あるいはそのほか社会党の指導者がそこには指導的な地位についておる。
○鍛冶委員 これは私は確かな人から聞いておるのですが、竹中という店はずいぶん堅い店であつたが、常務に西尾という者と非常に仲のいい者が一人おつたばかりに、今ではずいぶん政治活動をするようになつて惜しいものだということを言つたのですが。
私はこの際第一條の問題と関連するのですが、第一條において「この法律は、政党、協会その他の団体及び公職の候補者等」、これを全部取つてしまつて、「この法律は、政治団体の政治活動の公明を図り、選挙の公正を確保し、以て民主政治の健全な発達に寄與することを目的とする。」、こういうように「政党、協会その他の團体及び公職の候補者等」を取つてしまう。そうすれば第三條において政党の定義がなくともいいと思うのです。
三浦義男君) この題名の問題に関しましては、衆議院の委員会においてもいろいろ意見がありましたのでありまして、その時に一應採上げられました題名を御参考までに申上げますと、政治團体等費用公開法、政治資金公開法、政治的寄附行爲及び選挙費用不正取締法、不正選挙行爲等取締法、政治團体等不正防止法、政治資金粛正法、政治粛正法、或いは政治腐敗防止法、それから更にその後いろいろ研究せられました結果、政治資金規正法、政治活動規正法
○竹下豐次君 具体的にお伺いする方が一番はつきりしますが、政治活動をすることを本來の目的とはしておるんだが、選挙のときに公認の候補者とかいうようなものは決めないのだ、こういう團体はどつちに入るのですか。
○竹下豐次君 そうすると、政治活動をすることを本來の目的とするというのには、大きなものも小さなものもある。今日政党という名前を附けないものでも……。そうすると、その選り別けということが非常に困難になつて行くのでないかと思う。若しこれが候補者でも立てるというようなことにでもなつたならば、その点ではつきり分りますけれども、それは要件でないのだ。
ただ政治活動に要るということで亀井さんに催促した。それから同時にその金をどこへ使われたかという檢事局の問に対して、私は自分の個人的な政治活動に使つたと申し上げておいたつもりであります。 第二十り御質問の二十万円毎月云々というのは、これは檢事局で申上げた記憶はありません。ただ亀井さんとの話合において、どのくらい政調に要るかというような話がありましたから、私は最低二十万円くらいは要る。
○石田(博)委員 その金はそれでは社会党の政務調査会の費用、言いかえるならば、社会党の政治活動をする費用として使われるということを御承知になつて支出されたわけですか。
第一は政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の收支を公の機関に報告させ、以てこれらの資金の全貌を一般國民の前に公開する措置であります。第二は政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行爲の発生を未然に防止せんとするのであります。第三は右二つの措置に関する違反行爲の処罰及びその結果としての当然無効、選挙権、被選挙権の喪失等に関する措置であります。
それから次に第八條の眞中ごろに、元の案では「公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために」ということであつたのでありますが、「その他の運動のために」というのを、「その他の政治活動のために」ということにしまして、ここはこの前も小委員会でもちよつと問題になつておりました。「その他の運動」ということが非常に不明確じやないかといも点で、「政治活動」ということになつたという点であります。
政治家としては將來も政治生活ほ送つていきますから、選挙費に必要なだけ使つて、余つたならば將來の政治活動の資金として——選挙だけではありません。政治家がいろいろ活動するには金が要りますから、そういう方面に使おうと思つておりました。余つた金は自分でもつておると、とかく生活困難なときになくなりますから、家にして適当の時機にそれを再び金にして返そうと思いまして、今そういう方面に対して準備しております。
○梶川委員 次に金を家に換えておくという、その金は將來政治活動を続けていくために正当な方面に使うということを先ほど言つておられたが……。
從つてそれ以後は政治活動はやられないはずである。もしもやつておれば御承知のごとく勅令違反で処罰を受ける。從つてパージの問題が決定すると同時に、あなたの政治活動は打切られたと私は信じておる。從つてあなたはそれ以後長く政治活動をやつてこれを小刻みに使われたとは思わない。だから九十八万円は、中曽根から受取られてからわずかの期間ですから、相当使途ははつきりしておると思う。
それから次には、八條の問題に関連いたしまして「公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために」という字句を「政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者の推薦、支持若しくは反対のために」というような字句を補つたらどいうことでございましたが、この点に関しましては「公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の政治活動のために」ということで、「その他の運動」ということを「その
理由は、第一に、本法案は労働組合、農民組合その他民主的な團体の活動を政治活動という名目で彈圧することになると思うのであります。第二としては、大衆的な資金の募集活動を禁止することになります。第三としては、公務員の寄附行為を事実上まつたく禁止することになつておる。この三項目であります。 そこでわが党としましては、次のごとき修正意見を申し上げたのであります。
ただ労働組合等におきましては、多少会社等と違いまして、経済團体であるが、同時に他の面においていわゆる政治團体的な行動もするという場合が多分にありますので、その場合は当然はいつてくるのでありますが、会社等におきましても、今申しましたような意味におきまして、政治活動をする目的を有する場合におきましては、もちろん三條の規定から除外する必要はないと考えております。
第一は、政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の全貌を一般國民の前に公開する措置であります。第二は、政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行為の発生を未然に防止せんとするものであります。第三は、この二つの措置に対する違反行為の処罰及びその結果としての当選無効、選挙権、被選挙権の喪失等に関する措置であります。
過去つき合いを始められてから今日まで、選挙あるいはそれぞれの政治活動資金として受けられた覚えがあるかないか、その点を伺いたい。
第一は、政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の收支を公の機関に報告させ、もつてこれらの資金の全貌を一般國民の前に公開する措置であります。第二は政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行為の発生を未然に防止せんとするものであります。第三は右二つの措置に対する違反行為の処罰及びその結果としての当選無効、選挙権被選挙権の喪失等に関する措置であります。
ここの館長が政治活動を禁止されておることは、法律第四條第二項に明瞭になつております。それから第九條におきましては、副館長が館長を代行する規定があるのでありますが、これは館長と同じ資格及び要素をもたなくちやならぬと思つております。その上ながら、ここに書いておるように、館員はすべて政治活動を許さないということになつております。
しかしながら、偏つた思想と極端な政治活動は、帰するところ暴力革命に導く危險を包藏するのみであつて、断じて平和に通ずる道ではありません。この意味において、われわれは責任感の伴わない自由を排斥します。同時に、正義の名に隠れた利己主義をも排斥します。
設立にあたりましては、わが委員会はもちろんのこと、これを日本の知識の泉とし、また立法のブレーンとし、整理の元締として、不秩序に行われておるわが國の社会情勢、産業情勢その他のものを能率増進するように仕立てようというような考え方から、これが設立に皆さんの御努力を願つたのでありますが、この目的を達成するためには、館長、副館長はもちろんのこと、ここに働く人々は、きわめて人選を嚴重にし、党派に関係したり、政治活動
館長は、政治活動を愼み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。館長は、法律によつて定めた停年に至つて退職する。館長の待遇は、國務大臣と同等する。 第五條 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及び雇傭人の職務執行を監督する。
○石田(一)委員 もちろん館長は政治家でない、また政治活動を愼しむということは第四條にあるのですが、そのために正しい資料が提供され、さうしてわれわれに最後の決定を與えるための根拠を提供して援助してくれる。これが最も正しい根拠であればいいが、もしこの國立國会図書館の構成分子の中に誤つた考えをもつた者がもしあつたとすれば、館長がいくら正しくても、その下に働く者のいき方によつて…。
○石田(一)委員 第二章第五條の二項に「館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免せられることはない。」ということが規定してあつて、しかもその館長の待遇は國務大臣と同等である。しかもこの第六章の調査及び立法のリアレンスとか、この説明を今承つておりますと、何だかこれはただいまの説明にあるごとく、國会の原動力で動くのではあろうけれども、相当これは政治に対しては強い影響を與える図書館だと思うのです。