1962-02-23 第40回国会 衆議院 文教委員会 第7号
それは昭和三十六年十月下旬ころに、世田谷区三宿十番地にございますこの昭和女子大学日本文学科の三年生の教室等におきまして、二名の学生が政治暴力防止法案に反対をいたします請願用紙に約二十名の学生及び講師の署名を求め、事実署名をしたのでなさいます。ところが、この署名運動は同大学当局に対しては内密に行なわれたのであります。間もなく学校当局はこの情報を知りましてその調査を始めたのであります。
それは昭和三十六年十月下旬ころに、世田谷区三宿十番地にございますこの昭和女子大学日本文学科の三年生の教室等におきまして、二名の学生が政治暴力防止法案に反対をいたします請願用紙に約二十名の学生及び講師の署名を求め、事実署名をしたのでなさいます。ところが、この署名運動は同大学当局に対しては内密に行なわれたのであります。間もなく学校当局はこの情報を知りましてその調査を始めたのであります。
政治暴力防止法案なんか出さないでいいんです、こういうものさえ取り締まっていけば。一方では食えない、一方では雲の上の生活をするというようなことをするからこうなってくる。その一番どん詰まりのところが今の炭鉱なんです。その炭鉱の最低賃金も、これは賃金審議会できめたのだ、だから審議会の答申を待ってやりましょうというような態度では、これは直らないと思うのですよ。
政治暴力防止法、この法案が党議員の提議となり、参議院に送付されてから久しいのであります。私はこの法律制定だけですべての政治暴力が根絶するとは思わないのでありますが、民主主義を守るため、前進的手段の一つだと確信をしておるのであります。(拍手)その理由のいかんを問わず、暴力は民主主義の敵なのだと、もう一度この議場で声を大にいたしたいのであります。
その間いろいろ、自民党のほうも譲歩する、民社党も譲歩すると、議会政治は妥協でありまするので、譲歩に譲歩を重ねまして、最後に、社会党の方々も、この政治暴力防止の交渉委員に猪俣浩三君、中村高一君、坂本泰良君、それに、法務委員でありました畑議員と四名が交渉委員として出ておられましたが、この御四人も賛成されまして、世にいわゆる猪俣私案というものが三党の最大公約数として出て参りました。
こういうふうなものは明確な実例でございまして、しかし、普通に労働組合あたりで考えられまする、何か知らぬけれども、団体はただ政治的なスローガンだけを掲げていたが、たまたま派生的に、偶発的に、どこかで飛ばちった事件が起きたというふうなものは、これは、その行為自身は、先ほど早川先生からおっしゃいましたように、この政治暴力防止法案における特別なる犯罪として処罰されるとしましても、団体そのものの責任追及は、その
○田畑金光君 今、提案者から御答弁がございましたが、日時の点等には、若干今御説明の内容と衆議院の審議の推移や三党の話し合いの日時の関係とをいささか混同している点もあるやにお聞きしたわけでございますが、と申しますのは、政治暴力防止法案が衆議院に出されたのが、たしか五月の十三日だと記憶しております。
〔参事朗読〕 辞職届 私儀 昭和三十五年十二月七日、衆議院副議長就任以来、党籍を離脱し、純粋に国会正常化えの努力をつづけてきましたが、この度の政治暴力防止法案をめぐる一大混乱は、極めて悲しむべき事態に発展いたしました。茲にに副議長としての責任を感じ職を辞すべくお届け致します。 昭和三十六年六月八日 久保田鶴松 衆議院議長清瀬一郎殿
また世論の代表機関であります大新聞は、あげて今国会においてそういう政治暴力防止立法をやることが義務である、国会議員の責務であるという世論に答えまして、一刻も早く政治暴力をなくしなければ、これをまた将来に残すとなりますと、またテロが起こる、また集団暴力が起こるというようでは、立法府に身を置くわれわれとしては責任をはたすゆえんではないと考えまして、一刻も早く今国会において、成立せしめたいというので、三党間
われわれは全文を、各新聞に差し上げまして、五月十三日に日本経済で、自民、民社両党の政治暴力防止法案はいいから通せという御激励をいただいております。内容を詳細に説明して……。また十四日、一歩前進の両党の暴力立法、これは毎日新聞でもおほめをいただいております。読売は、政治暴力立法はこの国会で成立させよと、社説でこの内容を詳細検討した上で書いていただいております。
今広範な国民の反撃を受けている政治暴力防止法案、別名暴力政治法案、あるいは銃剣の矢ぶすまをもって主権者、人民を敵視し、これに襲いかかろうとしている自衛隊の治安活動の実施計画は全くその新政策の一環であります。
政治暴力というものもそういうムードによって影響される点が多いわけでありますから、そういう土台積みをやって、その上に政治暴力防止法案という本建築といいますか、上部構造に移ったというのでありまして、バラック的に上だけぱっとやるという軽率な道をとらなかったというように御了解願いたい。
そこで今度の政治暴力防止法案におきましては、その間の調整をいたしまして、刑罰も若干の刑の加重と、団体規制におきましては解散まで至らない制限あるいはまた団体活動の役員停止という程度が、そういった政治暴力を防止するためには最も妥当であり有効適切であるという考えから、立法をいたしたわけでございます。