1961-10-31 第39回国会 衆議院 法務委員会 第7号
同外十件(横山利秋君紹介)(第二三六 六号) 二五六 同外二十五件(吉村吉雄君紹介)(第二 三六七号) 二五七 同外二百五十六件(和田博雄君紹介)( 第二三六八号) 二五八 同外五十六件(川上貫一君紹介)(第二 三七四号) 二五九 同外二百八十九件(志賀義雄君紹介)( 第二三七五号) 二六〇 同外三百四十七件(谷口善太郎君紹介) (第二三七六号) 二六一 政治暴力行為防止法案反対等
同外十件(横山利秋君紹介)(第二三六 六号) 二五六 同外二十五件(吉村吉雄君紹介)(第二 三六七号) 二五七 同外二百五十六件(和田博雄君紹介)( 第二三六八号) 二五八 同外五十六件(川上貫一君紹介)(第二 三七四号) 二五九 同外二百八十九件(志賀義雄君紹介)( 第二三七五号) 二六〇 同外三百四十七件(谷口善太郎君紹介) (第二三七六号) 二六一 政治暴力行為防止法案反対等
その場合は、団体に制限を加えるとかいうのでなくして、たまたまその不心得者を政治暴力行為として処罰の対象にしよう、こういうようなことになるのかどうか。その場合、その個人の、不心得者というものの主観的な意思というものは、一体要件として考えられるのかどうか。行為自体で、まあ客観的に一つの犯罪行為が起きたならば、第六条でこれは規制していこうとするのであるのかどうか、この辺ひとつ御説明願いたい。
また、政防法反対ということで、国会に不法に、かつ暴力的に、計画的に、あるいはまた、偶発的といいますか、その場合はむろん情状酌量して軽くなりますが、政防法の政治暴力行為として、その個人はこの法律の対象になるわけであります。さればこそ、刑法に比べまして、殺人の場合も格段に重くしております。それ以外の政治暴力行為も重くしているのでありまして、それによって抑制効果をわれわれは達成できると考えております。
実はやっておりまして、開会前の場合は審議をやっておりませんので、その政治暴力を行なう対象としてウエートも考えまして、閉会中あるいは開会前までは、普通の建造物侵入ということに実はいたしたわけでございまして、別に根本的に理論的に、閉会中もいかぬという理由はないので、われわれは、民主主議、議会政治というもののシンボルでありますから、理論的にはもちろん、当委員会で開会、閉会にかかわらず、こういうものは政治暴力行為
要は、こらいった政治暴力横行の時代におきまして、国家が、立法府が断固として政治目的のためにする暴力を排除するのだという、また国会乱入にいたしましても、こういうのはいかぬのだと、断固たる意思表示がこの政治暴力行為防止法の社会教官的効果でございます。
われわれは、若干の威嚇的効果というものをも考慮いたしまして、刑法とのバランスを失しない程度で刑罰の補整と加重をいたしますとともに、なお予防という点では、その政治暴力行為をやる団体にもメスを入れなければならない、こういう考え方からその必要を認めまして、政治的暴力行為防止法案を作ったわけでございます。
それから、当該団体の目的の実現に資するため、その目的の実現のために団体は何も政治的暴力行為を、やるという意思決定もいたしておりませんし、機関の決定もしておりませんし、そういう主義、主張を持っておらなくても、本人が、たとえば安保闘争というのが目的であれば、その目的の実現のために、あえて投入、その他傷害、集団監禁のような政治暴力行為をやった場合には、その団体は暴力団体でない健全な団体でありますけれども、
最初は集団監禁という政治暴力行為をやった、しばらく間隔をおきまして強要という、これは軽微なといいますけれども、非常に重い犯罪でございまして、これをやって、そしてさらにいわゆるその団体が将来さらに継続、反復してそういうことをやるおそれがあると、いわば政治暴力常習犯というような性格化した団体になった場合には、こういうようになる、こういう立法の趣旨でございます。
ちょうどこの政治暴力行為防止法というようなものは、いわゆる政治テロあるいは安保デモというようなものに刺激をされて、そういうアクションに対してリアクションという形でここへ現われておるものと私は見ておりまするが、アクション−リアクションということは、往々にして反射運動的な作用でありまするから、その間に十分なる検討を加えないと、理性的なものが完全にでき上がらないのではないかということを非常に懸念をするのであります
私は先ほど申し上げましたような考えから、そうしたテロも悪いがデモも悪い、こういったような考えのもとに考えますると、こうした同じ平面の中に同じような政治暴力行為という定義ではめ込むということになり、そこに混乱が起き、なかなか当委員会あるいは国会においては意見の一致が見にくいというようなことになると思うのでございます。
それ以外の傷害とか集団不法侵入とかいろいろなものは、継続反復してそういった政治的暴力行為をまずやるということが条件、しかも、継続反復してやって、しかも将来継続反復してやるという場合においてのみ六カ月ないし四カ月という短い期間を限って団体制限をするのでございまして、すべての団体が殺人以外の政治暴力行為をやっても直ぐ解散されるということは、条文をお読みになっていただけば直ちに誤りであるということがお気づきになると
坪野君並びに中村高一君でございますが、国会乱入その他の政治暴力行為をこの法案の中に盛り込まないならば——別の法律でこれを提案したらどうかという社会党の御要求でございましたが、そこで、私たちといたしましては、しからばここに盛られたと同じようなことを別の法律で出した場合には、社会党は賛成するのかという詰めをいたしたのであります。