2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
中国の政治思想史を専門としておりますが、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的知識を有しておりますと。この主任調査官の採用において参考にされた論文を見る限り、彼の専門分野は毛沢東という一人の政治家の政治思想にすぎないというふうに私は思えるんですけれども。
中国の政治思想史を専門としておりますが、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的知識を有しておりますと。この主任調査官の採用において参考にされた論文を見る限り、彼の専門分野は毛沢東という一人の政治家の政治思想にすぎないというふうに私は思えるんですけれども。
当該の調査官につきましては、大学において講師として勤務する中で、中国の政治思想史のみならず、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関します専門的学識も身に付けまして、また教育に携わってきたということでございます。同様に、講師の経験におきまして、韓国についての知識も身に付けているところでございます。
当該調査官につきましては、中国の政治思想史を専門としているところでございますけれども、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的学識を有していると考えております。 また、大学における講師の経験も含めて確認しまして、担当教科、科目に関する高度に専門的な学識及び経験を有すると認められる者と判断しているところでございます。
当該調査官は、中国の政治思想史を専門としておりますが、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的学識を有しております。 以上です。
まず、東京大学の宇野重規教授、この方は政治思想史の権威でありますが、サントリー学芸賞、渋沢・クローデル賞特別賞、こういうのを受賞されておられる大変立派な先生です。 京都の芦名定道先生、この方はキリスト教学の権威の方で、日本宗教学会にも入られて、京都大学だけじゃなくて大阪市立大学の助教授もされておられました。キリスト教に関する著書もたくさん出しておられます。
もともと政治思想史が御専門の方だったので、時代史的に俯瞰していろいろなことを見ておられて、それがやはり最終の取りまとめに反映をされたというふうに私は思っているんですけれども、今の時代をどう見るかというところですよね。
したがいまして、これは、前文というのは裁判規範性というのはないんだと、政治的マニフェストあるいは政治規範、政治規範というのは、これは丸山真男さんという政治思想史の先生でありますけれども、この方がおっしゃっているんですね。
憲法、民事法、刑事法などの講座があるのは当然のことですけれども、専攻によっては、政治理論、現代政治行政分析、アジア太平洋国際関係、政治思想史、現代行政分析などなどの講座があります。もし、これらが全部、法科大学院にシフトしてしまったら、これらの講座は恐らく行方不明になってしまうでしょうね。
日本政治思想史に大いなる足跡を残され、世界の政治学者からその死を惜しまれた故丸山真男教授は、我が国の政治思想を無責任の体系と評したことは、少しでも政治学を知る者には忘れ得ぬ至言となっております。同時に、この痛烈なる批判が、今もなお消えることなく我が国政治の持続低音となって現実政治に濶歩しているさまは、このような至言に対する冒涜というより、知性の崩壊そのものであります。
近代政治思想史を著して戦後政治学の基礎を築いた丸山真男さんの著書の中に、西洋民主主義、特に議会制民主主義が日本では西洋諸国のように完全に定着することができない、なぜかとずっと問いただしていくと、そこに古層という日本独特の、意識の中にあるいは無意識の中に古層というものがあるから日本人は西洋文化、外来文化をそのまま受け入れることができないんだ、また、言葉を変えて言えば、外来文化も日本流に変えてしまって消化吸収
○中村哲君 ここに提案されました法律案の文言についてお聞きしたいと思うんですが、その前に一言、自分の自己弁護みたいに言っておこうと思いますのは、私は本来、大学を出て政治思想史を専攻した南原先生の助手をしておりましたものですから、ただ当時、美濃部達吉先生の天皇機関説がこの国会の前身である貴族院において問題になり、そして当時の学界はほとんど天皇機関説だったんです。
民社党においては申すまでもなく——申すまでもなくと言ってはいけませんが、(笑声)これは失言でございますが、私はいろいろそういう日本の政治思想史を調べておりますから、そういう傾向のある方がおられるということは否定できないというように考えておるものであります。そういう目で見ると、やはり右翼的エレメントが強い。
一例を申し上げますとそういうわけでございまして、政治学と銘を打っておるものについてその実質を考えてみますると、政治学という名称で講座をいたしておるところにおきましては、政治学史あるいは政治思想史、外交史というようなものはこの中に含まれていない、いわば別の科目でやっておるわけであります。
従いまして、政治史でありますとか、外交史、政治学史あるいは政治思想史というようなものは、当然範囲から除かれているという意味におきまして、おのずからその範囲がきまっている、学問としての範囲がきまっているというのが、大体通説でございます。
たとえて申しますと、政治思想史やあるいは政治史を説明するにあたりまして、革命や内乱を解説しまして、進んで民衆のための反抗権というものなどを説明しまして、これらがわが国の場合にも正当性を持つておる場合があるというような講義なり、あるいは著述なりをいたした場合に、これがこの第三條に該当するかどうかを御説明願いたいと思います。
(「十二才だ」と呼ぶ者あり)もう少し政治思想史の一頁を開いて勉強なさるがいいと思う。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)それから吉武労働大臣は帰られたようでありますが、今政治ストの話をされておる。経済的な條件の改善を行うことが労働者のストライキの法律上保護されておるゆえんである、若しそれを逸脱するならば、これは労働法上の保護をこれに対して與えることはできないのだということであります。