1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号 由來、労働関係諸法立法の根本というものは、社会立法として單に勤労者の諸権利を守らんとしたものであるに止まらず、日本におけるあらゆる保守的、反対的、独裁的諸傾向を粉碎して、眞に民主的な平和國家を再建するために、そうして又戰爭挑発者としての軍閥、財閥及びこれと結託した官僚や政治家共を國民輿論の立場からこれを排撃するために、その民主勢力の中核体としての労働者の経済的、社会的、政治的地位の向上が要請されたものである 千葉信