1947-11-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第37号
○久山政府委員 本人がある政黨に所屬する、つまり政黨員であるかどうかということの認定の方法でありますが、あるいは政黨法というふうなものが成立いたしますれば、そういうことによつて明らかになるかもしれませんが、現在におきましては勅令第百一號によりまして、政黨その他の政治團體の所屬の黨員は、それを届出る義務を課せられておるのでありまして、結局その勅令によりまする届出によりまして、その人が明瞭に政黨の所屬員
○久山政府委員 本人がある政黨に所屬する、つまり政黨員であるかどうかということの認定の方法でありますが、あるいは政黨法というふうなものが成立いたしますれば、そういうことによつて明らかになるかもしれませんが、現在におきましては勅令第百一號によりまして、政黨その他の政治團體の所屬の黨員は、それを届出る義務を課せられておるのでありまして、結局その勅令によりまする届出によりまして、その人が明瞭に政黨の所屬員
これは見解の相違でありますけれども、實際に言論界の追放であるとか、あるいはいろいろな政治團體の追放であるとかいうことよりも、農村におけるところの農業會の連中は、これは物と結びついておる。今日までの農業會が農村によつて、いわゆる農民の上に君臨しましてやりましたところの、もろもろの經濟問題と結びついておる。
それもほとんで選擧法の中にはいつておりますいろいろな方法を採用しておるのでありますが、大多數の州におきましては、前の州知事の選擧でその所屬候補者が投票總數の何パーセントを得た政治團體をもつて政黨と言う、こういうふうに規定いたしております。これは州知事の選擧がアメリカでは非常に古くからでありましたのと、さらに連邦國家としての性質からしまして、州知事の選擧が非常に重んぜられておる。
われわれが今政黨法でもつくろうかというその趣旨は、要するにこの間申し上げました千有餘の群小政黨——候補者を送るがための政黨でもあり、送らざるための政治團體でもある。これをどうしたつてやつていかなければならぬけれども、ただここに困ることには、群小政黨の中に一人一人黨と稱するものがある。いろいろ目的は違います。
罰則その他いろいろありましようが、その内容について議論希望があらうが、要するにあらゆる政治團體の發達していたところはでき得るだけこれを認め、これを指導し、そして國民にその政黨を信ぜしめて、そしてこの政黨の政策政綱、宣言というものはあくまでも國民に信用させて、そして國の發展に貢獻させるようにしたいという目的をもつて、私は政黨法は必要だと思うのですから、内容に至つてはまだまだいろいろ御議論もありましようから
長い間政黨生活をし、あるいは中央及び地方の選擧に携わつて相當體驗をもつておりますから、政治團體というものはどういうぐあいにしたならば國家の進運に貢獻し、國の文化を助長していけるかということは、お互いの討論の間に必ず得るところが多いと思いますから、私は自由討論を主張しているのです。
われわれは維新以來日本に現存しておるところの政治團體としてのいわゆる政黨は、いろいろな罪惡もありましようけれども、少くとも日本の政治の進歩の上には相當貢獻したものであるということを確信しております。しかし明治以來のこの政黨は、さまざまなる變遷を經てここに至つたのであるが、ついには種々なる形においてこの國で千有餘の政黨をみた。つまりもとならば治安警察法によつて屆出たところの政黨ができた。
私は今日の行き過ぎた政黨の濫立状態を見ますときに、先ほど言いましたように、政策政綱を中心として、一定の政治目標に向つて結成された國民の政治團體でなければならないという點からいうと、現在の濫立状況は、一つの法をもつてこれを規律することが日本の將來の民主主義化のために必要であるということが、私どもが政黨法制定が必要であるという一つの理由になるのであります。