2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
その当時、私どもは政治倫理法というものを制定すべきだという主張をいたしまして、議会の中に政治倫理委員会というものを常設いたしまして、そこで一定の人数、例えば衆議院が十人であれば参議院が五人でその委員会が開催できるようにして、疑惑を持たれた議員のいわば審査、それからみずから疑惑を持たれた者がまた主体的にそこで弁明することによってさまざまな政治倫理の問題を議論すべきであるという法案を出しました。
その当時、私どもは政治倫理法というものを制定すべきだという主張をいたしまして、議会の中に政治倫理委員会というものを常設いたしまして、そこで一定の人数、例えば衆議院が十人であれば参議院が五人でその委員会が開催できるようにして、疑惑を持たれた議員のいわば審査、それからみずから疑惑を持たれた者がまた主体的にそこで弁明することによってさまざまな政治倫理の問題を議論すべきであるという法案を出しました。
まずお伺いしたいと思うのでございますが、今回の法案、こういったものは本当にない方がいいという御意見も述べられたわけでございますが、やはり基本にあるのは政治倫理法だ。倫理の確立なくしてこういう問題は本当に根本的には解決できない。
かつて、政治倫理法の提案ということもありました。また、行政や議会の情報公開の一層の推進や、例えば政治資金の収支報告書のコピーの解禁とか保存期間の延長、それからオンライン上の公開などもあわせて検討していくということが必要だと思います。
政治家がみずからの襟を正して国民から疑惑を受けることのないように、私たちが提案をしております政治腐敗防止法を確立するために、企業・団体献金、これらをきっぱりと早く前倒しして廃止し、あっせん利得処罰法や政治倫理法の強化、これが今国民の政治の信頼を取り戻すための急務の課題だと私は思うところでございます。
我が党が強く主張している企業・団体献金をきっぱりと廃止するとともに、あっせん利得処罰法の制定や政治倫理法の強化が急務であります。どのような立派な政策や美辞麗句を並べ立てても、政治への信頼がなければ国民の理解と協力を得ることはできません。政治改革に取り組む総理の毅然とした答えを求めます。
公務員倫理法とあわせて、政治腐敗防止法、政治倫理法を早急に制定し、構造的な腐敗の根を絶つ道を開くことを小渕総理大臣に強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
政治腐敗防止法、政治倫理法についてもお尋ねがございました。 国会議員のあっせん利得行為等を処罰する罪の新設を含む立法措置につきましては、自由民主党等におきましても議論が行われてきたものと承知いたしております。政府といたしましては、各党各会派で十分御議論をいただくことが基本であると考えており、その結果を踏まえ、適切に対処いたしてまいりたいと考えております。
若干要旨を申し上げますと、国民の政治、行政に対する不信が高まる今日、我々は政治不信を解消するために、みずからも厳しく律するために、政治倫理法と公務員倫理法を制定する必要があると考えます。総理はさきに、公務員倫理法におきましては、各省庁における公務員倫理規程をつくるということで、その自浄能力に期待するとも述べられているようであります。
○大渕絹子君 今回の低投票率で改めて明確になった政治不信の克服に向かって、我が党は党首会談を呼びかける中で、企業・団体献金の禁止の前倒しの実施やあっせん利得罪の法律の制定、あるいは政治倫理法の制定、公職選挙法の改正、恩赦法の改正や閣僚資格の除外などを与党政治改革協議会に提案し、早期の実現を目指しています。
そのときに、社民党の土井委員長が政治倫理法を今国会に提出したい旨、報道されておりました。総理はそのときに、それぞれコメントを求められて、この政治倫理法等々について賛意を表明されたように報道されております。
不祥事が多発をし、国民の政治、行政に対する不信が高まる今日、我々は政治不信を解消をするために、みずからを厳しく律するために、政治倫理法と公務員倫理法を制定をする必要があると考えます。 総理はさきに、公務員倫理法におきましては、各省庁における公務員倫理規程をつくるということで、その自浄能力に期待をするとも述べられているようであります。
また、政治倫理法、行政倫理法という御意見がございました。 政治献金につきましては、先般の三党政策合意におきまして、政治資金規正法の平成六年改正法附則の第九条及び第十条の規定を踏まえて、政治資金のあり方について協議を今後さらに進める旨明記されているところであり、各党各会派におかれても十分御論議をいただきたいと存じます。
そして三点目には、政治倫理法の問題も九三年以来さまざまに議論されてまいりましたけれども、公務員倫理法をきちんと制定することが必要なのではないだろうか。
もう一つは、政治改革の根本である政治倫理確立のためにまず政治倫理法を制定し、また、政党選挙、政策選挙を助長するための政党助成法の制定、政治資金の透明化を実現するための政治資金規正法の改正を行うということを先にやれ、こういうことでございます。 このように小選挙区比例代表並立制ということに対して大臣はこのときは真っ向から実は反対されたんですけれども、現在は賛成のお立場と、こういうことでございます。
○一井淳治君 今回の政府の提出されました四法案を見ますと、前の社公共同の議員立法の場合に比べますと、国会議員の政治倫理、あるいは国会内での政治倫理委員会に関するいわゆる政治倫理法、あるいは国会法の改正というものがないわけでございます。
総理、こうした政治腐敗を根絶するためには、違法・腐敗行為を犯した者に対する議員資格の剥奪、立候補制限や連座制の強化、さらには企業、団体の政治献金の禁止など、政治資金規正法の改正や政治倫理法の制定、政治腐敗防止策の確立、そして小選挙区比例代表並立制の導入による選挙制度改革が必要であります。
政治資金規正法あるいは政治倫理法、あるいは新法である政党助成法、こういうふうな新法を含めて、これだけの大きな法律を参議院で審議する時間について総理はどう考えておられるのか。今から五日か六日しかないじゃない、審議する時間が。それにもかかわらず、今国会中に政治改革関連法案を全部成立させるなんと言っているけれども、参議院はどこで何を審議したらいいということになるんですか。総理。
政治倫理法の制定を求めるものでございます。 以上、政治資金規制、政治倫理に関連じて幾つかの意見を述べました。重ねて強調いたしますが、このたびの政治改革の審議が論議のための論議に終始し、結果として政治改革が実行されないということがあってはならないと思います。
次に、相原敬用君からは、政治腐敗を断つため政治改革関連法案の今国会での成立を期するとともに、社会党、公明党案に賛成の立場から、企業・団体献金の禁止と個人献金中心の制度の確立、政治資金規正法違反への連座制の導入、政党交付金制度の創設、政治資金の透明性の確保、政治倫理の確立と政治倫理法の制定等を行うべきだとの意見が述べられました。
長 村山 喜一君 事 務 総 長 緒方信一郎君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十八日 辞任 補欠選任 山口 俊一君 古屋 圭司君 小川 信君 鉢呂 吉雄君 同日 辞任 補欠選任 古屋 圭司君 山口 俊一君 鉢呂 吉雄君 小川 信君 ――――――――――――― 五月十八日 政治倫理法
このための法案として、我が党は政治倫理法と政治資金の改正法案、公職選挙法の連座制の強化などを提案しているのであります。総理、今国会がいかなる事態になっても、この目的は、必要な法的整備を進めて完全に実現することをまずお約束いただきたい。いかがでしょうか。 さらに、この目的実現のために選挙制度の改革を進めなければなりません。
それから、九月の三十日に野党四党で政治倫理法案ですとか、国会法の一部を改正する法律案なんかも出しているわけですけれども、こうした政治資金規正法を改正する法律案ですとか政治倫理法というのは、内容的にはほとんど今回変わってなくて出ているのに、こちらはなぜ死んでないんでしょうか。その辺をお答えいただきたいと思います。