1957-11-08 第27回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八田委員 外国ではおもに市民法の一つの枝として労働法が生まれているように感じておりまして、政治ゼネストなど、革命の手段としてのストが行われないという保証の上に労働法が考えられている、イギリスではこういったストとか、あるいはストを対象とした禁止あるいは制限規定というものは成文化されていない、労使間の良識にまかされておるというふうに一記憶いたしております。
○八田委員 外国ではおもに市民法の一つの枝として労働法が生まれているように感じておりまして、政治ゼネストなど、革命の手段としてのストが行われないという保証の上に労働法が考えられている、イギリスではこういったストとか、あるいはストを対象とした禁止あるいは制限規定というものは成文化されていない、労使間の良識にまかされておるというふうに一記憶いたしております。
あれは政治ゼネストだという断定をしただけで事足りるものではなかろうと思いますが、いかなる方針を持つておられるか、お尋ねしたいと思います。
政府は、これに関連するストは完全なる政治ゼネストと断定されておるようでございますが、はたしてそうでございますか。
又それが政治的ゼネスト、いわゆる政治ゼネスト等の関係でありますれば、先ほど法務総裁の言われました破壊活動防止取締法の恐らく分野に入るのではないか、いずれの分野にも入らないところの国家、社会を危殆に瀕せしめるようなゼネストというものがあり得るかどうか、こういう架空の問題を捉えて、でなくても問題の起りやすいこういう法律案をお考えになつておるということはちよつと我々として理解に苦しむので、従つてどういう意味