1984-01-25 第101回国会 参議院 決算委員会 第4号
○井上計君 私は過去教職員の政治スト等について、違法スト等については行われた場合には厳重な処分、すなわちやはり教育現場でも信賞必罰の精神を守ってほしいということをしばしば発言し、要望しておるわけでありますが、昨年の当決算委員会におきましても当時の瀬戸山文部大臣も厳重な処分をするということを言明されましたが、文部大臣どうお考えでしょうか。
○井上計君 私は過去教職員の政治スト等について、違法スト等については行われた場合には厳重な処分、すなわちやはり教育現場でも信賞必罰の精神を守ってほしいということをしばしば発言し、要望しておるわけでありますが、昨年の当決算委員会におきましても当時の瀬戸山文部大臣も厳重な処分をするということを言明されましたが、文部大臣どうお考えでしょうか。
公務員である教職員のストライキは法律で禁止されておるところであり、特に政治スト、スケジュールストは違法性の強いものであると承知いたしております。教職員がこのような違法行為を行うことは、子供を学校に託しておる父兄を初めとする国民の信頼を著しく裏切るものであり、このような行為が後を絶たないことはまことに遺憾に存じます。このようなことのないよう、関係者に厳しい反省を求めたいと存じます。
それからイタリアでも公務員の団結権、スト権が認められておりますし、経済スト以外の政治ストをしても刑事罰というものは行われないし、行政処分の対象にもならない。いまのイタリアの判例はほとんど、そういうふうになっています。 それからイギリスでは、もう非常に早くから、一八二五年以降、私営、公営、国営区別なくスト権が与えられていて、与えられていないものはただ一つ軍隊ぐらいだ、こう言っている。
これは国会で決定することであって、これに対して、それの方向づけを求めてストをするというのは、これは明確に、単に公労法違反であるとかなんとかということを超えた政治ストとして扱わざるを得ない。たとえ、これが労働組合法上認められた団体であったとしても、その行為は労働組合に認められるものではない。
国鉄幹部が国会対策に多くの時間をとられ、一方で労働組合が政治ストで利用者に迷惑を及ぼす従来の姿を改め、本法案の成立を機に、当事者能力を付与された国鉄当局が、労使の相互信頼のもと、国民の期待にこたえて国鉄再建にともに力を尽くされんことを切に要望いたしまして、修正案及び修正部分を除く原案に賛成の討論といたします。(拍手)
いままで政府は、とかくいろいろな公の声明その他では、法律に違反したストライキが行われたような場合に、断じて許さないとかけしからぬとかいうような声明は出されるけれども、実際に違法スト、それも政治ストですね、こういうものに際会をいたしますと、政府はすぐそういうことを忘れてしまって、そういう圧力によって左右をされていろいろな妥協をします。
要するに、その七百九条の不法行為が——根拠の事実として、その政治ストと長期間にわたって停廃を及ぼしたという、この二つの事実が七百九条に該当するということになるわけですか。
○坂本(恭)委員 そうすると、その七百九条の権利侵害の事実の中に、その公労法十七条違反と、それから政治ストと、長期間にわたって停廃を及ぼしたという、この三つの事実が入るということですね。
政治スト、ストライキへの制裁、各項目で日本の問題触れられています。そういうものを受けて日本政府がどのように理解をし、いま検討しているのか、具体的な検討している内容について、私は文書で提出をいただきたい。その点はいかがですか。前段の見解といま後段の問題についてひとつ大臣の見解を承りたいと思います。
それが第一ボタンのかけ違いからして——第一ボタンのかけ違いはだれがやったかといいますと、ずばり言いますけれども、行政の最高権威である、つまり内閣総理大臣である三木さんがボタンのかけ違いをやってしまったから、どの側から見ても好ましくない、結果して記録の百九十二時間ですか、そういう八日間にわたる長期な、好まざる政治ストへ入ってしまったと、こういうかっこうになるわけでありますよ。
商業紙であっても、民意から浮いたような社説を出す気遣いはないんでありまするから、どうかこのスト権の問題については、好ましからざる政治ストが行なわれておりまするけれども、その当時は藤井総裁のもとであったんでありまするけれども、それから、いままで前例のない処分というものは、大量の処分ということよりもプラスアルファがついて、さらにやはり一つの行政訴訟というものが、民事であっても何であっても、損害賠償の請求訴訟
○国務大臣(永井道雄君) 私は政治ストは妥当でないと考えます。で、そうしたことについては私の見解を述べております。ただ、先生の御指摘の点について十分理解する点もございますが、他方、私も多数の先生方から直接お手紙をいただくのです。
昨年の冬行われました違法の長期スト、これは現在もちろん違法でありますけれども、仮に条件つきスト権なるものが認められた時点におきましても、明らかに違法な政治ストであると考えられます。したがいまして、それについて何も処分をしないということを総裁が将来にわたって約束したものではございません。
今次ストライキが公労法に違反する違法ストライキであり、また立法府の機能に属する問題を力で解決しようとする政治ストであり、さらには国民の被害を人質とした反国民的行為であったことは明らかであります。(拍手)三木総理が、この無法な力に屈せず、法の遵守をすべての前提とする基本方針を明確にしたことは、当然のこととはいえ、評価するものであります。
さらに、今回のストは、人確法のときもそうでございましたが、国会で審議される筋合いのことを政治ストで何とか力で変えていこうという日教組の方針でございますが、こういう政治ストそのものがもちろん認められないわけでございますが、今回の問題は、特に学校の先生方の処遇改善について、第三次給与改善に関連してこの主任問題というのが出ておるわけでございます。
非常な悩みを抱えながら、しかもいろんな文章を読みまして、事は、やはり政治ストをどう判断するかの問題については、ILOの意見書の中に明確にその部分がございますので、その点を引用しただけでございまして、そのことゆえをもって将来永劫に、あるいはどういう条件変化があってもストライキ権を認めるべきでないと、こんな頑迷な意見書を出したわけではございません。
○参考人(小野吉郎君) これは、都合不都合で引用したわけではございませんで、政治ストを一体どうILOは考えておるかという点に着目いたしますと、いまのそこに端的に表現してございますので、その部分を引用したわけでございます。
○参考人(小野吉郎君) いろいろ文章は長くございますけれども、事政治ストの問題につきましては、ILOのそれは、そこに引用してありますとおりに、はっきりした見解を示しておるものと受け取りました。
四十八年の春闘以来、これは田中内閣であるけれども、それからことしの春闘に至るまでの間春闘のたびごとに政治ストは違法だと言いながら、最後には、ストを収拾するために、このスト権問題について俗に言う玉虫色の回答を繰り返してきた。そうですね。その結果、もう一押し押せば前向きの回答が出るであろうという判断を公労協に与えたということは、これは否定のできない事実です。
法律は守るということ、それから手段はやっぱり合法的な手段による、目的のために手段を選ばずというようなことはしないと、政治スト、スケジュール闘争というようなことはやらないと、こういう前提がないとなかなかやはり結論というものに対して、この結論というものが非常にいま小平さんの御指摘のように、非常にこれを緩めてどうだという、緩めるとか、これを強めるとかいう前の前提として私はこの三つのことが非常に大事だと思っておるわけでございます
○玉置和郎君 これは明らかに政治ストであるということ、それは四十一年のまた四十四年の最高裁の判決に基づきましても、三つ挙がっておりますが、その第一に政治目的を持ったストというのはこれはいかぬということ、これははっきりしております。 そこで、私はもう一つ聞きたいんですけれども、あなた革マルというのを知っていますか、どうですか。
○国務大臣(木村睦男君) 今回のストは、スト権を獲得するという政治目標を持ってのストでございますから、御指摘のように政治ストであると、こう私は判断いたしております。
これは御存じであろうと思いますが、これは後で槇枝さんが来たときに私は聞こうと思いますが、そうしてなおかつ今度行われますストの性格ですけれども、先ほど政治ストであり、違法ストであると申しましたが、これは私は明年の春闘の前ぶれ的な意味を持ったストでもあるし、また、公務員共闘の統一行動の一環として計画されているんだというふうに理解をしております。もし私の方が間違っておれば御訂正をいただきたい。
第一、今度構えておるストは一種の政治スト、違法ストでございまして、これに屈するような姿勢は絶対にとっていただきたくないという気持ちでございます。それに対しての御見解を伺いたい。
○戸井田委員 いま総理もごらんのとおりに、大変激しい状態の中でこういう審議をするわけですから、これ自体がやはり労政一体のストライキであり、政治ストであると思うんですよ。それで総理、三公社五現業等の労働基本権問題等に関する政府の基本方針についてという十二月一日の閣議決定、これは私、大変決断されて、結構だったと思うのです。結局この中で総理が一番に挙げているのは遵法精神であります。
それはその他の、国民の利益もあるし、公共の利益もありますけれども、労働基本権を尊重する立場において二年のうちには検討するんだというような声明でもお出しになって、この二年のうちにはいかなることがあっても政治スト、違法ストはやりなさんな、こういうことを考えませんと、何ぼ口でいろいろなことを約束されてもできやしませんと私は思うんですね。いかがでしょう、こういう考え方は。
いますが、労働組合においても、公共企業体というものは長岡の一つの企業体と違って、これはそういうストなどによってすぐに会社経営全体に影響を受けるわけですから、非常に労働組合連動に対しても節度をわきまえざるを得ないわけですが、公共企業体は親方日の丸と俗に言われる、そういう面もあるということに思いをいたされて、労働組合自体も、公共企業体の国民に果たしておる、果たすべき役割りの重さというものを考えて、そして政治スト
しかし、国民の間には、国鉄の労働組合がいままで行ってきました政治スト、スケジュール・ストという実績から見て、スト権が付与されても果たしてストが減るかどうか、また、条件つきで付与されるとしても、その条件が守られる担保があるかどうかという点に、かなりの疑問があることは否定できないと思います。
最後に、ああいった政治ストとかなんとかは憲法で非合法であるということを認められておるのを知っておるかというような御質問で、これはわれわれの労働組合のやるべきものは、あくまでも中心は労働条件に関するものが主体になるので、これを政治ストとかなんとかいいますと、これはもう労働組合の組合運動の範疇を逸脱したものである。
運輸大臣の答弁に基づいて、政治ストを、政治目的を掲げた――あんたは間違っておると言うておるんだから、それをどうするかという答弁をせい。
極左の革マルに支配されている組合にスト権を与えることによって、将来政治ストをやめることを期待するなんということはナンセンスじゃないかということを、私はここで指摘しておきたいのであります。 このごろ、スト権奪還という声もかなりございます。そんなこともございまして、ストライキをめぐる新聞記事も非常に多くなっておるわけでございます。