1988-04-27 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
海運自由の原則というのは、自由な商業的判断に基づいてこのような海運活動が行われるべきであって、これに対する政府の介入は最小限に抑えられるべきであるという考え方でございますけれども、国旗差別政策というのは、発展途上国のある国々が政府関係貨物を自国船のために留保したり、あるいはその他の商業貨物について一定の割合を自国船に積み取ることを義務づけたり、あるいは自国船優先策をとるというようなことからウエーバー
海運自由の原則というのは、自由な商業的判断に基づいてこのような海運活動が行われるべきであって、これに対する政府の介入は最小限に抑えられるべきであるという考え方でございますけれども、国旗差別政策というのは、発展途上国のある国々が政府関係貨物を自国船のために留保したり、あるいはその他の商業貨物について一定の割合を自国船に積み取ることを義務づけたり、あるいは自国船優先策をとるというようなことからウエーバー
第三に、一九三六年に制定されました商船法という法律がございますが、この法律によりまして、たとえば援助物資等の政府関係貨物の五〇%をやはり留保いたしております。
○塩田説明員 ただいまの御質問でございますが、まず日本の海運に対する影響でございますが、もちろん、米国がこういう国旗差別政策をとる、政府関係貨物を自国船に留保するということは、日本船にそれなりの影響はあると思いますが、現在、この問題が両国間の非常に深刻な問題になっているわけではございません。